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※内容が古い場合があります。(特に更新日が書かれていないもの)


40-01 平仮名とは

 平仮名(等)は自動車登録規則や道路車両運送法施行規則では「自家用又は事業用の別等を表示する平仮名またはローマ字」と定義されています。自動車登録番号標のものは別表第三、検査対象自動車の車両番号標のものは別表第二の五、二輪の小型自動車の車両番号標のものは別表第三を参照して下さい。


40-02 使われていない平仮名

 平仮名は全部で46文字(「ゐ」「ゑ」を除く)ありますが、「お」「し」「へ」「ん」の4文字については以下の理由で使用されていません。

・「お」…「あ」と紛らわしいのと、「を」と発音が紛らわしい。
・「し」…「死」を連想させ、自動車運転には縁起が悪い。
・「へ」…「屁」を連想させる。
・「ん」…発音しにくい。


40-03 平仮名の使い分け

 普通の自動車と軽自動車では平仮名の使い方が異なります。普通車は自家用は「さ」から始まりますが、軽自動車は「あ」からです。事業用について普通車は「あ行」「か行」ですが、軽自動車では「り」「れ」になっています。貸渡用は普通車で一部「れ」が存在しますが「わ」で共通です。
 事業用の平仮名が何故違うのか。軽自動車の台数が少ないから後半に持ってきたのでしょうが、不自然です。「い」と「り」、「れ」と「わ」を黄色板と黒色板で見分けやすいようにするためと考えられます。
 二輪の小型自動車では、さらに事業用では「ゆ」が、貸渡用では「ろ」が加わります。分類番号がないため平仮名を1つずつ追加しているようです。


40-04 地区により異なる平仮名の使い分け

 自動車登録規則等を見ると「自家用又は事業用の別等を表示」としか書かれていません。大枠としてはそうなのですが、実際にはさらに細かく使い分けていることが判明しています。自家用と事業用の他にレンタカー(貸渡用)、駐留軍人軍属私用車両等の4種類に分けられていることが別表第三等から分かります。さらに、中型番号標と大型番号標、塗装式と字光式、組もの(前後2枚組)と枚もの(被牽引車等で用いる1枚のみのもの)に分けられているのです。これは、あらかじめ大きさや枚数等で分けておけば、申請後すぐに払い出せるからです。ナンバーの文字が光る字光式番号標は北海道から始まりましたが、当初は注文制だったため、平仮名を分けておらず、申請した時点での平仮名を用いたそうです。ところで、これらの平仮名は三桁化を機に使い分けが全国統一されましたが、それ以前は各地でバラバラでした。それを見つけるのが醍醐味でもあります。


40-05 分類番号一桁(初期)時代の平仮名の使い分け

 昭和32年4月発行の登録通達集によると、事業用は「あいうえを かきくけこ」、官公署用は「たちつてと」、一般自家用は「すせそ なにぬの はひふ まみむも やゆよ りれわ」という使い分けがされていました。「お」「し」「へ」「ん」の他に「さ」「ね」「ほ」「め」「ら」「る」「ろ」が使われていませんが、それぞれ「ち」「ぬ・れ」「は」「ぬ」「ち」「ろ」「ち・る」等と見間違えないようにする配慮でしょうか。でも東京では使われていた平仮名もあります。当初は品・足・練・多に分割されていなかったので、足りなくなった際に使ったと思われます。


40-06 分類番号一桁時代の平仮名の順番

 50音順という言葉がありますが、通常ならば「あ→い→う→…」、「さ→す→せ→そ→た→…」と順番に進みます。ところが分類番号一桁時代は順番通りではなかったようです。例えば、足立5ナンバーの自家用は「ぬねはほやれさまむすせそなにゆ」の順だったそうです。他地区についても調査中です。


40-07 分類番号一桁時代の「た行」は官公署用

 前述しましたが、分類番号一桁時代は「た行」は官公署用車でした。何故、公用車を分けていたかというと自動車税が非課税だからだと思います。古い写真を見るとパトカーや消防車、救急車は「た」になっています。現在は区別がありませんが、その名残で分類番号二桁でも古いものは「た行」を後回しにしたり、字光式用に割り当てたり、離島用に使ったりしています。一部の地区では特に3ナンバーで「な行」からスタートしており、これは一桁時代に普通車で「さ行」、公用車で「た行」を使ったため、二桁化でリセットせずに「な行」を使ったものと考えられます。


40-11 自動車税非課税のもの

【地方税法】
(自動車税の非課税の範囲)
第146条 道府県は、国及び非課税独立行政法人並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び地方開発事業団に対しては、自動車税を課することができない。
2 道府県は、日本赤十字社が所有する自動車のうち直接その本来の事業の用に供する救急自動車その他これに類するもので道府県の条例で定めるものに対しては、自動車税を課することができない。

※東京都の場合は「道府県」を「都」と読み替える。

(軽自動車税の非課税の範囲)
第443条 市町村は、国及び非課税独立行政法人並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び地方開発事業団に対しては、軽自動車税を課することができない。
2 市町村は、日本赤十字社が所有する自動車のうち直接その本来の事業の用に供する救急自動車その他これに類するもので市町村の条例で定めるものに対しては、軽自動車税を課することができない。

※特別区(東京23区)の場合は「市町村」を「特別区」と読み替える。


40-12 地区により異なる平仮名の順番

 台数の多い3,4,5ナンバーについては大部分の地区で「さ→す→せ→そ→た→…」と順番に進んでいます。ところが一部の地区でかつての公用車の「た行」の扱いの絡みで、「さ」から始まらなかったり、「た行」が後回しになるなど順番が入れ替わっています。

・大宮33、所沢33 さ行→な行→た行→は行→…
・長野44、松本44 さ行→な行→…→ら行→ちつてと→45さ→…(「た」は字光)
・山梨44 さ行→な行→…→らりる→たちつ(「ろ」は字光)
・富山55 さ行→な行→…→ら行→た行(「と」は字光)
・名古屋33 さ行→な行→は行→ま行→た行(「や行」と「ら行」は字光)
・静岡33な〜
・浜松33に〜
・岐33な〜
・福井33な〜
・石33な〜
・富33な〜
・岡33な〜


40-13 8ナンバーの平仮名の使い分け

 8ナンバーはベースとなる車を改造しているものがほとんどですが、ベース車は大きく分けて、普通車(1,2,3ナンバー)、小型車(4,5ナンバー)、大型車(1,2ナンバー)の3種類あります。大型車は大型番号標なのですぐに分かります。普通車と小型車は同じ中型番号標を用いており、それだけでは見分けが難しいので、平仮名を使い分けしていました。とは言え地区により平仮名が異なるのであまり意味がありません。払い出しの便宜から考えて、同じ中型番号標を区別する必要はありません。何故、区別していたのか分からないまま、分類番号三桁化が全国展開したのを機にいずれも中型番号標用として統一されてしまいました。


40-14 大板・中板での平仮名の使い分け

 1,2,8ナンバーに大型番号標が存在しますが、地区によって平仮名の使い方が違います。大きく「行タイプ」と「段タイプ」に分けられる(筆者が勝手に命名)ような気がします。具体的には「行タイプ」は大板を「な→に→ぬ→…」のような「な行」、中板を「さ→す→せ→…」のような「さ行」、「段タイプ」は大板が「さ→な→は→…」のような「あ段」、中板を「す(『し』の代わり)→に→ひ→…」のような「い段」という進み形です。段タイプの場合は二桁化された際にとりあえず「さ」「す」「せ」と割り振って、別の文字に移行したとも考えられます。

 全国的には事業用中板が「あ」、大板が「か」が多く、三桁化の際に継承されました。

「行タイプ」の地区
 栃木(2,8)
「段タイプ」の地区
 群馬(2)、茨・水戸・土浦(1,2,8)、栃(2,8)
「混在」の地区
(準備中)


40-15 字光式・塗装式での平仮名の使い分け

 関東運輸局管内の場合、ほとんどが「ろ」なので、自家用で使える平仮名(「さ」〜「ろ」)の一番最後を割り当てているのだなと思っていると、大型・普通の区別がある1、2、8ナンバーでは「つ」「て」、さらに8ナンバーでの小型車は「と」が使われています。事業用の場合は「く」「け」「こ」等が使われており、分類番号が「ゾロ目+1」(例:12、23)となっていて、興味深いです。他地区では「つ」「て」「と」「む」「め」「も」等も使われています。全国的に「た行」の後半が多いのは、公用車で「た行」前半が使われ、余っていた後半の平仮名を割り当てたようです。なお、事業用の字光式は存在しない地区もあります。


40-16 字光式の割り当て平仮名数

 通常は1つの同じ平仮名で分類番号が繰り上がりますが、同じ分類番号で複数の平仮名を使い繰り上げる場合があります。そこで小型乗用自動車の状況をまとめてみました。あくまでも目撃情報なので実際と異なるかもしれません。

・平仮名が1つ(同じ平仮名)で分類番号が進む
 下記以外の地区
・平仮名が1つ(途中から平仮名が変わる)で分類番号が進む
 釧路 55す→56す>57ら→58ら
・平仮名が1つで分類番号が進み、途中で分類番号を飛ばす
 横浜  …→54ろ→71ろ→72ろ
 静岡  55と→59と→51と
 浜松  55と→58と→59と
・最初は平仮名が1つだが、途中から複数になる
 札幌  51ら→52ら→53ら→54らりるろ→77ら
 帯広  55も→56も>56らり
 北見  55ら>56らり
 旭川  55ゆ→56ゆ>57ゆ→58ゆら
 大阪  …→54ろ→77ろつ→78ろつてと→79ろつてと→71ろ
 なにわ …→59ろ→50ろ→51ろつ
 和泉  …→54ろ→77ろつてと
 京都  …→54ろ→77ろて
 神戸  …→54ろ→77ろつてと→78ろ 
・平仮名が複数あり、途中で分類番号を飛ばす
 名古屋 55ろやゆらりる→77ろやゆらりる→70ろやゆらりる


40-17 同じ平仮名で塗装式・字光式の両方存在

 字光式が注文制だった当初は申請した時点での平仮名を用いたため、両方存在する例があります。最近では再発行という手で、塗装式から字光式、字光式から塗装式ににそっくりそのまま移行できる地区もあります。したがって、これまで字光式用に払い出された以外の平仮名にも字光式が存在します。さらに地名もそのままなので、北見地区で新たに登録すると「北見」になるのですが、「北」ナンバーを字光式に変更すると、「北」のままだそうです。ただし字体は当時の「北」ではなく、現在の字体の「北」になるようです。和泉でも同じ平仮名で字光と非字光が存在するそうですが、やはり同番号での再交付のようです。なお、新潟では同一番号の再発行は受け付けていないそうです。


40-18 組もの・枚ものでの平仮名の使い分け

 通常は「組もの」ですが、被牽引車、三輪自動車、一部の大型特殊自動車は「枚もの」になります。事業用大型被牽引は全国的に「け」が多いです。


40-19 離島事務所での平仮名等の使い分け

 「長崎」「鹿児島」「沖縄」では複数の事務所や支所がありますが、同じ地名表示を使っています。そこで分類番号や平仮名の使い分けについて別表にまとめてみました。現在は分類番号が三桁化され、下二桁で使い分けるようになり、平仮名は共通になりました。ただし、希望番号の場合は注文制のため陸運支局(本島)で払い出しているようです。なお、離島に独立した事務所が置かれていない場合は、本島と区別なく払い出しが行われているようです。(例:伊豆諸島の品川ナンバー)


40-20 7ナンバーでの平仮名の使い分け

 5ナンバーが足りなくなり、小型三輪乗用車として使われてきた7ナンバーを使うようになりました。77では本来の三輪車で使ってしまった平仮名もあったはずで、その分は飛ばされていると思います。そこで、四輪車で77を使っている地区について、スタートした平仮名も調べてみました。

・「さ」〜 札幌、品川、岐阜、京都、大阪
・「す」〜 宮城、群馬、千葉、習志野、栃木、神戸、三重
・「せ」〜 足立、練馬、多摩、横浜、相模、大宮
・「た」〜 名古屋
・「な」〜 和泉

 さて、実際に三輪にどの平仮名が使われているか、上記地区も含め5ナンバーと7ナンバーが重なっていない地区についても挙げてみます。意外にも必ずしも「さ」ではないことが分かります。

・「さ」 室蘭、宮城、足立、練馬、八王子、湘南、所沢、千葉、習志野
・「す」 横浜、名古屋、三河
・「そ」 名古屋(字光式)
・「た」 鹿児島
・「と」 福井(字光式)
・「め」 岩手(字光式)
・「や」 長崎、宮崎、沖縄
・「ゆ」 品川、大阪、京都
・「る」 春日部(字光式)、土浦


40-21 三桁化による平仮名の使い分け

 分類番号三桁化に伴い、希望番号制ではない一般払い出しにおいて、平仮名の割り当てが全国共通になっています。
中…中型番号標、大…大型番号標
塗…塗装式番号標、光…字光式番号標
組…組もの(前後2枚1組)、枚…枚もの(後1枚のみ、被牽引車・三輪自動車等)

事業用(あ〜え・を・か〜こ)

 

100
200
300
400
500
800
900
000
あ・い
中・塗・組
中・塗・組
中・塗・組
大・光・枚
大・光・枚
-
-
大・塗・枚
大・塗・枚
中・塗・枚
中・塗・枚
か・き
大・塗・組
大・塗・組
-
中・光・枚
中・光・枚
大・光・組
大・光・組
-
中・光・組

自家用(さ〜る・ろ)

 

100
200
300
400
500
800
900
000
さ〜の
中・塗・組
中・塗・組
中・塗・組
中・塗・組
中・塗・組
は〜め
大・塗・組
大・塗・組
-
大・光・枚
大・光・枚
中・光・枚
中・光・枚
大・塗・枚
中・塗・組
大・塗・枚
-
大・光・組
大・光・組
中・塗・組
中・塗・組
中・塗・枚
中・塗・枚
中・光・組


40-22 希望番号の平仮名

 希望番号払い出しでは、申請してからプレートの製作を発注するので、中板・大板、塗装式・字光式、組もの・枚ものの区別はしないで、その一連指定番号における申請時点での平仮名が使われています。例えば「12-34」という番号について、1番目は大型番号標で「さ」、2番目は中型番号標で「す」、3番目は字光式で「せ」という感じで進んでいきます。したがって、いろいろな平仮名が存在します。ところで、抽選希望番号ではないのに「さ」の字光式が「札幌300」と「大阪500」で目撃されています。もちろん通常ならば「ろ」になるのですが、一度塗装式で交付されたものをその番号のまま変更したようです。


40-23 三桁8ナンバーの平仮名の使い分け

 小型車の事業用や字光式は分類番号に余裕ができたためか当初は「805」が使用されていました。なぜか塗装式の組ものは「805さ」ではなく「800た」でした。三桁化の全国展開後は普通車と小型車の区別はなくなりました。したがって先行地区以外では「805」は見られません。

        事業用     自家用
塗装式・組もの 805あ→800あ 800た→800さ
字光式・組もの 805こ→800こ 805ろ→800ろ
塗装式・枚もの 805を→800を 805る→800る
字光式・枚もの 805く→800く 805や→800や


40-31 レンタカーの「れ」と「わ」

 分類番号が三桁化された現在、レンタカーの平仮名は全て「わ」に統一されていますが、分類番号二桁の時代は、北海道や壱岐・対馬、奄美諸島では「れ」が使われていました。これはレンタカーには「わ」を使うことが決定されFAXで各地に伝達されたのですが、当時のFAXの性能が悪く、札幌陸運局では「わ」か「れ」か判別しにくく、レンタカーの「れ」ということで、北海道では「れ」にしてしまったとのことです。壱岐・対馬や奄美諸島の場合はFAXのいたずらではなく、長崎陸運支局と厳原自動車検査登録事務所、鹿児島陸運支局と大島(現:奄美)自動車検査登録事務所とで「わ」と「れ」を区別していました。大型番号標が存在する1、2、8ナンバーではともに「わ」(北海道や厳原、大島は「れ」)が使われで番号帯で使い分けているようです。(例:中型は・・・1〜50-00、大型は50-01〜99-99)さらに、8ナンバーはさらに普通車と小型車で番号帯を使い分けていましたが、1999年の5月から統一されました。
 分類番号が三桁化後も下記では「れ」が使われています。
  長崎(厳原)
  鹿児島(大島):現在は奄美「わ」
  札幌 509わ→500れ
  沖縄 508わ→500れ
  長野 500わ→500れ


40-32 アルファベットのものと「よ」(2003年7月31日更新)

 平仮名の部分がアルファベットのものは「駐留軍人軍属使用車両等」に分類されているものです。厳密に言うと「日本国籍を有しないものが所有する自家用自動車で法令の規定により関税又は物品税が免除されているもの及び別に国土交通大臣が指定するもの」だそうです。「E」「H」「K」「M」「T」「Y」及び「よ」が使われています。したがって、自家用では「ゆ」の次は「ら」になってしまい、「よ」が目撃できません。なお、軽自動車では「A」「B」が使われており、「よ」は自家用です。

 月刊自家用車2000年1月号p164によると、現在登録されているものは「E」「Y」のみで、米軍関係者が海外から携行物品として持ち込んだ関税のかかっていないものが「E」、日本国内で買ったものが「Y」だそうです。他の文字はかつて発行されたもので現在は残っていないようです。

 アルファベットについてはただ形式的に決めただけという話もあるようですが、何かの頭文字のような気もします。よく見てみると「E」以外は日本語をローマ字表記したときの子音に相当する(軽自動車の「A」「B」は除く)ので、やはり意味がありそうです。「K」→か行、「T」→た行、「H」→は行、「M」→ま行、「Y」→や行ですね。あとは「S」「N」「R」「W」が可能性としてはあったのでしょうが、結局割り当てられなかったのでしょう。そう考えると「Q」等は絶対使われないでしょう。

・「E」「H」「K」「M」…米軍関係者が海外から携行物品として持ち込んだ関税のかかっていないもの。『米軍の保有するもので、この場合非課税となります。進み方は「(例)500E→500H→500K…」となるようです。』
・「T」…『条約特例、一時輸入車という区分になっていますが、これ以上のことは、分かりません。よほど特別じゃないと出ないでしょう。』
・「Y」…米軍関係者が日本国内で買ったものなのでよく見かける。「YOKOHAMA」の「Y」らしい。『軍人が個人で保有するもので、課税対象となります。』
・「よ」…「よこはま」の「よ」らしい。米軍の退役軍人がアルファベットの代わりにつけるもののようです。『身分喪失という区分になっています。日本国籍を持たない人で駐留軍関係者でない場合に付きます。一番多いケースは退役軍人が、引き続き日本で車を持つ場合でしょう。この場合「日本国籍を持たない人」という限定がありますので、「よ」は普通の日本人には付けられません。 』
・「A」…現在は主に軽自動車や125cc以上の二輪車で使われています。当初は「A」「B」から始まったようです。一列表記の時代に「神3A」も存在しました。
・「B」…124cc以下の二輪車に使われているという情報があります。かつての「B」は『アメリカ軍の「お偉い方」から、「お偉い」順に、番号を割り当てていったそうです。したがって、数字の若いナンバー(例えば2桁以下のナンバー)などは、警察官が番号の大小を見極めて、所有者の「階級」を推測していたので、どこでも「最敬礼でフリーパス」だったそうです。』

「T」について
 1.通関条約第2条1又は関税特例法第10条の規定の適用を受けて輸入された自動車であって、条約の締約国若しくはその下部機構において登録されていない自動車(被牽引自動車を除く。)又はこれにより牽引される被牽引自動車に係る新規登録の申請は、次により行わせること。
 2.上記「1」に該当する自動車に係る登録番号には、ラテン文字「T」の活字体大文字を用いること。このため、上記「1」に該当する自動車に係る自動車通関証明書の余白に「自家用自動車の一時輸入に関する通関条約による免税輸入自動車」と朱記されることになっているから注意すること。
 3.通関条約第2条1又は関税特例法第10条の規定の適用を受けて輸入された軽自動車又は二輪の小型自動車であって、条約の締約国又はその下部機構において登録されていないものに係る車輌番号には、ラテン文字「T」の活字体大文字を用いること。
 (注)通関条約の締約国であって条約の締約国でない国は現在次の10箇国である。
  コスタリカ、エル・サルヴァドル、ドイツ、イラン、メキシコ、ネパール、ナイジェリア、スイス、タンザニア、モーリシャス


40-51 平仮名の字体は全国共通ではない

 東京を標準とすると、名古屋や広島等各地で特徴のある字体が見られます。これはプレートを製造した工場の違いによるものです。