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道路運送法車両規則(昭和22年12月29日運輸省令第36号)

二号様式(自動車の車両番号標)

23.456

備考

(1)車両番号は、金属製とし、文字は、浮出とすること。

(2)車両番号には東京におけるものを除いて、図示の例により所管道路運送監理事務所の頭文字を冠すること。但し次に掲げるものにあつては、その示すところによること。

 宮崎は宮崎、愛媛は愛媛、大分は大分、山形は山形、山梨は山梨、福島は福島、福井は福井、長崎は長崎
 (※「ネ(しめすへん)」は「示」になっていた。)

(3)車両番号標は、事業用にあつては黒地に白地とし、自家用にあつては白地に黒地とすること。但し小型自動車にあつては橙色地に黒地とし、特種自動車にあつては空色地に黒地とする外、自家用の小型自動車にあつては車両番号標の外側に幅十粍の赤色の枠を附すること。

(4)寸法は、総べて粍とすること。但し、小型自動車における車両番号標の寸法は、総べてこの図の五分の四とすること。

(5)車両番号標の封印金具には、上記第(2)による頭文字を刻むこと。