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62-01 「仮」ナンバー(2003年11月3日更新)

 いわゆる「仮ナンバー」は正式なナンバープレートを受ける前に臨時運行や回送運行の際に使われます。赤の斜線が入った「臨時運行許可番号標」と赤枠の「回送運行許可番号標」・「臨時運転番号標」の3種類があります。文字については緑ではなく黒が使われています。(画像コレクション

種類
中板
小板
臨時運行許可番号標
運輸支局・自動車検査登録事務所発行分

行政庁(市役所・区役所・町村役場)発行分

行政庁(市役所・区役所・町村役場)発行分

検査対象軽自動車 
回送運行許可番号標
(臨時運転番号標と同じ様式…画像なし)
検査対象軽自動車
臨時運転番号標

検査対象外軽自動車
 


62-02 臨時運行許可番号標(2001年10月27日更新)

 運行経路の最寄りの運輸支局長または市及び特別区の長並びに政令(道路運送車両法施行令第3条)で定める町村の長が臨時運行の許可をし、申請者に貸与されます。主に個人が車検場までの運行に使います。左下から右上に赤い斜線が引かれています。運輸支局または自動車検査登録事務所名が左側に縦書きされ、右下に当該行政庁名が横書きされています。ただし、運輸支局または自動車検査登録事務所から貸与された場合は右下の記入はありません。
 普通のナンバープレートのように一度発行されたら二度とその番号は使わないわけではなく、何度も使い回しをしているようです。したがって平仮名等はなく、四桁だけで足りています。
 使用期間は岡山県では、県内を運行する場合は原則最大3日間まで、県外へ運行する場合は最大5日間までとなっています。他県でもおそらくこれに準じていると思われます。
 サイズは原則として中板(縦165mm×横330mm)です。360ccの軽自動車等については小板(縦125×横230)のものを使うことができるとされています。二輪の軽自動車等、検査対象外軽自動車も小板ですが、臨時運転番号標と呼ばれています。小型の二輪車については中板です。大板はなく、大型車も中板となります。したがって上の写真のように大板、小板に対応でできるようにネジ穴が6か所空いているものもあるようです。基本的には前後2枚組ですが、車種によっては1枚のみ貸与されます。また、封印はありません。

検査対象外軽自動車:
1 二輪の軽自動車
2 カタピラ及びそりを有する軽自動車、
3 被牽引自動車である軽自動車(第1号に掲げる軽自動車又は小型特種自動車に牽引されるものに限る。)


62-03 回送許可番号標(2002年10月14日更新)

 主に自動車ディーラーが使うものです。運輸支局または自動車検査登録事務所名が左側に表示され、右下の地名表示や赤の斜線はありません。赤で縁取りされています。サイズ等は臨時運行番号標と同じです。
 検査対象軽自動車の場合は運輸支局または自動車検査登録事務所名が上に表示され、赤で縁取りされています。


62-04 臨時運転番号標(2002年10月14日更新)

 二輪の軽自動車等、検査対象外軽自動車で使います。サイズはもちろん小板(縦125×横230)です。検査対象軽自動車の回送許可番号標と同様に、運輸支局または自動車検査登録事務所名が上に表示され、赤で縁取りされています。


62-05 自動車の臨時運行の許可に関する町村の指定(2002年8月5日更新)

 最近、官報に告示が出ていたもの(気づいたもののみ)を挙げています。このような告示が出るということは全ての町村役場で臨時運行許可番号標を発行しているわけではないことがわかります。
平成11年11月1日より
・削除
 兵庫県多紀郡篠山町
・追加
 徳島県海部郡由岐町
 大分県大野郡千歳村
平成12年3月1日より
・追加
 宮城県遠田郡田尻町
   
   ○国土交通省告示第二二号
 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第3条の規定に基づき、道路運送車両
法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十四条第二項の町村を指定したので、同令第四条の規定に
基づき、昭和四十二年運輸省告示第三百四十八号(道路運送車両法施行令第三条の規定に基づき自動
車の臨時運行の許可に関する町村を指定する等の件)の一部を次のように改正し、平成十四年四月一
日から適用する。
 平成十四年一月二十二日

 (道路運送車両法施行令第三条の規定に基づき自動車の臨時運行の許可に関する町村を指定する等
の件の一部を改正する件)
 埼玉県の部北埼玉郡の項中「騎西町 川里村 大利根町」を「騎西町 川里町 大利根町」に改め、
千葉県の部印旛郡の項中「宮里町 印旛村 白井町 本埜村 栄町」を「宮里町 印旛村 本埜村 栄町」
に改め、滋賀県の部中「栗太郡 栗東町」を削り、広島県の部比婆郡の項中「東城町 比和町」を
「東城町 比和町 口和町」に改める。
○平成十四年国土交通省告示第二九六号
 (道路運送車両法施行令第三条の規定に基づき自動車の臨時運行の許可に関する町村を指定する等
  の件の一部を改正する件)
 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第三条の規定に基づき、道路運送車両
法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十四条第二項の町村を指定したので、同令第四条の規定に
基づき、昭和四十二年運輸省告示第三百四十八号(道路運送車両法施行令第三条の規定に基づき自動
車の臨時運行の許可に関する町村を指定する等の件)の一部を次のように改正し、平成十四年五月一
日から適用する。
  平成十四年四月二日

 茨城県の部北相馬郡の項中「守谷町 藤代町 利根町」を「藤代町 利根町」に改め、埼玉県の部
大里郡の項中「大里村 江南町 妻沼町 岡部町 川本町 花園町 寄居町」を「大里 江南町 
妻沼町 岡部町 川本町 花園町 寄居町」に改め、千葉県の部印旛郡の項中「富里町 印旛村 
本埜村 栄町」を「印旛村 本埜村 栄町」に改め、香川県の部大川郡の項中「引田町 白鳥町 
大内町 津田町 大川町 志度町 寒川町 長尾町」 を「引田町 白鳥町 大内町」に改め、
熊本県の部球磨郡の項中「多良木町」を「多良木町 錦町」に改める。 ●岡山県(平成14年1月現在)での非取り扱い町村 船穂町・里庄町・芳井町・有漢町・備中町・神郷町・美甘村・新庄村・川上村・富村・上斎原村・阿波村・東粟倉村・西粟倉村・英田町・奥津町


62-06 「仮」ナンバーの目撃情報(2010年7月15日更新)

 目撃情報をまとめてみました。ここでは最新と思われるものだけでなく目撃したものを全て載せています。

 臨時運行許可番号標について、都道府県別に各行政庁(自治体)ごとに何番まで払い出されているか(あるいはどういう番号帯が使われているか)を調べたいと思います。(おそらく何回も使い回しているのであまり意味はないとは思いますが…。)

 北海道では、下二桁42、49が目撃されています。他地区でも出している可能性はあります。

 回送運行許可番号標・臨時運転番号標についても全ての運輸支局等に存在することはわかりきっていることなので、羅列してもあまり意味がないかもしれませんが番号も調べたいと思います。