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自動車登録規則(一部改正:平成14年6月28日国土交通省令第79号)

第三章 登録の手続

(自動車登録番号)
第13条 自動車登録番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。
 一  自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所(沖縄総合事務局陸運事務所の支所(内閣府設置法 (平成11年法律第89号)第47条第2項 に規定する事務所の支所をいう。)を含む。以下同じ。)の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所)を表示する文字(別表第一
 二  自動車の種別及び用途による分類番号を表示する三けた以下のアラビア数字(別表第二
 三  自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第三
 四  四けた以下のアラビア数字

別表第一(第13条関係)

運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所

表示する文字

札幌運輸支局

札幌

函館運輸支局

函館

旭川運輸支局

旭川

室蘭運輸支局

室蘭

釧路運輸支局

釧路

帯広運輸支局

帯広

北見運輸支局

北見

青森運輸支局

青森

八戸自動車検査登録事務所

八戸

岩手運輸支局

岩手

宮城運輸支局

宮城

秋田運輸支局

秋田

山形運輸支局

山形

庄内自動車検査登録事務所

庄内

福島運輸支局

福島

いわき自動車検査登録事務所

いわき

茨城運輸支局

水戸

土浦自動車検査登録事務所

土浦

栃木運輸支局

宇都宮

佐野自動車検査登録事務所

とちぎ

群馬運輸支局

群馬

埼玉運輸支局

大宮

所沢自動車検査登録事務所

所沢

熊谷自動車検査登録事務所

熊谷

春日部自動車検査登録事務所

春日部

千葉運輸支局

千葉

習志野自動車検査登録事務所

習志野

袖ケ浦自動車検査登録事務所

袖ケ浦

野田自動車検査登録事務所

野田

東京運輸支局

品川

練馬自動車検査登録事務所

練馬

足立自動車検査登録事務所

足立

八王子自動車検査登録事務所

八王子

多摩自動車検査登録事務所

多摩

神奈川運輸支局

横浜

川崎自動車検査登録事務所

川崎

湘南自動車検査登録事務所

湘南

相模自動車検査登録事務所

相模

山梨運輸支局

山梨

新潟運輸支局

新潟

長岡自動車検査登録事務所

長岡

富山運輸支局

富山

石川運輸支局

石川

長野運輸支局

長野

松本自動車検査登録事務所

松本


福井運輸支局

福井

岐阜運輸支局

岐阜

飛騨自動車検査登録事務所

飛騨

静岡運輸支局

静岡

浜松自動車検査登録事務所

浜松

沼津自動車検査登録事務所

沼津

愛知運輸支局

名古屋

豊橋自動車検査登録事務所

豊橋

西三河自動車検査登録事務所

三河

小牧自動車検査登録事務所

尾張小牧

三重運輸支局

三重

滋賀運輸支局

滋賀

京都運輸支局

京都

大阪運輸支局

大阪

なにわ自動車検査登録事務所

なにわ

和泉自動車検査登録事務所

和泉

神戸運輸監理部

神戸

姫路自動車検査登録事務所

姫路

奈良運輸支局

奈良

和歌山運輸支局

和歌山

鳥取運輸支局

鳥取

島根運輸支局

島根

岡山運輸支局

岡山

広島運輸支局

広島

福山自動車検査登録事務所

福山

山口運輸支局

山口

徳島運輸支局

徳島

香川運輸支局

香川

愛媛運輸支局

愛媛

高知運輸支局

高知

福岡運輸支局

福岡

北九州自動車検査登録事務所

北九州

久留米自動車検査登録事務所

久留米

筑豊自動車検査登録事務所

筑豊

佐賀運輸支局

佐賀

長崎運輸支局及び厳原自動車検査登録事務所

長崎

佐世保自動車検査登録事務所

佐世保

熊本運輸支局

熊本

大分運輸支局

大分

宮崎運輸支局

宮崎

鹿児島運輸支局及び大島自動車検査登録事務所

鹿児島

沖縄総合事務局陸運事務所、宮古支所及び八重山支所

沖縄

別表第二(第13条関係)

自動車の範囲

分類番号

1 貨物の運送の用に供する普通自動車

1、10から19まで及び100から199まで

2 人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車

2、20から29まで及び200から299まで

3 人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車

3、30から39まで及び300から399まで

4 貨物の運送の用に供する小型自動車

4、6、40から49まで、60から69まで、400から499まで及び600から699まで

5 人の運送の用に供する小型自動車

5、7、50から59まで、70から79まで、500から599まで及び700から799まで

6 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車

8、80から89まで及び800から899まで

7 大型特殊自動車(次号に規定するものを除く)

9、90から99まで及び900から999まで

8 自動車抵当法第2条ただし書に規定する大型特殊自動車

0、00から09まで及び000から099まで

別表第三(第13条関係)

自動車の区分

平仮名及びローマ字

1 自動車運送事業の用に供する自動車

あいうえかきくけこを

2 自家用自動車(次号及び第4号に規定するものを除く。)

さすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆらりるろ

3 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第52条の規定により受けた許可に係る自家用自動車

れわ

4 日本国籍を有しないものが所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は消費税が免除されているもの及び別に国土交通大臣が指定するもの

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