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ナンバープレートの歴史(2024年7月26日更新)

1897〜1940〜1950〜1960〜1970〜1980〜1990〜
2000〜2010〜2020〜

■組織 ●法令 ▲車両 ◆税金 ○その他

1897(明治30)年
■逓信省官制(勅令第267号)(8月18日公布)。1893年10月31日公布の逓信省官制の全部を改正。逓信省に鉄道局・郵務局・電務局・管船局・監査局を置く。郵務局が掌る事務は、郵便・小包郵便・郵便為替・郵便貯金、陸運の監督。(逓信省郵務局で陸運監督業務を開始)
1898(明治31)年
●警視庁令として「自転車取締規則」が制定される。(6月10日)
■逓信省官制(勅令第295号)(10月22日公布、11月1日施行)。1897年8月18日公布の逓信省官制の全部を改正。逓信省に鉄道局・通信局・管船局・電信灯台用品製造所を置く。通信局が掌る事務は、郵便・小包郵便・郵便為替・郵便貯金・電信・電話、陸運および電気事業の監督、逓信事業に関する経費および諸収入の予算決算ならびに会計。(陸運監督業務が旧郵務局から通信局に移る)
1900(明治33)年
●警視庁令として「道路取締規則」が制定される。(6月21日)
1903(明治36)年
●自動車の規制が始まる(8月20日)。全国統一の取締規則は存在せず、この年から1914(大正3)年までに44庁府県がそれぞれの取締規則を制定した。沖縄県および取扱要領(通達)で対処した長崎県・大分県は制定なし。ナンバープレートに関する明文の規定はなし。
●乗合自動車営業取締規則〔愛知県〕(8月20日公布)。日本で最初の自動車取締規則。
●自動車取締規則〔長野県〕(9月29日公布)
●自動車営業取締規則〔京都府〕(10月28日公布)
●乗合自動車営業取締規則〔富山県〕(11月17日公布)
■逓信省官制、改正(勅令第246号)(12月5日改正)。逓信省に経理局を加える。通信局が掌る業務から、逓信事業に関する経費および諸収入の予算決算ならびに会計が外れる。
●乗合自動車営業取締規則〔鹿児島県〕(12月14日公布)
●自動車取締規則〔宮城県〕(12月28日公布)
●自動車取締規則〔石川県〕(12月29日公布)
●乗合自動車取締規則〔岡山県〕(12月30日公布)
●自動車取締規則〔福井県〕(12月公布)。公布は月のみ判明、日は不明
1904(明治37)年
●自動車営業取締規則〔広島県〕(1月19日公布)
●自動車営業取締規則〔山口県〕(1月19日公布)
●自動車営業取締規則〔秋田県〕(3月1日公布)
●自動車取締規則〔滋賀県〕(6月1日公布)
●乗合自動車営業取締規則〔宮崎県〕(6月9日公布)
●自動車取締規則〔神奈川県〕(8月16日公布)
●自動車営業取締規則〔香川県〕(11月30日公布)
1905(明治38)年
●自動車営業取締規則〔大阪府〕(10月2日公布)
●自動車取締規則〔新潟県〕(10月6日公布)
●乗合自動車取締規則〔奈良県〕(11月21日公布)
1906(明治39)年
●自動車営業取締規則〔静岡県〕(1月26日公布)
◆大阪府は自動車1台につき年額10円の自動車税を新設。
1907(明治40)年
●自動車取締規則〔警視庁〕(2月19日公布)。東京府に於ける取締規則。第18条に車体番号が示される。
【様式】「車両ニハ警視庁ニ於テ指示スル車両番号ヲ車体外前部及後部見易キ箇所ニ表示スベシ」「車両番号ハ黒地ニ白色ノ亜刺比亜数字ヲ以テ車体ニ之ヲ描クカ又ハ長方形ノ標板ニ之ヲ描キ車体ニ固着セシムベシ」「前面ノ番号ハ文字ノ太サ六分、幅1ノ字ヲ除ク外二寸四分、高サ三寸」「後面ノ番号ハ文字ノ太サ八分、幅1ノ字ヲ除ク外三寸二分、高サ四寸」
●自動車営業取締規則〔栃木県〕(3月6日公布)
●自動車取締規則〔高知県〕(3月23日公布)
●自動車営業取締規則〔福岡県〕(5月27日公布)
●自動車取締規則〔埼玉県〕(7月23日公布)
●自動車取締規則〔島根県〕(9月16日公布)
1908(明治41)年
●自動車取締規則〔愛媛県〕(8月1日公布)
●自動車取締規則〔徳島県〕(9月19日公布)
■逓信省官制、改正(勅令第298号)(12月5日改正、即日施行)。逓信省から鉄道局が外れる。外れた鉄道局は外局の帝国鉄道庁と統合し、内閣の外局の鉄道院(鉄道省の前身)となる。
1909(明治42)年
●自動車営業取締規則〔茨城県〕(1月14日公布)
●自動車営業取締規則〔群馬県〕(5月28日公布)
■逓信省官制、改正(勅令第194号)(7月24日改正、即日施行)。逓信省に電気局を、外局に郵便貯金局を加える。通信局が掌る業務から、郵便為替・郵便貯金、電気事業の監督が外れる。
1912(明治45・大正元)年
●自動車営業取締規則〔福島県〕(1月12日公布)
●自動車取締規則〔鳥取県〕(3月17日公布)
●自動車取締規則〔三重県〕(4月2日公布)
●自動車取締規則〔青森県〕(6月14日公布)
●自動車営業取締規則〔熊本県〕(6月23日公布)
●自動車取締規則〔兵庫県〕(7月1日公布)
●自動車取締規則〔山梨県〕(10月21日公布)
●自動車取締規則〔岐阜県〕(11月13日公布)
●自動車取締規則〔千葉県〕(12月13日公布)
●自動車取締規則〔佐賀県〕(12月19日公布)
1913(大正2)年
●自動車取締規則〔和歌山県〕(2月7日公布)
●自動車取締規則〔山形県〕(3月12日公布)
■逓信省官制、改正(勅令第207号)(6月13日改正、即日施行)。逓信省から経理局が外れる(廃止)。
●自動車取締規則〔岩手県〕(8月13日公布)
●【様式】登録車数が1000台突破。車両番号は四桁の場合は「1.234」、五桁は「12.345」(千の位と百の位の間に「.(コンマ)」を付ける)のように表示。東京府は地名省略で、それ以外はローマ字(頭文字)表記とされた。(例:神奈川県はK)
1914(大正3)年
●自動車取締規則〔北海道庁〕(3月8日公布)
1916(大正5)年
■逓信省官制、改正(勅令第27号)(3月30日公布、4月1日施行)。逓信省から電信灯台用品製作所が外れる(廃止)。
1918(大正7)年
●軍用自動車補助法(法律第15号)(3月25日公布、5月1日施行)
●軍用自動車補助法施行細則〔陸軍省〕(5月1日公布、即日施行)
1919(大正8)年
●自動車取締令〔内務省〕(1月11日公布、2月15日施行)
【様式】第23条の「車輌番号ハ車輌ノ前面及後面見易キ箇所ニ標示スベシ」「後面車輌番号ハ夜間30間ノ距離ニ於テ明瞭ニ認メ得ヘキ燈火ヲ以テ照射スベシ」のほか、第5条・第6条・第24条にも車両番号関連の記載はあるが、車両番号そのものの様式についての記載はない。なお車両番号その他必要な事項は地方長官(東京府は警視総監)に委任するものとされた。車両番号そのものの様式は庁府県が定めたそれぞれの施行規則で定めた。地名表示がローマ字から漢字の頭文字(東京府は地名省略)、標板の色彩は黒地に白文字(特種自動車は白地に黒文字)、文字の太さ・寸法・間隔に制限はあるが標板の大きさはまちまちであった。
1920(大正9)年
■鉄道院(内閣の外局)が、鉄道省(運輸通信省の前身のひとつ)へ昇格。(5月15日)
■鉄道省官制(勅令第144号)(5月15日公布、即日施行)。1908年12月5日公布の鉄道院官制・1913年5月5日公布の鉄道院職員定員は廃止。鉄道省に監督局・運輸局・建設局・工務局・工作局・経理局を置く。監督局が掌る事務は、地方鉄道の免許および軌道の特許、地方鉄道および軌道の監督、地方鉄道の補助、南満州鉄道株式会社の鉄道および航路の監督。(監督局は後年に自動車関連の陸運監督権を持つことになるが、この時の陸運監督は地方鉄道と軌道に対してのみ)
●道路取締令〔内務省〕(12月16日公布、1921年1月1日施行)
1925(大正14)年
■逓信省官制、改正(勅令第183号)(5月13日改正、即日施行)。通信局を郵務局・電務局・工務局に改める。郵務局が掌る事務は、郵便・小包郵便、陸運事業の監督。(陸運監督業務が旧通信局から郵務局に移る)
1926(大正15・昭和元)年
●警視庁令「自転車取締規則」が改正される。
1927(昭和2)年
●【様式】全て白地に黒文字(全てというのが引っかかるが?)で、各府県で個々に交付。「長野」など府県名の縦表示と数桁の数字で表記。県名表示が略称ではなくなる。
1928(昭和3)年
■逓信省官制、改正(勅令第266号)(11月6日改正)。郵務局が掌る業務から、陸運事業の監督が外れる。
■鉄道省官制、改正(勅令第267号)(11月6日改正)。監督局が掌る業務に、鉄道および軌道以外の陸運が加わる。(自動車関連の陸運監督権が逓信省郵務局から鉄道省監督局に移る。監督権の行使は各府県知事を通じて行う)
1931(昭和6)年
●自動車交通事業法(法律第52号)(4月1日公布、1933年10月1日施行)
1933(昭和8)年
●自動車取締令〔内務省〕(8月18日公布、11月1日施行)。1919年1月11日公布の自動車取締令の全部を改正。
●「自動車交通事業法」施行。(10月1日)
▲自働三輪車及び自動自転車(二輪車)の名称が小型自動車と改称。(10月1日)
●自動車取締令〔内務省〕(8月18日公布、11月1日施行)。1919年1月11日公布の自動車取締令の全部を改正。
【規格】自動車は、普通自動車・特殊自動車・小型自動車の三種とする。普通自動車は、内燃原動機・差動装置・前二輪による操向装置を備え車両重量360kg以上の主に人または貨物を搬送する構造を有する自動車の内、小型自動車でないもの。特殊自動車は、普通自動車・小型自動車でない自動車。牽引自動車は特殊自動車とみなす。小型自動車は、次の制限を超えない自動車。大きさが長2.8m×幅1.2m×高1.8m。原動機が内燃機関の場合、気筒容量の合計が4サイクルで750立方cm、2サイクルで500立方cm。電動機の場合、一時間定格出力4.5kw。
【免許】運転免許は、普通免許・特殊免許・小型免許の三種とする。普通免許は普通自動車・小型自動車を、特殊免許は特定種類の特殊自動車と小型自動車を、小型免許は小型自動車を運転出来る。特殊自動車の種類は10月24日公布の内務省告示で定まる。
【様式】プレートの左側に各庁府県を示す漢字、その右側に車両番号。車両番号は四桁以上の場合、千の位と百の位の間に「.(コンマ)」を付ける。車両番号が五桁の場合、地区名は万の位の数字の上に書く(具体的な図がないので詳細は不明)。ただし大阪府に限っては逆T字型。車両番号の番台区分などの詳細については不明。色彩は普通自動車は黒地に白文字、特殊自動車は青地に白文字、小型自動車は橙黄地に黒文字となる。(※自家用・事業用の区別なし)同時に文字の寸法も太く大型になり、小型は別の寸法が指定された。北海道庁ではでは「定期的に決まった区間を走る場合は、プレートの周囲を1センチ幅の線で囲む」材質はアルミで、文字は浮き出し。寸法は普通>特殊>小型でそれぞれ異なる。地方により差異あり。
●自動車取締令施行規則〔佐賀県〕(11月1日公布、即日施行)
●自動車運転免許及び就業免許試験規定〔佐賀県〕(11月1日公布、即日施行)
●自動車交通事業法施行細則〔佐賀県〕(11月1日公布、即日施行)
●自動車車両検査証交付手数料その他に関する件〔佐賀県〕(11月1日公布、即日施行)
●自動車運輸事業ならびに運輸事業取締規則〔長崎県〕(11月1日公布、即日施行)
●自動車取締令施行細則〔長崎県〕(11月1日公布、即日施行)
●自動車運輸事業ならびに自動車取締法令取扱規程〔長崎県〕(11月14日公布)
1936(昭和11)年
●自動車車両検査証、自動車運転免許試験等に関する手数料規則〔関東局〕(3月12日公布、4月1日施行)
●自動車製造事業法(法律第33号)(5月29日公布、7月11日施行)
●自動車製造事業法施行令(勅令第170号)(7月10日公布、7月11日施行)
1937(昭和12)年
■鉄道省官制、改正(勅令第242号)(6月7日公布、即日施行)。鉄道省に陸運監理官・陸運副監理官・陸運監理官補を置く。陸運監理官・陸運副監理官は上官の命を受け陸運の検査監督を掌り、陸運監理官補は上官の指揮を受け陸運の検査監督に従事する。(陸運監理官の地方駐在制度がとられ、陸運全般に関する監督が行われる)
●自動車の運転免許及就業免許の特例に関する件〔内務省〕(10月23日公布、即日施行)
1938(昭和13)年
●支那事変の為召集又は徴廃せられたる者の自動車運転免許の特例に関する件〔台湾総督府〕(12月27日公布、即日施行)