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61-01 原動機付自転車等ナンバーとは(2003年1月13日更新)

 全国の区市町村が発行しているナンバープレートで排気量125cc以下の原動機付自転車や小型特殊自動車に付けられているものです。色の使い分けは全国共通のようですが、形や表記の仕方等に違いがあります。正式には「標識」と言うようです。管轄は大半が市(町村)民税課になっており、軽自動車税を課税する際の標識というわけです。したがって自動車の「自動車登録番号標」とは性格が違い、原則としてナンバーからは所有者を調べることはできません。


61-02 プレートと文字の色(2014年4月26日更新)

 原則として、プレートの色は50cc以下の二輪車は白色板、90cc以下の二輪車は黄色板、125cc以下の二輪車は桃色板、小型特殊は緑板、ミニカー(50cc以下の三輪以上)は水色板、文字は青色となっています。

 例外が存在しており、50cc以下の二輪車や小型特殊で桃色板、文字色が青ではなく黒や赤のところもあります。

 「現行法令総覧」によると赤文字のものは「軽自動車税の納付を要しない検査対象外軽自動車」に交付されるそうです。かつては郵便配達のバイクでよく見かけました(もともと赤文字でない市町村もあります)が、郵便局は郵政省から総務省郵政事業庁、日本郵政公社を経て日本郵便株式会社等になっており、「軽自動車税の納付を要しない検査対象外軽自動車」ではなくなったため、各地で一般ナンバーへの付け替えが行われているようです。

 

   過去ログより
   (104779)登場時期(推測) 投稿者:因幡の白ウサギ 投稿日: 4月23日(水)19時47分22秒
●水色板の登場時期について
原付1種(白ナンバー)の定義として次の条文に定義されていますが、
平成3年1月1日に施行された「総理府告示第48号の条件」によりこの条件から外れるものが出てきました。
このために「ミニカー」という種別と水色板がこの時つくられた様です。
   
【道路交通法施行規則第1条の2】
道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第10号の内閣府令で定める大きさは、
二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあっては、総排気量については0.050リットル、定格出力については0.60キロワットとし、
その他のものにあっては、総排気量については0.020リットル、定格出力については0.25キロワットとする。
【総理府告示第48号の条件(平成3年1月1日施行)】
(1)車室を備えず、かつ輪距(4輪のように2つ以上の輪距を有する車にあっては、その輪距内、最大のもの)が500mm以下である3輪以上の車。
(2)側面が構造上開放されている車室を備え、かつ輪距が500mm以下である3輪の車。


61-03 プレートの形(2001年2月12日更新)

 大きく分けて、長方形タイプと上の角がないタイプの2種類があります。大きさは数字の桁数によってそれぞれ違っています。
 同じ桁数でも途中から変わる場合もあります。製造業者の変更があったものと思われます。調布市の場合は「い」の途中から形状が変わっています。


61-04 地方公共団体名の表記(2001年2月12日更新)

 上段のネジとネジの間に地方公共団体名が入ります。通常は「調布市」のように「市(町・村)」が付きますが、「赤穂」のように「市」が省略されているところもあります。下段に都道府県名が入るものもあります。大阪府では「大−高槻市」のように「大−」が付いている市町があります。

 政令指定都市の場合は区名が上段、市名が下段のところと市名+区名のところがあります。詳細はこちらを参照して下さい。


61-05 地方公共団体のシンボルマーク表記(2001年2月12日更新)

 地方公共団体のシンボルマーク入りのところもあります。町名の横、町名の間、平仮名の上にあるもの等が目撃されています。

滋賀県蒲生郡日野町の例
長野県南安曇郡穂高町の例
福島県東白川郡棚倉町の例
(自賠責ステッカーはどこに貼る?)


61-06 平仮名等(2002年12月15日更新)

 自動車のナンバープレートと同様に下段の左端に平仮名等が記載されています。一般のナンバーでは「お」「し」「へ」「ん」はありませんが、「お」「し」「へ」について目撃例があります。「ん」は残念ながらないようです。

(画像収集中)

「ナンバーは排気量等によって大きく4種類に分けられますが、平仮名を使い分けている地方公共団体とそれぞれ同じ平仮名を使っている地方公共団体があります。様式は同じでプレートの色が違うだけですから、平仮名は分けておいたほうが区別しやすいと思いますが余計なお世話でしょうか。なお、東京では白「あ行〜」、黄「た行」、桃「ま行」、緑「わ」の所が多いです。

 平仮名がないものもありますが、平仮名の他に片仮名、英字、「1-A」など数字と英字の組み合わせ、「公」などの漢字、市章などがあります。英字については全国的に大文字が多いですが、足立区のように途中から小文字から大文字に変わっているところもあります。

 市章が使われているのは福島県の須賀川市や白河市です。須賀川市役所に置いてあったバイクは、赤文字で表記されていたので公用だと思いますが、青文字のものもありました。市内で「あ」を見かけず、「い」をよく見るので、「あ」の代わりのものかもしれません。他に白板青文字の「ひ」もあったので、ますますよくわかりませんが。

←→

 神戸市には、平仮名部分が赤字で免(○囲み)となっているものがあります。さらに、地名と番号の間に○囲みで【軽自動車税免除・非課税標識】と書かれています。試乗用は「試」「乗」は赤文字で番号を挟み、地名と番号の間に○囲みで【原動機付自転車試乗標識】となっています。

 川崎市の【商品原動機付自転車標識】では、平仮名部分は平成の年を丸数字で表しています。


61-07 車両番号(2024年10月12日更新)

 普通のナンバーでは「一連指定番号」などと言ったりしますが、軽自動車と同様おそらくここでは「車両番号」になると思います。今のところ、2桁から5桁の4種類の目撃例があります。1桁以や6桁以上はないと思われす。数字の表記の仕方は、前半を小さめに後半を大きめにしているもの、全て同じ大きさのもの、真ん中にハイフンがあるものがあります。

 普通のナンバーと同様、「001」ではなく「・・1」のように上位は「0」の代わりに「・」が使われています。ただし、古いものでは「0」が使われているところもあります。3桁から4桁に切り替わった地区では、「・・・1」〜「・999」が重ならないように「1000」からのところが多いようです。同様に5桁の地区でも10000番台から始まっています。


61-08 自賠責保険(共済)ステッカーの位置(2002年1月13日更新)

 自賠責保険(共済)のステッカーは標識に貼ることになっています。「このステッカーはナンバープレートの左上部にお貼りください。」と書かれています。

おそらく、これは二輪の軽自動車等のナンバープレートの注意書きなのでしょう。左ネジと平仮名の間に貼るスペースはなく、平仮名の下に余白があるタイプが存在します。左側に余白がないため、数字の上に重ねたり、右側や中央に貼っている場合もあります。また、プレート上ではなく車体に貼っているものも見かけます。


左上余白
 


左下余白


平仮名なし
左余白
 



余白なし
数字上に重ね貼り


(参考)
二輪の軽自動車

 札幌市の場合は自賠責ステッカーを貼るスペースにくぼみがあります。これならば貼る位置に迷いませんね。


61-09 字体の違い(2011年1月5日更新)

他にもたくさんありますが、ここでは主なものだけを載せています。

 福岡市:払い出し時期によって、「岡」「市」のハネがそれぞれ異なります。平仮名も違いがあるようです。参考:(13260)(15451)

 荒川区:時期により字体(「荒」のはね)が違います。

 葛飾区:時期により字体(「葛」のくさかんむりの下の幅等、「飾」のはね)が違います。

 青梅市:時期や色により字体(「青」の幅、「梅」の「毎」の字)が違います。

 川崎市多摩区:時期により字体(「多」の傾き、「摩」「区」「崎」の形)が違います。

 相模原市:時期により字体(文字の太さ、「原」の書体)が違います。

蓮田市:「蓮」という字が、2011年1月4日より「2点しんにゅう」から「1点しんにゅう(しんにょう)」になりました。

(変更前)

(変更後)
 画像なし


61-10 同名市町村(2009年1月2日更新)

 群馬県には東村が3つありました(市町村合併により現在は消滅)が、プレートは郡名(勢多郡は「勢」の○囲み)を入れて区別していました。


勢多郡東村

吾妻郡東村

佐波郡東村


61-11 封印(2002年10月2日更新)

 旧:五日市町(現:あきる野市)では封印(しかも両側のネジ部分)が使われていたようです。「檢」の字が刻まれています。