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道路運送車両法施行規則(一部改正:令和元年9月10日国土交通省令第33号)

第1章 総則

(原動機付自転車の範囲及び種別)

第一条  道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二条第三項 の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。

一  内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その総排気量は〇・一二五リツトル以下、その他のものにあつては〇・〇五〇リツトル以下

二  内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その定格出力は一・〇〇キロワツト以下、その他のものにあつては〇・六〇キロワツト以下

2  前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力が〇・六〇キロワツト以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。

(自動車の種別)
第二条  法第三条 の普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第一に定めるところによる。

第二条の三  法第七条第三項第三号 の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げる自動車とする。

一  人の運送の用に供する自動車のうち、次に掲げるもの以外のもの

イ 乗車定員十一人以上の普通自動車及び小型自動車

ロ 専ら幼児の運送を目的とする普通自動車及び小型自動車

ハ 三輪の小型自動車

ニ 広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車

ホ 大型特殊自動車

二  貨物の運送の用に供する小型自動車のうち、最大積載量が一トン以下であり、かつ、当該小型自動車に係る登録識別情報等通知書(登録識別情報その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を記載した書面をいう。以下同じ。)の車体の形状の欄に「バン」又は「三輪バン」と記載されているもの

第6章 道路運送車両の検査
第1節 自動車の検査

(検査対象軽自動車の車両番号)

第三十六条の十七  検査対象軽自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。

一  検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。以下この条、次条及び第六十三条の二第五項において同じ。)を表示する文字

二  検査対象軽自動車の用途による分類番号を表示する三けた以下のアラビア数字(別表第二の四)

三  自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第二の五)

四  四けた以下のアラビア数字

2  前項第一号の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字については、自動車登録規則 (昭和四十五年運輸省令第七号)の別表第一に定めるところによる。

3  運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合においては、当該変更前に法の規定により指定を受けた検査対象軽自動車の車両番号については、当該変更又は当該変更に係る区域を含む市町村(特別区を含む。)の区域内における当該車両番号に係る検査対象軽自動車の使用の本拠の位置の変更により前二項に規定する基準に適合しないこととなつたときであつても、前二項に規定する基準に適合するものとみなす。

(二輪の小型自動車の車両番号)

第三十六条の十八  二輪の小型自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。

一  二輪の小型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局を表示する文字

二  自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第三)

三  四けた以下のアラビア数字

2  前条第二項の規定は前項第一号の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字について、同条第三項の規定は運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合において当該変更前に法の規定により指定を受けた二輪の小型自動車の車両番号について準用する。

別表第一 (第二条関係)

自動車の種別

自動車の構造及び原動機

自動車の大きさ

長さ

高さ

普通自動車

小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車

 

 

 

小型自動車

四輪以上の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車(軽油を燃料とする自動車及び天然ガスのみを燃料とする自動車を除く。)にあつては、その総排気量が二・〇〇リットル以下のものに限る。)

四・七〇メートル以下

一・七〇メートル以下

二・〇〇メートル以下

二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)及び三輪自動車で軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの

  

 

 

軽自動車

二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)以外の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・六六〇リットル以下のものに限る。)

三・四〇メートル以下

一・四八メートル以下

二・〇〇メートル以下

二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・二五〇リットル以下のものに限る。)

二・五〇メートル以下

一・三〇メートル以下

二・〇〇メートル以下

大型特殊自動車

一 次に掲げる自動車であつて、小型特殊自動車以外のもの

 イ ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

ロ 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

 

 

 

二 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

 

 

 

小型特殊自動車

一 前項第一号イに掲げる自動車であつて、自動車の大きさが下欄に該当するもののうち最高速度十五キロメートル毎時以下のもの

四・七〇メートル以下

一・七〇メートル以下

二・八〇メートル以下

二 前項第一号ロに掲げる自動車であつて、最高速度三十五キロメートル毎時未満のもの

 

 

 

別表第二の四 (第三十六条の十七関係)

自動車の用途による区分

分類番号

1 貨物の運送の用に供する自動車

40から49まで、400から499まで及び600から699まで、40Aから49Zまで、60Aから69Zまで、4A0から4Z9まで、6A0から6Z9まで、4AAから4ZZまで、6AAから6ZZまで

2 人の運送の用に供する自動車

50から59まで、500から599まで及び700から799まで、50Aから59Zまで、70Aから79Zまで、5A0から5Z9まで、7A0から7Z9まで、5AAから5ZZまで、7AAから7ZZまで

3 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車、その他特種の用途に供する自動車

80から89まで及び800から899まで、80Aから89Zまで、8A0から8Z9まで8AAから8ZZまで

別表第二の五 (第三十六条の十七関係)

自動車の区分

平仮名及びローマ字

1 事業用自動車

りれ

2 自家用自動車(次号及び第4号に規定するものを除く。)

あいうえかきくけこさすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆよらるろを

3 道路運送法施行規則第52条の規定により受けた許可に係る自家用自動車

4 日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は消費税が免除されているもの。

AB

別表第三 (第三十六条の十八関係)

自動車の区分

平仮名及びローマ字

1 事業用自動車

ゆりれ

2 自家用自動車(次号及び第4号に規定するものを除く。)

(1) 次に掲げる文字

 あいうえかきくけこさすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやらるを

(2) 次に掲げる文字をその順序により組み合わせたもの

イ CLV

ロ (1)に掲げる文字

3 道路運送法施行規則第52条の規定により受けた許可に係る自家用自動車

ろわ

4 日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は消費税が免除されているもの及び別に国土交通大臣が指定するもの

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