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自動車登録規則(昭和45年2月20日運輸省令第7号)

第3章 登録の手続

(自動車登録番号)
第13条 自動車登録番号は次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。

1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する陸運事務所を表示する漢字(別表第一

2 自動車の種別及び用途による分類番号を表示する二けた以下のアラビア数字(別表第二

3 自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第三

4 四けた以下のアラビア数字

別表第一

陸運事務所

表示する文字

北海道札幌陸運事務所

北海道函館陸運事務所

北海道室蘭陸運事務所

北海道帯広陸運事務所

北海道釧路陸運事務所

北海道北見陸運事務所

北海道旭川陸運事務所

宮城県陸運事務所

福島県陸運事務所

福島

岩手県陸運事務所

青森県陸運事務所

新潟県陸運事務所

長野県陸運事務所

山形県陸運事務所

山形

秋田県陸運事務所

東京都陸運事務所

品川

東京都陸運事務所足立支所

足立

東京都陸運事務所練馬支所

練馬

東京都陸運事務所多摩支所

多摩

神奈川県陸運事務所

横浜

神奈川県陸運事務所相模支所

相模

埼玉県陸運事務所

群馬県陸運事務所

千葉県陸運事務所

千葉

千葉県陸運事務所習志野支所

習志野

茨城県陸運事務所

栃木県陸運事務所

山梨県陸運事務所

山梨

陸運支局等名

地名表示

愛知県陸運事務所

名古屋

愛知県陸運事務所西三河支所

三河

三重県陸運事務所

静岡県陸運事務所

静岡

静岡県陸運事務所浜松支所

浜松

岐阜県陸運事務所

福井県陸運事務所

福井

石川県陸運事務所

富山県陸運事務所

大阪府陸運事務所

大阪

大阪府陸運事務所和泉支所

京都府陸運事務所

京都

兵庫県陸運事務所

神戸

兵庫県陸運事務所姫路支所

姫路

奈良県陸運事務所

滋賀県陸運事務所

和歌山県陸運事務所

広島県陸運事務所

広島

広島県陸運事務所福山支所

福山

鳥取県陸運事務所

島根県陸運事務所

島根

岡山県陸運事務所

山口県陸運事務所

香川県陸運事務所

徳島県陸運事務所

愛媛県陸運事務所

愛媛

高知県陸運事務所

福岡県陸運事務所

福岡

福岡県陸運事務所北九州支所

北九州

長崎県陸運事務所及び長崎県陸運事務所厳原出張所

長崎

長崎県陸運事務所佐世保支所

佐世保

大分県陸運事務所

大分

佐賀県陸運事務所

熊本県陸運事務所

宮崎県陸運事務所

宮崎

鹿児島県陸運事務所及び鹿児島県陸運事務所大島出張所

鹿

別表第二

自動車の範囲

分類番号

1 貨物の運送の用に供する普通自動車

1及び10から19まで

2 人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車

2及び20から29まで

3 人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車

3及び30から39まで

4 貨物の運送の用に供する小型自動車(三輪のものを除く)

4及び40から49まで

5 人の運送の用に供する小型自動車(三輪のものを除く)

5及び50から59まで

6 貨物の運送の用に供する三輪の小型自動車

6及び60から69まで

7 人の運送の用に供する三輪の小型自動車

7及び70から79まで

8 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車

8及び80から89まで

9 大型特殊自動車(次号に規定するものを除く)

9及び90から99まで

10 自動車抵当法第2条ただし書に規定する大型特殊自動車

0及び00から09まで

別表第三

自動車の区分

平仮名及びローマ字

1 自動車運送事業の用に供する自動車

あいうえかきくけこを

2 自家用自動車(次号及び第4号に規定するものを除く。)

さすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆらりるろ

3 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第52条の規定により受けた許可に係る自家用自動車

れわ

4 日本国籍を有しないものが所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は物品税が免除されているもの及び別に運輸大臣が指定するもの

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