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※内容が古い場合があります。(特に更新日が書かれていないもの)


10-01 ナンバープレートの正式名称

 一般の自動車のものは、自動車登録規則により「自動車登録番号標」と呼び、運輸支局または自動車検査登録事務所で交付されます。軽自動車は道路車両運送法施行規則により「車両番号標」と呼び、軽自動車検査協会で交付されます。


10-02 特殊なナンバープレート

 国土交通省以外の国の機関(宮内庁防衛省外務省)が発行するものや市町村で発行する原動機付自転車の「標識」があります。それらについては別途記述します。


10-03 形は長方形

 縦1に対して横2の横長の長方形、つまり正方形を2つ並べた形で、角は丸くなっています。なお、小型番号標は縦1に対して横1.84となっています。


10-04 大きさは3種類

 大型番号標(縦220mm×横440mm)、中型番号標(縦165mm×横330mm)、小型番号標(縦125mm×横230mm)の3種類があります。なお、国土交通省以外の管轄のものは、別途、形や大きさが定められています。


10-05 自動車登録番号標の大きさ

 大型番号標と中型番号標が使われています。一般的には中型番号標ですが、普通自動車で大型のもの(普通自動車で車両総重量8トン以上のもの、最大積載量5トン以上のもの、乗車定員30人以上のもの)には、ナンバーを判別し易くするため、大型番号標が使われています。分類番号で言うと1、2、8で該当するものがあります。9、0は普通自動車ではなく「大型特殊自動車」なので、たとえ車体が大きくても中型番号標になります。


10-06 車両番号標の大きさ

 中型番号標と小型番号標が使われています。550cc以上の軽自動車は中型番号標ですが、二輪車や排気量360ccの軽自動車は小型番号標になります。ただし、360ccの車でも、過渡期のものは中型番号標がつけられています。


10-07 材質は金属製(2003年7月31日更新)

 道路運送車両法施行規則第11条3に次のように定められています。「自動車登録番号標は次の各号に適合するものでなければならない。1 金属製のものまたは金属及び透明材料を用いたものであること。2 使用に十分に耐える厚さ及び硬度を有するものであること。3 腐しょく、さび又はき裂の生ずるおそれの少ないものであること。4 塗装の色が変わり又はあせるおそれの少ないものであること。5 塗膜のはげ落ち又はき裂の生ずるおそれの少ないものであること。」なお、かつては鉄板が使われていましたが、現在は主にアルミ板が使われているそうです。

【昭和38年10月通達】

(1)材質
  番号標に用いられる金属材料は、アルミニウ板又は鉄鋼板であって、それぞれ次の基準に適合していること。
 (イ)アルミニウム板を用いたもの
   JIS・H4101アルミニウム板3種以上の品質のもので、厚さが、自動車登録番号標又は臨時運行許可番号標にあっては1ミリメートル以上、車輌番号標又は臨時運転番号標にあっては0.8ミリメートル以上であること。
 (ロ)鉄鋼板(塩化ビニールを含む)を用いたもの
   JIS・G3310冷間圧延鋼板1種以上の品質のもので、厚さが、自動車登録番号標又は臨時運行許可番号標にあっては0.6ミリメートル以上、車輌番号標又は臨時運転番号標にあっては0.4ミリメートル以上であること。

(2)外観
  番号標の外観が、次の基準に適合していること。
 (イ)塗装にひび、割れ、ふくれ、しわ又ははがれがないこと。
 (ロ)塗装に濃淡のむら、塗装のとび又は流れがないこと。
 (ハ)塗装面が平滑で、ごみ等が著しく混入していないこと。

(3)工作
  番号標の工作が、次の基準に適合していること。
 (イ)腐しょく、さびの発生を防止するため、クロム酸塩皮膜等の適当な化成皮膜を塗装下地としていること。
 (ロ)番号標のすべての端面は、平滑に仕上げられていること。
 (ハ)番号標の大きさ、番号表に表示された文字等の大きさ、配列、番号標取付孔の位置等が、それぞれ施行規則第1号様式、第1号様式の2、第3号様式、第3号様式の2、第14号様式又は第17号様式の規定に適合していること。
    この場合において、文字などの大きさは当該文字等が塗装されている部分の番号標板面への投影寸法によって測定しその誤差が±1.0ミリメートル以下であること。
    番号標取付孔の間隔はその誤差が±0.25ミリメートル以下であること。

(4)塗色
  番号標の塗色が、次の基準に適合していること。
 (イ)塗色がそれぞれ施行規則第1号様式、第1号様式の2、第3号様式、第3号様式の2、第14号様式又は第17号様式の規定に適合していること。
 (ロ)塗色が次表の左欄に掲げる色について中欄に掲げる色を標準とし、右欄に掲げる許容範囲内にあること。

表示記号(HV/C)

許 容 範 囲

N9.0

△V= 0.5

7.5R 3.5/14.0

△H=±1.5 △V=±0.5 △C=±1.0

10.0GY 2.5/4.0

△H=±2.5 △V=±0.5 △C=±1.0

N1.0

△V=±0.5

  (注)1 表示記号はJIS・Z8721色の三属性による表示方式による。

       Hは有彩色の色相を、Vは明度を、Cは彩度を表す。ただし、無彩色にあっては、色相をNとし、明度のみを記載し、彩度は記載しない。
     2 Rは赤を、Gは緑を、Yは黄を表す。
 (ハ)塗色は、それぞれの色について、標準限界色票(財団法人日本色彩研究所制作)との視認による直接比較によって確認すること。
 (ニ)塗色は(6)、(8)及び(9)に掲げる基準に適合させた後においても(ロ)に掲げる基準に適合していること。
(5)視認性
  番号標の視認性が、次の基準に適合していること。
 (イ)照度が一様に200ルクス程度の場所で、地上1メートルの高さの位置に番号標を横長に垂直に保持した場合に、番号標から20メートルの距離をへだてて、番号標に正対した位置並びに番号標の中心点と視認者を結ぶ線が、番号標の板面に対し左右それぞれ15度及び30度の角度となる位置から番号表に表示された文字等が明瞭に識別できること。
 (ロ)暗夜又は暗室内において、地上1メートルの高さの位置に番号標を横長に垂直に保持し、番号標板面における照度を10ルクスに照明した場合に、番号標から20メートルの距離をへだてて、番号標に正対した位置並びに番号標の中心点と視認者を結ぶ線が、番号標の板面に対し左右それぞれ15度及び30度の角度となる位置から番号表に表示された文字等が明瞭に識別できること。
  (注)視認性は、3人以上(奇数)の視力の正常な観察者によって確認すること。

(6)汚染性
  番号標の汚染性が、次の基準に適合していること。
 (イ)番号標の表面に附着したごみ、ほこり、油等を拭き取って、これを平らな板の上に固定し、板面の文字等の部分及びそれ以外の部分についてそれぞれ任意の箇所3箇所以上を、綿ネルを巻きつけた人差し指の腹で急速に擦った場合において、塗膜のはげ落ちによって綿ネルが塗膜の色で汚れないこと。
 (ロ)番号標の表面に附着したごみ、ほこり、油等を拭き取って、板面の文字等の部分及びそれ以外の部分についてそれぞれ任意の箇所3箇所以上にトノコ泥を塗布し、30分間放置した後、これを綿ネルで拭き取った場合において、当該部分にしみ等の汚れを生じないこと。

(7)耐衝撃性
  番号標の耐衝撃性が、次の基準に適合していること。
  番号標の塗装面を上にして定盤の上に固定し、先端に鋼球(300グラム)を装着した錘を高さ50センチメートルの位置から、板面の平面の部分について、任意の箇所5箇所以上に落下させた場合において、塗膜に割れ又ははがれが生じないこと。

(8)耐塩水性
  番号標の耐塩水性が、次の基準に適合していること。
  番号標を摂氏約30度、濃度3パーセントの食塩水の中に縦長に下の番号標取付孔の深さまで浸し、96時間放置した後これを取り出して水洗いし、室内に1時間垂直状態に放置したときにおいて、塗膜にしわ、ふくれ又ははがれがなく、塗膜のつや又は色に著しい変化がなく、さびを生じないこと。

(9)耐揮発油性
  番号標の耐揮発油性が、次の基準に適合していること。
  番号標を摂氏約20度の試験用揮発油(自動車用2号ガソリン)の中に50ミリメートルの深さまで浸し、30分間放置した後これを取り出し、室内に1時間垂直状態に放置したときにおいて、塗膜にしわ、割れ、ふくれ、又ははがれがなく、塗膜のつや、色、粘着性又はかたさに著しい変化がないこと。
  (注)粘着性及び固さの変化は、番号標の上にガーゼを置き底面にビスコース・スポンジ又は塩化ビニール・スポンジを接着した錘を載せ1時間放置した後、ガーゼを塗面から引き離し、塗面とガーゼとの粘着の程度及び塗面についた布目の跡によってみること。

 

【昭和49年9月30日の通達】
 1.指定を開始する日は昭和50年1月1日とし車輌番号に用いる分類番号は40、50、80からとする。
 2.車輌番号標の塗色は次に掲げる許容範囲にあること、なお車輌番号表の品質については昭和38年10月3日付自管第75号「道路運送車両法及び関係政省令の一部改正に伴なう登録業務及び軽自動車の届出関係業務の取扱について(依命通達)」(別添)中II・2「自動車番号標等の品質について」によること。

表示記号(HV/C)

許 容 範 囲

25Y 8.0/13.5

△H=±1.5 △V=±0.5 △C=±1.0


10-08 色は白と緑色

 道路運送車両法施行規則で「自動車登録番号標の塗色は、事業用自動車にあっては緑地に白文字とし、自家用自動車にあっては白地に緑文字とする。」とされています。二輪の小型自動車については「車両番号標の塗色は、事業用自動車にあっては緑地に白文字、枠は白色とし、自家用自動車にあっては白地に緑文字、枠は緑色とすること。」とされており、枠の塗色の幅は12mmです。


10-09 軽自動車は黄色と黒

 軽自動車については、道路運送車両法施行規則で「車両番号標の塗色は、事業用自動車にあっては黒地に黄文字とし、自家用自動車にあっては黄地に黒文字とすること。」とされています。


10-10 紫色っぽい白「通称:うぐいす色」のプレート(2001年7月15日更新)

 他地区とは違う感じの白が、大阪、和泉、和歌山等で使われていました。「紫っぽい白」というのは例えて言うと「色あせた感じの、牡蠣の貝殻の内側の薄紫色」です。もっと前は普通の白だったようなので、一時的に作られたようです。

(モニタによっては若干異なって見えます。)

 なお、業界ではこの色は「うぐいす色」と呼ばれているそうです。『「うぐいす色」は、色を指しているのではなくナンバープレート全体のことを指している呼び名で、人間にあてはめるとあだ名みたいなものです。うすい紫色の正式の名前は、うすいろ(薄色)という伝統色でよく染め物?に使われる色です。それをそのまま呼び名として使うのはまずいので、似たような名前はないかということで鳥の「うぐいす」が採用され、「薄色」+「うぐいす」=「うぐいす色」という呼び名ができました。』(M&Mさん提供)


10-11 文字の大きさ(2015年9月2日更新)

 それぞれ下記のように定められています。大型番号標は中型番号標を単純に比例拡大したのではなく、基本的には一連指定番号だけが大きくなっています。地名(一文字・二文字)、分類番号(二桁)、平仮名の大きさは全く同じです。(単位はミリメートル)

地名

文字数
一文字・二文字
三文字
四文字
該当する地名

右記以外

習志野・名古屋・北九州(一〜三桁)
いわき・八王子・春日部・
袖ヶ浦の「ケ」以外・なにわ・
和歌山・久留米・佐世保・鹿児島(二桁・三桁)
つくば・宇都宮・とちぎ・世田谷・富士山・春日井(三桁)

袖ヶ浦の「ケ」

尾張小牧

中型番号標(一桁)

縦40×横40
縦40×横40
-
-

中型番号標(二桁)

縦40×横30
縦33×横28
縦40×横27

中型番号標(三桁)

縦40×横22

大型番号標(一桁・二桁)

縦40×横40
縦40×横40
縦35×横30
縦40×横35

大型番号標(三桁)

縦40×横33

小型番号標

縦30×横25
縦30×横22
縦24×横19
縦30×横17

分類番号

種類
尾張小牧以外
尾張小牧
中型番号標(一桁)
縦40×横30
-
中型番号標(二桁)
縦40×横30
縦40×横27
中型番号標(三桁)
縦40×横23
縦40×横23
大型番号標
縦40×横30
小型番号標
縦30×横22

平仮名

種類
大きさ
中型番号標
縦40×横40
大型番号標
小型番号標
縦30×横25

一連指定番号

種類
数字
「-」(ハイフン)
「・」(点)
中型番号標
縦80×横40
縦12×横20
直径12
大型番号標
縦120×横60
縦15×横22.5
直径18
小型番号標
縦60×横35
縦10×横15
直径12


10-12 文字は浮き出し(2003年8月17日更新)

 洗車のしすぎなのか、ナンバーの作りそのものが悪いのか、文字の色が薄れているものを見かけることがあります。道路車両運送法施行規則では「自動車登録番号(軽自動車の場合は車両番号)は浮き出しとすること。」と定められているので、色が消えても判別できるよう配慮はされています。

文字が消えやすいナンバー:通称「脱色プレート」
・横浜、川崎、相模の事業用大板
・横浜51〜57(小型自家用)
・千葉の事業用大板
・栃と栃木52〜53(な行くらいまで)と同時期に登録されていた軽自動車
・名古屋55く
・名古屋100あ5000〜7900番台
・名古屋100か3000?〜7100番台
・名古屋500あ6000番台まで、7800番台は元の濃さに戻っている
・三河51あたりまで
・豊橋の二桁事業用
・豊橋88あ・大板
・豊橋100か?〜1800番台
・広島58
・福山56ふ(「な」以前は脱色ではない)、4ナンバー、1ナンバー事業用
・山57あたり →参考(13908)


10-13 前後に2枚装着(2002年3月21日更新)

 二輪車や三輪自動車、被牽引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車等を除き、前後2枚の装着が義務づけられており、罰則規定もあります。しかし、かつては後ろだけでもよいとされていたため、いまだに前のナンバーを外している車を見かけます。なお、封印や番号灯の装着が義務づけられているのは後ろのみです。

参考

道路運送車両法施行規則

(自動車登録番号標等の表示)
第八条の二
 法第十九条の規定による自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、自動車の運行中自動車登録番号が判読できるように、自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に取り付けることによって行うものとする。ただし、三輪自動車、被牽引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。


10-14 光るナンバー(2020年11月17日更新)

 ナンバープレートの文字の部分が、ライトのスイッチをオンにすると光るというのが「字光式」です。なお、通常のものはプレートに文字をペイントしていることから「ペイント式」または「塗装式」と言います。「字光式」に対して「非字光式」という言い方もあります。字光式番号標は北海道で吹雪の時によく目立つよう、被視認性の向上を目的として開発されたそうです。これにも自家用と事業用の二種類があり、それぞれ緑色の文字や白い文字が光るようになっています。なお、中型番号標と大型番号標のものはありますが、小型番号標のものは存在しません。自家用のものは1970年11月(北海道)からあるのですが、事業用のものは1980年11月(横浜)からのようです。地区によっては事業用字光式は一切払い出していませんでしたが、分類番号が三桁化されてから、全ての地区で発行されるようになったようです。

 軽自動車の字光式ナンバープレートは2002年9月2日から49地区で、11月1日から全国で払出が始まりました。対象車種は自家用組もののみで、分類番号の末尾は7(貨物47、乗用57、特種用途87)です。

9月2日:24都府県49地区( 品川、練馬、足立、多摩、八王子、横浜、川崎、相模、湘南、大宮、春日部、熊谷、所沢、群馬、千葉、習志野、野田、袖ヶ浦、水戸、土浦、宇都宮、とちぎ、山梨、名古屋、尾張小牧、三河、豊橋、静岡、沼津、浜松、岐阜、飛騨、三重、福井、なにわ、大阪、和泉、京都、神戸、姫路、奈良、滋賀、和歌山、広島、福山、鳥取、島根、岡山、山口)
11月1日:23道県38地区(札幌、函館、室蘭、帯広、釧路、北見、旭川、宮城、福島、いわき、山形、庄内、秋田、岩手、青森、八戸、新潟、長岡、長野、松本、富山、石川、香川、徳島、愛媛、高知、福岡、北九州、筑豊、久留米、長崎、佐世保、大分、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄)


10-15 字光式の裏面(2001年8月7日更新)

字光式プレート裏面の数字や文字の部分はこのようになっています。


10-16 裏面には刻印がある(2015年7月12日更新)

●ナンバープレートの裏側には下の写真のような刻印があります。「管轄運輸局の頭文字等」「ハイフン」「数字jまたは英字」が四角囲みになっています。

「管轄運輸局の頭文字等」:
  北海道  「札」(札幌の「札」)
  東北   「仙」(宮城の「宮」ではなくて仙台の「仙」)
  関東   「東」(運輸局所在地からすると「神」または「横」になりますが「東」のままです)
  旧:新潟 「斤」(「新」の旁)
  北陸信越  不明
  中部   「名」(愛知の「愛」ではなくて名古屋の「名」)
  近畿   「大」(大阪の「大」)
  中国   「広」(広島の「広」)
  四国   「四」(香川の「香」ではなく四国の「四」)
  九州   「九」(福岡の「福」ではなく九州の「九」)
  沖縄   「沖」(沖縄の「沖」)

「数字または英字」:標板製作会社ごとに番号をつけています。東北、関東、九州では「4」が欠番です。中部では数字ではなく会社名の英字の頭文字等を使っています。

●刻印の位置は地名の右側(裏から見て)です。小板の場合はハイフンの上(近畿・四国の二輪)や右側に横向き(九州の二輪)のものがあります。

●2002年7月1日に運輸局が再編され、秋田県・山形県が新潟運輸局から東北運輸局に移管、中部運輸局管内の石川県・富山県が新潟運輸局管内の新潟県・長野県と統合され北陸信越運輸局になっています。それに従い山形では「斤」から「仙」に変更しています。
  斤−3 (山形531、2001年発行)
  仙−7 (山形303、2003年発行)
 北陸信越運輸局が現在「斤」を引き継いでいるかどうかは不明です。

●千葉県内(千葉、野田、習志野、袖ヶ浦)のプレートの裏面は白いペイントが施されているようです。

刻印及び工場名判明分

北海道  札−1  小松自動車工業札幌営業所
     札−2  株式会社札幌標板製作所
     札−3  ワールドオートプレート株式会社
     札−4  旭化成テクノプラス株式会社
東北   仙−1  葵工業株式会社
     仙−2  株式会社塚原製作所
     仙−3  有限会社岩手プレス工業所→有限会社いわて標板(社名変更)
     仙−4  (欠番)
     仙−5  小松自動車株式会社東北出張所
     仙−6  ワールドオートプレート株式会社
     仙−7  共和工業株式会社?
関東   東−1  共和工業株式会社
     東−2  千歳自動車工業株式会社
     東−3  
     東−4  (欠番)
     東−5  小松自動車工業株式会社
     東−6  貝惣工業株式会社
     東−7  有限会社関東整備自動車工場→株式会社関東整備(社名変更)
     東−8  ワールドオートプレート株式会社
     東−10 旭化成テクノプラス株式会社
     東−?  共和工業株式会社
北陸信越 斤−1  株式会社新潟標板製作所?
(新潟) 斤−2  小松自動車株式会社
     斤−3  共和工業株式会社?
     斤−4  ワールドオートプレート株式会社
     斤−5  暁化学工業株式会社
     斤−7  旭化成テクノプラス株式会社
中部   名−A  暁化学工業株式会社
     名−AT 旭化成テクノプラス株式会社
     名−C  千歳自動車工業株式会社
     名−D  大甲自動車工業株式会社
     名−H  星野鋼機株式会社
     名−KM 小松自動車工業株式会社
     名−KN 国光工業株式会社
     名−T  株式会社東亜製作所
     名−W  ワールドオートプレート株式会社
近畿   大−1  平和製罐株式会社
     大−2  京都銘板株式会社
     大−3  株式会社兵庫標板製作所
     大−4  合名会社浜谷金属工業所→株式会社浜谷金属工業所(社名変更)
     大−5  ワールドオートプレート株式会社
中国   広−1  巣守金属工業株式会社
     広−2  株式会社山根標板製作所→有限会社山根標板製作所(社名変更)
     広−3  株式会社西井製作所   
     広−4  合名会社浜谷金属工業所→株式会社浜谷金属工業所(社名変更)
     広−5  山口標板株式会社
     広−6  ワールドオートプレート株式会社
     広−7  旭化成テクノプラス株式会社
四国   四−1  香川自動車ナンバー有限会社
     四−2  有限会社十河製作所
     四−3  愛媛標板株式会社
     四−4  有限会社朝日製作所
     四−5  ワールドオートプレート株式会社
九州   九−1  株式会社西井製作所
     九−2  株式会社長岩製作所
     九−3  小松自動車工業株式会社
     九−4  (欠番)
     九−5  城東工機株式会社
     九−6  ワールドオートプレート株式会社
     九−?  株式会社長岩製作所
沖縄   沖−1  小松自動車工業株式会社 
     沖−2  ワールドオートプレート株式会社

各刻印の更新情報画像は別掲します。


10-18 プレート製造事業者(2001年12月11日更新)

ナンバープレートの製造事業者はいくつかあり、そのため、字体の違いが生じています。中国運輸局が発行している「運輸要覧」には製造事業者が掲載されています。

地名(車種)         製造事業者(所在地)
広島・福山・岡山(軽・二輪) 巣守金属工業株式会社(広島)が製造・納入
岡山(軽・二輪以外)     合名会社浜谷金属工業所(神戸)が製造・納入
山口             巣守金属工業株式会社(広島)が製造、株式会社山口標板(山口)が納入
鳥取             株式会社山根標板製作所(鳥取)が製造・納入
島根             西井製作所株式会社(福岡)が製造・納入


10-20 同一番号での再交付

 北海道では、同一番号の再交付を受け付けてくれるそうです。非字光式が1720円(中板)、字光式が3340円(中板)(1998年10月時点)とのことです。分類番号二桁のものも、再発行してくれます。地名が一文字のものも、分類番号一桁のものも発行でき、もとのプレートが非字光式であっても、字光式に変更したければ、その通りに作ってもらえるとのことです。ただし、一切受け付けないという地区もあり、その場合は新しい番号になってしまいます。


10-21 プレート縁取りの凹凸(2007年7月7日更新)

 通常のプレートは縁が出っ張っていますが、一部の地域でくぼんでいるものが存在します。現在は全国共通のようですが、当時はプレスの仕方が違っていたようです。

上記拡大図

通常のプレート

縁が凹んでいるもの
・石11に、石44ね、石55せ、石56ひ、石33に

「函5」「帶0」「釧9」でいずれもナンバーの角が通常より丸く(丸みが大きい)なっています。
(少し前の広島などの小板のようなパターン)
また、通常はナンバーの縁は凸ですが、これらは凸の内側に凹がありました。


12-01 封印とは(2004年5月31日更新)

 後ろのナンバープレートを固定するネジのうち左側のものには封印が付けられます。封印ですから一度破ると使えなくなります。これは盗難防止や偽造防止のためです。なお、軽自動車のナンバーには封印は不要です。道路運送車両法施行規則の第2章「自動車登録番号標及び封印」で下記のように定められています。

第8条 封印の取りつけは、自動車の後面に取りつけた自動車登録番号標の左側の取りつけ箇所に行うものとする。
2 封印には、運輸管理部又は運輸支局の表示をしなければならない。
3 法第11条第4項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は次のとおりとする。
 一 自動車の整備のため特に必要があるとき
 二 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和39年法律第109号)第5条第1項の規定により国土交通大臣から交付を受けた登録証書に記載された登録番号を表示するとき。


12-02 封印の文字(2007年7月7日更新)

 原則として運輸支局名の頭文字が用いられています。ナンバープレートは違い、東京陸運支局では「品川」ではなく「東京」の「東」となり、もちろん「練馬」「多摩」等、東京都内は同じです。なお、神戸運輸管理部は「兵」です。
 地名で同一の頭文字が用いられている場合は下記のようになっています。当初は頭文字のみと2文字が混在したのですが、現在は2文字になっています。ちなみに縦書きです。なお、3文字の所はありません。

・宮…宮城(頭文字→2文字)、宮崎(2文字)
・長…長野(頭文字→2文字)、長崎(2文字)
・愛…愛知(頭文字→2文字)、愛媛(2文字)
・大…大阪(頭文字→2文字)、大分(2文字)
・山…山口(頭文字→2文字)、山形(2文字)、山梨(2文字)
・福…福岡(頭文字→2文字)、福島(2文字)、福井(2文字)

函館の一桁時代の封印の文字は「函」ではなく「凾」(点4つの部分が左が口、右が又)でした。


12-03 封印の色(2007年7月7日更新)

 普通は銀色ですが、旭川(「旭」の時代)、函館(函5ま)、福島(1993年頃まで)では黄色い封印、青森(「青」一桁時代)や宮城(宮55の時代、宮56は白)では赤い封印でした。他にも違う色のものがありそうです。

福島の例

 

青森の例

 


12-04 封印の固定の仕方(2004年2月21日更新)

 標板固定式(ナンバーと同色の縁)からワンタッチ式(縁も銀色)になったのは、1993年8月以降(現地の実状に応じて)だそうです。

変遷は(1)固定式→(2)ワンタッチ式(地名頭文字表示、○で囲む)→(3)ワンタッチ式地名フル表示(例:宮→宮城)のようです。

 

東京の例

 

宮城の例

 


12-05 封印は左側のネジに固定

 封印は左側のネジ(地名の左側)につけるよう、道路運送車両法施行規則に定められています。しかし、右側についているものが名古屋で目撃されました。その車の分類番号は500で下1桁の0とほとんどくっついていたそうです。同様に水戸等、他地区でも目撃されていますが、やむを得ない理由がない限り、違反になります。意図的に右側につけようとして、係官に左側につけるようにと注意された人もいるようです。


12-06 封印は左右両側だった

 分類番号一桁旧様式の時は左右両側に封印がつけられていたようです。

 


12-07 封印にペットボトルのキャップ

 封印にペットボトルのキャップらしきものをかぶせている車を街中でよく見かけます。単にお洒落でやっているのか、封印が破れた盗難ナンバーを隠すためにやっているのか不明です。道路運送車両法施行規則には「地方運輸局の陸運支局の表示をしなければならない」とあるので、表示されていないのですから違反になると思います。


12-08 自動二輪にも封印

 自動二輪プレートに封印が付いているものが発見されました。ネジにも地名が入っています。

 


12-50 ネジの種類

 ネジはスパナも使える六角形のタイプとプラスドライバーしか使えないタイプ等何種類か存在します。(上が丸ネジで下が六角ネジです。)

 


12-51 ネジの数

 中型番号標と小型番号標は上に2か所、大型番号標は上と下に2か所ずつで計4か所あります。


12-52 ネジの頭部の文字(2002年1月25日更新)

 かつては、地区によってはネジの頭部にも陸運支局等の頭文字が書かれていました。
【目撃例】

登録自動車:大、兵、奈、和、岡、香、愛(愛媛)
      京都54、岡山52、香川57頃まで
二輪車  :大、泉、京、兵、奈、滋、岡
軽自動車 :大阪、岡

(兵)

(奈)

参照:画像コレクション


12-53 分類番号三桁化での文字とネジの関係

 封印とネジの間が狭くなったので、特に字光式では分類番号の右端がネジと近づいています。

 


12-71 職権打刻(2009年10月28日更新)

 並行輸入車やトレーラーで「車台番号」がない場合「職権打刻」という方法でフレームに車台番号を入れています。

1.職権による打刻の様式
 陸運支局(沖縄総合事務局陸運事務所を含む。以下同じ。)名を示す符号、打刻年(歴年とし、西暦年の下一桁を用いる。以下同じ)、打刻番号(その年において一連番号とする。以下同じ)及び陸運支局名を示す符号の順に配列する。
 ただし、原動機の型式について打刻するときは打刻番号を省略し、自動車検査登録事務所(沖縄総合事務局陸運事務所の支所を含む。以下同じ。)又は二以上の職権打刻担当課が設置されている陸運支局にあっては、打刻年と打刻番号(原動機の型式について打刻するときは、終わりの陸運支局名を示す符号)との間に職権打刻担当部署を示す番号を加える。

2.字体及び文字の大きさ
 字体(省略)。 例)愛知→「心」 山口→「口」
 文字の大きさは縦7mm、横5mmとする。

[例1]車台番号の職権打刻
  口911口  1999年に山口陸運支局でその年の11番目に打刻したことを 示す。
  心9311心 1999年に愛知陸運支局小牧自動車検査登録事務所(3)でその年の11番目に打刻したことを示す。

[例2]原動機の職権打刻
  口9口    1999年に山口陸運支局で打刻したことを示す。
  心93心   1999年に愛知陸運支局小牧自動車検査登録事務所(3)で打刻したことを示す。
(※愛知陸運支局管内の自動車検査登録事務所では西三河が2、小牧が3、豊橋が4を使用しています。)
なお、軽自動車も陸運支局で割り当てる番号を打刻しますので、車台番号の職権打刻で普通自動車の次に軽自動車を打てば両者は連続した番号となります。この取扱いは全国共通です。

   ●職権打刻

    申91XXX申
    │││  │└陸運支局名(略字)
    │││  └連番
    ││└事務所番号
    │└打刻年の下一桁(この場合1999年、1989年…)
    └符号(陸運支局名の略字)

   ■符号(陸運支局名の略字)
  ※参考
   ●車台番号 
            
    神[42]91XXX神          
    │ ││ ││  │└陸運支局名
    │ ││ ││  └連番
    │ ││ │└事務所番号          
    │ ││ └打刻年の下一桁(この場合1999年、1989年…)
    │ │└陸運支局
    │ └運輸局
    └陸運支局名

      [ ]内数字(推測)
      北海道 1X、東北 2X、新潟 3X、関東 4X、中部 5X、
      近畿 6X、中国 7X、四国 8X、九州 9X、沖縄 0X
   ●資料(旧東北運輸局)
   
(1)自動車登録番号標及び臨時運転許可番号標板には、製作者をして次の要領により打刻させること。
 (イ)打刻の位置はナンバーの裏面とする。
 (ロ)打刻の場所は表より見て左肩、裏面より見て右肩とし、上部取付孔の中心線上とする。
 (ハ)表示は「仙3」の例により書体はゴジック体とし打刻様式は図示による。

   ←─────17────→  備考
   ┌───────────┐↑  1.局名の頭文字、ハイフオン、数字を枠で囲むこと。
   │  ←──14─→  ││  2.打刻の中心点は表面左側上部孔、中心線上に位置すること。
   │  仙  −  3  │7  3.表面に凹凸を生ぜぬ程度とする。
   │ →5←→3←→4← ││  4.文字は5ミリ角、数字は4ミリ角とする。
   └───────────┘↓  5.寸法の単位はミリとする。

 (ニ)当局管内における附号は「仙」とし、番号製作者ごとの記号は次のとおりとする。
   ┌───┬────────────────┬───┐
   │県 別│   製  作  者  名   │番 号│
   ├───┼────────────────┼───┤
   │宮 城│葵 工 業 株 式 会 社   │ 1 │
   ├───┼────────────────┼───┤
   │福 島│塚 原 製 作 所  塚原 一男│ 2 │
   ├───┼────────────────┼───┤
   │岩 手│岩手プレス工業所   田畑政五郎│ 3 │
   ├───┼────────────────┼───┤
   │青 森│小松自動車株式会社東北出張所  │ 5 │
   └───┴────────────────┴───┘

 (ホ)打刻は昭和39年1月1日から実施する。
 (へ)車輌番号標、臨時運転番号標についても上記に準じ取扱うものとする。 目撃情報


13-01 車庫証明が必要な村(2003年10月4日更新)

 村で自動車を登録する場合は車庫証明が不要ですが、下記の村では必要となります。ナンバープレートとは直接関係ありませんが、参考までに載せておきます。

府県

青森県

南津軽郡田舎館村

岩手県

岩手郡滝沢村

宮城県

黒川郡大衡村

福島県

北会津郡北会津村、河沼郡湯川村

茨城県

那珂郡東海村、新治郡新治村、筑波郡谷和原村

埼玉県

北埼玉郡南河原村

千葉県

印旛郡印旛村、印旛郡本埜村

富山県

中新川郡舟橋村、射水郡下村

静岡県

磐田郡豊岡村

愛知県

海部郡十四山村、海部郡飛島村、海部郡立田村、海部郡八開村

大阪府

南河内郡千早赤阪村

奈良県

山辺郡都祁村、高市郡明日香村

鳥取県

西伯郡日吉津村

岡山県

都窪郡山手村、都窪郡清音村

愛媛県

越智郡朝倉村

沖縄県

中頭郡北中城村、中頭郡中城村、島尻郡大里村


13-02 軽自動車で車庫証明が必要な区市(2004年7月25日更新)

北海道  札幌   札幌市、小樽市、江別市
     函館   函館市
     旭川   旭川市
     室蘭   室蘭市、苫小牧市
     釧路   釧路市
     帯広   帯広市
     北見   北見市
青森県  青森   青森市、弘前市
     八戸   八戸市
岩手県       盛岡市
宮城県       仙台市、石巻市
秋田県       秋田市
山形県  山形   山形市
     庄内   酒田市、鶴岡市
福島県  福島   福島市、会津若松市、郡山市
     いわき  いわき市
茨城県  水戸   水戸市、日立市、ひたちなか市
     土浦   土浦市、つくば市
栃木県  宇都宮  宇都宮市
     とちぎ  足利市、小山市
群馬県       前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、桐生市
埼玉県  大宮   さいたま市、川口市、岩槻市、上尾市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市
     所沢   川越市、所沢市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、
          新座市、富士見市、上福岡市
     熊谷   熊谷市、深谷市
     春日部  春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市
千葉県  千葉   千葉市、佐倉市
     習志野  市川市、船橋市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、浦安市
     袖ヶ浦  市原市、木更津市
     野田   松戸市、柏市、流山市、野田市、我孫子市
東京都  品川   千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区
     練馬   新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区
     足立   台東区、江東区、墨田区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区
     八王子  八王子市、青梅市、日野市、
     多摩   立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、
          小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、東大和市、
          東久留米市、狛江市、清瀬市、多摩市、稲城市、西東京市
神奈川県 横浜   横浜市、横須賀市、鎌倉市
     川崎   川崎市
     湘南   平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市
     相模   相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市
新潟県  新潟   新潟市
     長岡   長岡市、上越市
富山県       富山市、高岡市
石川県       金沢市、小松市
福井県       福井市
山梨県       甲府市
長野県  長野   長野市、上田市
     松本   松本市、飯田市
岐阜県  岐阜   岐阜市、大垣市、多治見市、各務原市
     高山   なし
静岡県  静岡   静岡市、焼津市、藤枝市
     浜松   浜松市
     沼津   沼津市、富士市、三島市、富士宮市
愛知県  名古屋  名古屋市、半田市
     豊橋   豊橋市、豊川市
     三河   岡崎市、刈谷市、豊田市、安城市、
     尾張小牧 一宮市、瀬戸市、春日井市、小牧市
三重県       津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市
滋賀県       大津市、彦根市、草津市
京都府       京都市、長岡京市、宇治市
大阪府  大阪   豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、
          寝屋川市、大東市、箕面市、門真市、摂津市、東大阪市、四條畷市、交野市
     なにわ  大阪市
     和泉   堺市、岸和田市、泉大津市、富田林市、河内長野市、松原市、柏原市、
          和泉市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、大阪狭山市          
兵庫県  神戸   神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市
     姫路   姫路市、加古川市
奈良県       奈良市、大和高田市、橿原市、生駒市
和歌山県      和歌山市
鳥取県       鳥取市、米子市
島根県       松江市
岡山県       岡山市、倉敷市
広島県  広島   広島市、呉市、東広島市
     福山   福山市
山口県       下関市、宇部市、山口市、岩国市、防府市、周南市
徳島県       徳島市
香川県       高松市
愛媛県       松山市、新居浜市(旧別子山村を除く)、今治市
高知県       高知市
福岡県  福岡   福岡市、
     北九州  北九州市
     筑豊   なし
     久留米  久留米市、大牟田市
佐賀県       佐賀市
長崎県  長崎   長崎市
     佐世保  佐世保市
大分県       大分市、別府市
宮崎県       宮崎市、都城市、延岡市
熊本県       熊本市、八代市
鹿児島県      鹿児島市
沖縄県       那覇市、沖縄市