HOME掲示板あれこれ目次

道路運送車両法施行規則(一部改正:昭和30年3月28日運輸省令第七号)

備考

(1)自動車登録番号標は、図示の例により、上段に都道府県名及び自動車の種別による分類番号を、下段にひらかな文字及び四桁の数字をもつて表示すること。

   神4
 は0753
(画像作成予定)

(2)都道府県名は、府県にあってはその頭文字、北海道にあつては自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第十条の陸運事務所の頭文字とする。ただし、東京都におけるものにあつては、これを省略し、次に掲げる県においては、それぞれに示すところによる。

 宮崎県は宮崎、愛媛県は愛媛、大分県は大分、山形県は山形、山梨県は山梨、福島県は福島、福井県は福井、長崎県は長崎

(3)自動車登録番号標は、金属製のものまたは金属及び透明材料を用いたものとし、自動車登録番号は、浮出しとすること。ただし、金属及び透明材料を用いたものにあつては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。

(4)自動車登録番号標の塗色は、事業用自動車にあつては橙黄地に黒文字とし、自家用自動車にあつては白地に緑文字とすること。

(5)寸法の単位はミリメートルとする。