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道路運送車両法施行規則(一部改正:平成14年6月28日国土交通省令第79号)

第1章 総則

(原動機付自転車の範囲及び種別)
第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という)第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左(下記)のとおりとする。

1 内燃機関を原動機とするものであって、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあっては、その排気量は0.125リットル以下、その他のものにあっては0.050リットル以下

2 内燃機関以外のものを原動機とするものであって、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあっては、その定格出力は1.00キロワット以下、その他のものにあっては0.60キロワット以下

2 前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が0.050リットル以下又は定格出力が0.60キロワット以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。

(自動車の種別)
第2条 法第3条の普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第一に定めるところによる。

(法第7条第3項第3号の国土交通省令で定める自動車)
第2条の3 法第7条第3項第3号の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げる自動車とする。

一  乗車定員11人以上の普通自動車及び小型自動車

二 専ら幼児の運送を目的とする普通自動車及び小型自動車

三 三輪の小型自動車

四 広告宣伝自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車

五 大型特殊自動車

第6章 道路運送車両の検査
第1節 自動車の検査

(検査対象軽自動車の車両番号)
第36条の2  検査対象軽自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。
  一  検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。次条において同じ。)を表示する文字
  二 検査対象軽自動車の用途による分類番号を表示する二けた以下のアラビア数字(別表第二の二
  三 自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第二の三
  四 四けた以下のアラビア数字
2  前項第一号の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字については、自動車登録規則 (昭和45年運輸省令第7号)の別表第一に定めるところによる。

(二輪の小型自動車の車両番号)
第36条の3  二輪の小型自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。
  一  二輪の小型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局を表示する文字
  二  自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第三
  三  四けた以下のアラビア数字
  2  前条第二項の規定は、前項第一号の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字について準用する。

別表第一(第2条関係)

自動車の種別

自動車の構造及び原動機

自動車の大きさ
長さ×幅×高さ(メートル)

普通自動車

小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車

 

小型自動車

四輪以上の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車(軽油を燃料とする自動車及び天然ガスのみを燃料とする自動車を除く。)にあつては、その総排気量が2.00リットル以下のものに限る。)

4.70×1.70×2.00

二輪自動車(側車付二輪自動車も含む。)及び三輪自動車で軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの

 

軽自動車

二輪自動車(側車付二輪自動車も含む。)以外の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが右欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあっては、その総排気量が0.660リットル以下のものに限る。)

3.40×1.48×2.00

二輪自動車(側車付二輪自動車も含む。)で自動車の大きさが右欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあっては、その総排気量が0.250リットル以下のものに限る。)

2.50×1.30×2.00

大型特殊自動車

1 次に掲げる自動車であって、小型特殊自動車以外のもの

イ ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、運輸大臣が指定する構造のカタピラを有する自動車及び運輸大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

ロ 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び運輸大臣の指定する農耕作業用自動車

 

2 ポール・トレーラ及び運輸大臣の指定する特殊な構造をする自動車

 

小型特殊自動車

1 前項第1号イに掲げる自動車であって、自動車の大きさが右欄に該当するもののうち最高速度15キロメートル毎時以下のもの

4.70×1.70×2.80

2 前項第1号ロに掲げる自動車であって、最高速度35キロメートル毎時未満のもの

 

別表第二の二(第36条の2関係)

自動車の用途による区分

分類番号

1 貨物の運送の用に供する自動車

40から49まで

2 人の運送の用に供する自動車

50から59まで

3 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車、その他特種の用途に供する自動車

80から89まで

別表第二の三(第36条の2関係)

自動車の区分

平仮名及びローマ字

1 事業用自動車

りれ

2 自家用自動車(次号及び第4号に規定するものを除く。)

あいうえかきくけこさすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆよらるろを

3 道路運送法施行規則第52条の規定により受けた許可に係る自家用自動車

4 日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は消費税が免除されているもの。

AB

別表第三(第36条の3関係)

自動車の区分

平仮名及びローマ字

1 事業用自動車

ゆりれ

2 自家用自動車(次号及び第4号に規定するものを除く。)

(1)次に掲げる文字
 あいうえかきくけこさすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやらるを
(2)次に掲げる文字をその順序により組み合わせたもの
イ CLV
ロ (1)に掲げる文字

3 道路運送法施行規則第52条の規定により受けた許可に係る自家用自動車

ろわ

4 日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は消費税が免除されているもの及び別に国土交通大臣が指定するもの

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