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自動車抵当法(昭和26年6月1日法律第187号)

第1条 この法律は、自動車に関する動産信用の増進により、自動車運送事業の健全な発達及び自動車による運送の振興を図ることを目的とする。

第2条 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による登録を受けた自動車をいう。但し、大型特殊自動車で建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)第2条に規定する建設機械であるものを除く。

(以下略)


建設機械抵当法(昭和29年5月15日法律第97号)

第1条 この法律は、建設機械に関する動産信用の増進により、建設工事の機械化の促進を図ることを目的とする。

第2条 この法律で「建設機械」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の用に供する機械類を言う。

2 前項の機械類の範囲は政令で定める。

(以下略)


建設機械抵当法施行令(昭和29年11月13日政令第294号)

第1条 建設機械抵当法第2条第1項の機械類の範囲は、別表のとおりとする。

別表

種類

名称(範囲)

1 掘削機械

ショベル系掘削機(ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーンまたはパイルドライバーのアタッチメントを有するもの)

連続式バケット掘削機(走行装置及び22キロワット以上の掘削原動機を有するもの)

2 基礎工事用機械

くい打ち機及びくい抜き機(やぐら及び原動機を有し、ハンマー、起振機又はくい抜き装置の重量が0.5トン以上のもの

グラウトポンプ(原動機及びグラウトポンプ用ミキサーを有するもの

ペーパードレーンマシン

大口径掘削機(スクリュー式でないもの)

アースオーガー

地下連続壁施工用機械

3 トラクター類

トラクター(自重が3トン以上のもの)

ブルドーザー

トラクターショベル(バケット容量が0.4立方メートル以上のもの)

4 運搬機械

スクレーパー(積載容量が3立方以上のもの)

機関車

運搬車(積載容量が15トン以上のもの)

5 起重機類

ジブクレーン(つり上げ能力が3トン以上のもの)

タワークレーン

デリッククレーン

ケーブルクレーン(巻上げ装置、走行装置及び原動機を有し、つり上げ能力が2トン以上のもの)

ウィンチ(22キロワット以上の原動力を有するもの)

エレベーター

6 ボーリング機械

ボーリングマシン(3キロワット以上の原動機を有するもの)

ドリルジャンボ(鑿岩機を支持するアームが2本以上のもの)

クローラードリル

7 トンネル機械

たて坑掘進機

トンネル掘進機

シールド掘進機

ずり積み機

8 整地・締め固め機械

モーターグレーダー(自重が5トン以上のもの)

スタビライザー

アグリゲートスプレッダー

ロードローラー(自重が8トン以上のもの)

タイヤローラー(自重が8トン以上のもの)

振動ローラー(自走式のものにあっては自重が8トン以上のもの、被牽引式のものにあっては自重が2トン以上のもの)

9 砕石・選別機械

フィーダー(3キロワット以上の原動機を有するもの)

クラッシャー(ジョークラッシャー、ジャイレクトリークラッシャー、コーンクラッシャー、ロールクラッシャー、インパクトクラッシャー、ロッドミル又はボールミルで、3キロワット以上の原動機を有するもの)

選別機(トロンメル、バイブレイティングスクリーン又はクラッシファイヤーで、3キロワット以上の原動機を有するもの)

ウォッシャー(ドラムウォッシャー又はスクリューウォッシャーで、3キロワット以上の原動機を有するもの)

10 コンクリート機械

セメント空気輸送機(フラクソー式輸送機又はキニオンポンプ)

コンクリートプラント(骨材貯蔵びん、計量装置及びミキサーを有すること)

コンクリートミキサー(混練容量が0.35立方メートル以上のもの)

コンクリートポンプ(排送能力が毎時5立方メートル以上のもの)

コンクリートプレーサー(打設能力が毎時10立方メートル以上のもの)

アジテーターカー(ゴム式タイヤでないもの)

11 舗装機械

アスファルトフィニッシャー(敷きならし装置、仕上げ装置、走行装置及び原動機を有するもの)

アスファルトプラント(コールドエレベーター、骨材乾燥機、ホットエレベーター、ふるい分け装置、骨材貯蔵びん、アスファルト熔解がま及びミキサーを有するもの)

アスファルトクッカー

コンクリートフィニッシャー(振動機及び原動機を有するもの)

コンクリートスプレッダー(原動機を有するもの)

コンクリートペーバー(装軌式のもの)

12 船舶

しゅんせつ船(ポンプしゅんせつ船、ディッパーしゅんせつ船又はグラブしゅんせつ船で、独航機能を有しないもの)

砕岩船(独航機能を有しないもの)

起重機船(独航機能を有しないもの)

くい打ち船(独航機能を有しないもの)

コンクリートミキサー船(独航機能を有しないもの)

サンドドレーン船(独航機能を有しないもの)

土運船(鋼製で、独航機能を有しないもの)

作業台船(鋼製で、独航機能を有しないもの)

13 その他

空気圧縮機(14キロワット以上の原動機を有するもの)

サンドポンプ(29キロワット以上の原動機を有するもの)

発動発電器(発電器容量が15キロボルトアンペア以上のもの)