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自動車登録規則(一部改正:平成28年12月28日国土交通省令第87号)

第三章 登録等の手続

(自動車登録番号)
第十三条  自動車登録番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。

一  自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。次項において同じ。)を表示する文字(別表第一

二  自動車の種別及び用途による分類番号を表示する二字以下のアラビア数字又は最初の字がアラビア数字であつて、その他の字がアラビア数字若しくはローマ字若しくはこれらの組合せである三字(別表第二

三  自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第三

四  四けた以下のアラビア数字

2  運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合においては、当該変更前に法の規定により登録された自動車登録番号については、当該変更又は当該変更に係る区域を含む市町村(特別区を含む。)の区域内における当該自動車登録番号に係る自動車の使用の本拠の位置の変更により前項に規定する基準に適合しないこととなつたときであつても、同項に規定する基準に適合するものとみなす。

別表第一(第十三条関係)

運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所

使用の本拠の位置

表示する文字

札幌運輸支局

札幌運輸支局の管轄区域内

札幌

函館運輸支局

函館運輸支局の管轄区域内

函館

旭川運輸支局

旭川運輸支局の管轄区域内

旭川

室蘭運輸支局

室蘭運輸支局の管轄区域内

室蘭

釧路運輸支局

釧路運輸支局の管轄区域内

釧路

帯広運輸支局

帯広運輸支局の管轄区域内

帯広

北見運輸支局

北見運輸支局の管轄区域内

北見

青森運輸支局

青森運輸支局の管轄区域内

青森

八戸自動車検査登録事務所

八戸自動車検査登録事務所の管轄区域内

八戸

岩手運輸支局

岩手運輸支局の管轄区域(盛岡市、八幡平市、滝沢市及び紫波郡に限る。)内

盛岡

岩手運輸支局の管轄区域(盛岡市、一関市、八幡平市、奥州市、滝沢市、紫波郡、胆沢郡及び西磐井郡を除く。)内

岩手

手運輸支局の管轄区域(一関市、奥州市、胆沢郡及び西磐井郡に限る。)内

平泉

宮城運輸支局

宮城運輸支局の管轄区域(仙台市に限る。)

仙台

宮城運輸支局の管轄区域(仙台市を除く。)

宮城

秋田運輸支局

秋田運輸支局の管轄区域内

秋田

山形運輸支局

山形運輸支局の管轄区域内

山形

庄内自動車検査登録事務所

庄内自動車検査登録事務所の管轄区域内

庄内

福島運輸支局

福島運輸支局の管轄区域(会津若松市、郡山市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河沼郡及び大沼郡を除く。)内

福島

福島運輸支局の管轄区域(会津若松市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河沼郡及び大沼郡に限る。)内

会津

福島運輸支局の管轄区域(郡山市に限る。)内

郡山

いわき自動車検査登録事務所

いわき自動車検査登録事務所の管轄区域内

いわき


運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所

使用の本拠の位置

表示する文字

茨城運輸支局

茨城運輸支局の管轄区域内

水戸

土浦自動車検査登録事務所

土浦自動車検査登録事務所の管轄区域(古河市、結城市、下妻市、常総市、つくば市、守谷市、筑西市、坂東市、桜川市、つくばみらい市、結城郡及び猿島郡を除く。)内

土浦

土浦自動車検査登録事務所の管轄区域(古河市、結城市、下妻市、常総市、つくば市、守谷市、筑西市、坂東市、桜川市、つくばみらい市、結城郡及び猿島郡に限る。)内

つくば

栃木運輸支局

栃木運輸支局の管轄区域(大田原市、那須塩原市及び那須郡(那須町に限る。)を除く。)内

宇都宮

栃木運輸支局の管轄区域(大田原市、那須塩原市及び那須郡(那須町に限る。)に限る。)内

那須

佐野自動車検査登録事務所

佐野自動車検査登録事務所の管轄区域内

とちぎ

群馬運輸支局

群馬運輸支局の管轄区域(前橋市及び北群馬郡(吉岡町に限る。)に限る。)内

前橋

群馬運輸支局の管轄区域(高崎市及び安中市に限る。)内

高崎

群馬運輸支局の管轄区域(前橋市、高崎市、安中市及び北群馬郡(吉岡町に限る。)を除く。)内

群馬

埼玉運輸支局

埼玉運輸支局の管轄区域(川口市を除く。)内

大宮

埼玉運輸支局の管轄区域(川口市に限る。)内

川口

所沢自動車検査登録事務所

所沢自動車検査登録事務所の管轄区域(川越市、坂戸市、鶴ヶ島市及び入間郡(三芳町を除く。)に限る。)内

川越

所沢自動車検査登録事務所の管轄区域(川越市、坂戸市、鶴ヶ島市及び入間郡(三芳町を除く。)を除く。)内

所沢

熊谷自動車検査登録事務所

熊谷自動車検査登録事務所の管轄区域内

熊谷

春日部自動車検査登録事務所

春日部自動車検査登録事務所の管轄区域(越谷市を除く。)内

春日部

春日部自動車検査登録事務所の管轄区域(越谷市に限る。)内

越谷

千葉運輸支局

千葉運輸支局の管轄区域(成田市、富里市、山武市、香取郡(東庄町を除く。)及び山武郡(芝山町及び横芝光町に限る。)を除く。)内

千葉

千葉運輸支局の管轄区域(成田市、富里市、山武市、香取郡(東庄町を除く。)及び山武郡(芝山町及び横芝光町に限る。)に限る。)内

成田

習志野自動車検査登録事務所

習志野自動車検査登録事務所の管轄区域内

習志野

袖ケ浦自動車検査登録事務所

袖ヶ浦自動車検査登録事務所の管轄区域内

袖ケ浦

野田自動車検査登録事務所

野田自動車検査登録事務所の管轄区域(柏市及び我孫子市を除く。)内

野田

野田自動車検査登録事務所の管轄区域(柏市及び我孫子市に限る。)内

東京運輸支局

東京運輸支局の管轄区域(世田谷区を除く。)内

品川

東京運輸支局の管轄区域(世田谷区に限る。)内

世田谷

練馬自動車検査登録事務所

練馬自動車検査登録事務所の管轄区域(杉並区を除く。)内

練馬

練馬自動車検査登録事務所の管轄区域(杉並区に限る。)内

杉並

足立自動車検査登録事務所

足立自動車検査登録事務所の管轄区域内

足立

八王子自動車検査登録事務所

八王子自動車検査登録事務所の管轄区域内

八王子

多摩自動車検査登録事務所

多摩自動車検査登録事務所の管轄区域内

多摩

神奈川運輸支局

神奈川運輸支局の管轄区域内

横浜

川崎自動車検査登録事務所

川崎自動車検査登録事務所の管轄区域内

川崎

湘南自動車検査登録事務所

湘南自動車検査登録事務所の管轄区域内

湘南

相模自動車検査登録事務所

相模自動車検査登録事務所の管轄区域内

相模

山梨運輸支局

山梨運輸支局の管轄区域(富士吉田市及び南都留郡を除く。)内

山梨

山梨運輸支局の管轄区域(富士吉田市及び南都留郡に限る。)内

富士山


運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所

使用の本拠の位置

表示する文字

新潟運輸支局

新潟運輸支局の管轄区域内

新潟

長岡自動車検査登録事務所

長岡自動車検査登録事務所の管轄区域内

長岡

富山運輸支局

富山運輸支局の管轄区域内

富山

石川運輸支局

石川運輸支局の管轄区域(金沢市、かほく市、河北郡に限る。)内

金沢

石川運輸支局の管轄区域(金沢市、かほく市、河北郡を除く。)内

石川

長野運輸支局

長野運輸支局の管轄区域内

長野

松本自動車検査登録事務所

松本自動車検査登録事務所の管轄区域(岡谷市、諏訪市、茅野市及び諏訪郡を除く。)内

松本

松本自動車検査登録事務所の管轄区域(岡谷市、諏訪市、茅野市及び諏訪郡に限る。)内

諏訪

福井運輸支局

福井運輸支局の管轄区域内

福井

岐阜運輸支局

岐阜運輸支局の管轄区域内

岐阜

飛騨自動車検査登録事務所

飛騨自動車検査登録事務所の管轄区域内

飛騨

静岡運輸支局

静岡運輸支局の管轄区域内

静岡

浜松自動車検査登録事務所

浜松自動車検査登録事務所の管轄区域内

浜松

沼津自動車検査登録事務所

沼津自動車検査登録事務所の管轄区域(熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡、田方郡、駿東郡(小山町に限る。)及び富士郡を除く。)内

沼津

沼津自動車検査登録事務所の管轄区域(熱海市、三島市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡及び田方郡に限る。)内

伊豆

沼津自動車検査登録事務所の管轄区域(富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、駿東郡(小山町に限る。)及び富士郡に限る。)内

富士山

愛知運輸支局

愛知運輸支局の管轄区域内

名古屋

豊橋自動車検査登録事務所

豊橋自動車検査登録事務所の管轄区域内

豊橋

西三河自動車検査登録事務所

西三河自動車検査登録事務所の管轄区域(岡崎市及び額田郡に限る。)内

岡崎

西三河自動車検査登録事務所の管轄区域(岡崎市、豊田市及び額田郡を除く。)内

三河

西三河自動車検査登録事務所の管轄区域(豊田市に限る。)内

豊田

小牧自動車検査登録事務所

小牧自動車検査登録事務所の管轄区域(一宮市に限る。)内

一宮

小牧自動車検査登録事務所の管轄区域(一宮市及び春日井市を除く。)内

尾張小牧

小牧自動車検査登録事務所の管轄区域(春日井市に限る。)内

春日井

三重運輸支局

三重運輸支局の管轄区域(鈴鹿市及び亀山市を除く。)内

三重

三重運輸支局の管轄区域(鈴鹿市及び亀山市に限る。)内

鈴鹿

滋賀運輸支局

滋賀運輸支局の管轄区域内

滋賀

京都運輸支局

京都運輸支局の管轄区域内

京都

大阪運輸支局

大阪運輸支局の管轄区域内

大阪

なにわ自動車検査登録事務所

なにわ自動車検査登録事務所の管轄区域内

なにわ

和泉自動車検査登録事務所

和泉自動車検査登録事務所の管轄区域(堺市に限る。)内

和泉自動車検査登録事務所の管轄区域(堺市を除く。)内

和泉

神戸運輸監理部

神戸運輸監理部の管轄区域内

神戸

姫路自動車検査登録事務所

姫路自動車検査登録事務所の管轄区域内

姫路

奈良運輸支局

奈良運輸支局の管轄区域内

奈良

和歌山運輸支局

和歌山運輸支局の管轄区域内

和歌山


運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所

使用の本拠の位置

表示する文字

鳥取運輸支局

鳥取運輸支局の管轄区域内

鳥取

島根運輸支局

島根運輸支局の管轄区域内

島根

岡山運輸支局

岡山運輸支局の管轄区域(倉敷市、笠岡市、井原市、浅口市、浅口郡及び小田郡を除く。)内

岡山

岡山運輸支局の管轄区域(倉敷市、笠岡市、井原市、浅口市、浅口郡及び小田郡に限る。)内

倉敷

広島運輸支局

広島運輸支局の管轄区域内

広島

福山自動車検査登録事務所

福山自動車検査登録事務所の管轄区域内

福山

山口運輸支局

山口運輸支局の管轄区域(下関市に限る。)内

下関

山口運輸支局の管轄区域(下関市を除く。)内

山口

徳島運輸支局

徳島運輸支局の管轄区域内

徳島

香川運輸支局

香川運輸支局の管轄区域内

香川

愛媛運輸支局

愛媛運輸支局の管轄区域内

愛媛

高知運輸支局

高知運輸支局の管轄区域内

高知

福岡運輸支局

福岡運輸支局の管轄区域内

福岡

北九州自動車検査登録事務所

北九州自動車検査登録事務所の管轄区域内

北九州

久留米自動車検査登録事務所

久留米自動車検査登録事務所の管轄区域内

久留米

筑豊自動車検査登録事務所

筑豊自動車検査登録事務所の管轄区域内

筑豊

佐賀運輸支局

佐賀運輸支局の管轄区域内

佐賀

長崎運輸支局及び厳原自動車検査登録事務所

長崎運輸支局及び厳原自動車検査登録事務所の管轄区域内

長崎

佐世保自動車検査登録事務所

佐世保自動車検査登録事務所の管轄区域内

佐世保

熊本運輸支局

熊本運輸支局の管轄区域内

熊本

大分運輸支局

大分運輸支局の管轄区域内

大分

宮崎運輸支局

宮崎運輸支局の管轄区域内

宮崎

鹿児島運輸支局

鹿児島運輸支局の管轄区域内

鹿児島

奄美自動車検査登録事務所

事務所 奄美自動車検査登録事務所の管轄区域内

奄美

沖縄総合事務局陸運事務所、宮古運輸事務所及び八重山運輸事務所

沖縄総合事務局陸運事務所、宮古運輸事務所及び八重山運輸事務所の管轄区域内

沖縄

別表第二(第13条関係)

自動車の範囲

分類番号

1 貨物の運送の用に供する普通自動車

1、10から19まで、100から199まで、10Aから19Zまで、1A0から1Z9まで及び1AAから1ZZまで

2 人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車

2、20から29まで、200から299まで、20Aから29Zまで、2A0から2Z9まで及び2AAから2ZZまで

3 人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車

3、30から39まで、300から399まで、30Aから39Zまで、3A0から3Z9まで及び3AAから3ZZまで

4 貨物の運送の用に供する小型自動車

4、6、40から49まで、60から69まで、400から499まで、600から699まで、40Aから49Zまで、60Aから69Zまで、4A0から4Z9まで、6A0から6Z9まで、4AAから4ZZまで及び6AAから6ZZまで

5 人の運送の用に供する小型自動車

5、7、50から59まで、70から79まで、500から599まで、700から799まで、50Aから59Zまで、70Aから79Zまで、5A0から5Z9まで、7A0から7Z9まで、5AAから5ZZまで及び7AAから7ZZまで

6 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車

8、80から89まで、800から899まで、80Aから89Zまで、8A0から8Z9まで及び8AAから8ZZまで

7 大型特殊自動車(次号に規定するものを除く)

9、90から99まで、900から999まで、90Aから99Zまで、9A0から9Z9まで及び9AAから9ZZまで

8 自動車抵当法第2条ただし書に規定する大型特殊自動車

0、00から09まで、000から099まで、00Aから09Zまで、0A0から0Z9まで及び0AAから0ZZまで

別表第三(第13条関係)

自動車の区分

平仮名及びローマ字

1 自動車運送事業の用に供する自動車

あいうえかきくけこを

2 自家用自動車(次号及び第4号に規定するものを除く。)

さすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆらりるろ

3 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第52条の規定により受けた許可に係る自家用自動車

れわ

4 日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は消費税が免除されているもの及び別に国土交通大臣が指定するもの

EHKMTYよ