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ナンバープレートの歴史(2024年8月19日更新)

1897〜1940〜1950〜1960〜1970〜1980〜1990〜
2000〜2010〜2020〜

■組織 ●法令 ▲車両 ◆税金 ○その他

1897(明治30)年
■逓信省官制(勅令第267号)(8月18日公布)。1893年10月31日公布の逓信省官制の全部を改正。逓信省に鉄道局・郵務局・電務局・管船局・監査局を置く。郵務局が掌る事務は、郵便・小包郵便・郵便為替・郵便貯金、陸運の監督。(逓信省郵務局で陸運監督業務を開始)
■台湾総督府官制(勅令第362号)(10月21日公布、11月1日施行)。1896年3月31日公布の台湾総督府条例・1896年3月31日公布の台湾総督府民政局官制・1896年4月1日公布の台湾総督府軍務局官制・1896年5月4日公布の台湾総督府民政局臨時土木部官制は廃止
1898(明治31)年
●警視庁令として「自転車取締規則」が制定される。(6月10日)
■逓信省官制(勅令第295号)(10月22日公布、11月1日施行)。1897年8月18日公布の逓信省官制の全部を改正。逓信省に鉄道局・通信局・管船局・電信灯台用品製造所を置く。通信局が掌る事務は、郵便・小包郵便・郵便為替・郵便貯金・電信・電話、陸運および電気事業の監督、逓信事業に関する経費および諸収入の予算決算ならびに会計。(陸運監督業務が旧郵務局から通信局に移る)
1900(明治33)年
●警視庁令として「道路取締規則」が制定される。(6月21日)
1903(明治36)年
●自動車の規制が始まる(8月20日)。全国統一の取締規則は存在せず、この年から1914(大正3)年までに44庁府県がそれぞれの取締規則を制定した。沖縄県および取扱要領(通達)で対処した長崎県・大分県は制定なし。ナンバープレートに関する明文の規定はなし。
●乗合自動車営業取締規則〔愛知県〕(8月20日公布)。日本で最初の自動車取締規則。
●自動車取締規則〔長野県〕(9月29日公布)
●自動車営業取締規則〔京都府〕(10月28日公布)
●乗合自動車営業取締規則〔富山県〕(11月17日公布)
■逓信省官制、改正(勅令第246号)(12月5日改正)。逓信省に経理局を加える。通信局が掌る業務から、逓信事業に関する経費および諸収入の予算決算ならびに会計が外れる。
●乗合自動車営業取締規則〔鹿児島県〕(12月14日公布)
●自動車取締規則〔宮城県〕(12月28日公布)
●自動車取締規則〔石川県〕(12月29日公布)
●乗合自動車取締規則〔岡山県〕(12月30日公布)
●自動車取締規則〔福井県〕(12月公布)。公布は月のみ判明、日は不明
1904(明治37)年
●自動車営業取締規則〔広島県〕(1月19日公布)
●自動車営業取締規則〔山口県〕(1月19日公布)
●自動車営業取締規則〔秋田県〕(3月1日公布)
●自動車取締規則〔滋賀県〕(6月1日公布)
●乗合自動車営業取締規則〔宮崎県〕(6月9日公布)
●自動車取締規則〔神奈川県〕(8月16日公布)
●自動車営業取締規則〔香川県〕(11月30日公布)
1905(明治38)年
●自動車営業取締規則〔大阪府〕(10月2日公布)
●自動車取締規則〔新潟県〕(10月6日公布)
●乗合自動車取締規則〔奈良県〕(11月21日公布)
1906(明治39)年
●自動車営業取締規則〔静岡県〕(1月26日公布)
◆大阪府は自動車1台につき年額10円の自動車税を新設。
1907(明治40)年
●自動車取締規則〔警視庁〕(2月19日公布)。東京府に於ける取締規則。第18条に車両番号が示される。
【様式】「車両ニハ警視庁ニ於テ指示スル車両番号ヲ車体外前部及後部見易キ箇所ニ表示スベシ」「車両番号ハ黒地ニ白色ノ亜刺比亜数字ヲ以テ車体ニ之ヲ描クカ又ハ長方形ノ標板ニ之ヲ描キ車体ニ固着セシムベシ」「前面ノ番号ハ文字ノ太サ六分、幅1ノ字ヲ除ク外二寸四分、高サ三寸」「後面ノ番号ハ文字ノ太サ八分、幅1ノ字ヲ除ク外三寸二分、高サ四寸」
●自動車営業取締規則〔栃木県〕(3月6日公布)
■樺太庁官制(勅令第33号)(3月15日公布、4月1日施行)
●自動車取締規則〔高知県〕(3月23日公布)
●自動車営業取締規則〔福岡県〕(5月27日公布)
●自動車取締規則〔埼玉県〕(7月23日公布)
●自動車取締規則〔島根県〕(9月16日公布)
1908(明治41)年
●自動車取締規則〔愛媛県〕(8月1日公布)
●自動車取締規則〔徳島県〕(9月19日公布)
■逓信省官制、改正(勅令第298号)(12月5日改正、即日施行)。逓信省から鉄道局が外れる。外れた鉄道局は外局の帝国鉄道庁と統合し、内閣の外局の鉄道院(鉄道省の前身)となる。
1909(明治42)年
●自動車営業取締規則〔茨城県〕(1月14日公布)
●自動車営業取締規則〔群馬県〕(5月28日公布)
■逓信省官制、改正(勅令第194号)(7月24日改正、即日施行)。逓信省に電気局を、外局に郵便貯金局を加える。通信局が掌る業務から、郵便為替・郵便貯金、電気事業の監督が外れる。
1910(明治43)年
●韓国併合に関する条約(条約第4号)(8月29日発効)
■朝鮮総督府設置に関する件(勅令第319号)(8月29日公布、即日施行)
■朝鮮総督府官制(勅令第354号)(9月30日公布、10月1日施行)。8月29日公布の朝鮮総督府設置に関する件は廃止
1912(明治45・大正元)年
●自動車営業取締規則〔福島県〕(1月12日公布)
●自動車取締規則〔鳥取県〕(3月17日公布)
●自動車取締規則〔三重県〕(4月2日公布)
●自動車取締規則〔青森県〕(6月14日公布)
●自動車営業取締規則〔熊本県〕(6月23日公布)
●自動車取締規則〔兵庫県〕(7月1日公布)
●自動車取締規則〔山梨県〕(10月21日公布)
●自動車取締規則〔岐阜県〕(11月13日公布)
●自動車取締規則〔千葉県〕(12月13日公布)
●自動車取締規則〔佐賀県〕(12月19日公布)
1913(大正2)年
●自動車取締規則〔和歌山県〕(2月7日公布)
●自動車取締規則〔山形県〕(3月12日公布)
■逓信省官制、改正(勅令第207号)(6月13日改正、即日施行)。逓信省から経理局が外れる(廃止)。
●自動車取締規則〔岩手県〕(8月13日公布)
●【様式】登録車数が1000台突破。車両番号は四桁の場合は「1.234」、五桁は「12.345」(千の位と百の位の間に「.(コンマ)」を付ける)のように表示。東京府は地名省略で、それ以外はローマ字(頭文字)表記とされた。(例:神奈川県はK)
1914(大正3)年
●自動車取締規則〔北海道庁〕(3月8日公布)
1916(大正5)年
■逓信省官制、改正(勅令第27号)(3月30日公布、4月1日施行)。逓信省から電信灯台用品製作所が外れる(廃止)。
1918(大正7)年
●軍用自動車補助法(法律第15号)(3月25日公布、5月1日施行)
●軍用自動車補助法施行細則〔陸軍省〕(5月1日公布、即日施行)
■樺太庁官制(勅令第198号)(6月6日公布、即日施行)。1907年3月15日公布の樺太庁官制の全部を改正。1916年3月31日公布の樺太庁に税務吏を置くの件・1916年12月14日公布の樺太庁に森林主事を置くの件は廃止
1919(大正8)年
●自動車取締令〔内務省〕(1月11日公布、2月15日施行)
【様式】第23条の「車輌番号ハ車輌ノ前面及後面見易キ箇所ニ標示スベシ」「後面車輌番号ハ夜間30間ノ距離ニ於テ明瞭ニ認メ得ヘキ燈火ヲ以テ照射スベシ」のほか、第5条・第6条・第24条にも車両番号関連の記載はあるが、車両番号そのものの様式についての記載はない。なお車両番号その他必要な事項は地方長官(東京府は警視総監)に委任するものとされた。車両番号そのものの様式は庁府県が定めたそれぞれの施行規則で定めた。地名表示がローマ字から漢字の頭文字(東京府は地名省略)、標板の色彩は黒地に白文字(特種自動車は白地に黒文字)、文字の太さ・寸法・間隔に制限はあるが標板の大きさはまちまちであった。
■関東庁官制(勅令第94号)(4月12日公布、即日施行)。1906年8月1日公布の関東都督府官制は廃止
■逓信省官制、改正(勅令第196号)(5月15日公布、即日施行)。逓信省に経理局を加える(再設置)。
1920(大正9)年
●自動車取締規則〔関東庁〕(4月10日公布、6月1日施行)
■鉄道院(内閣の外局)が、鉄道省(運輸通信省の前身のひとつ)へ昇格。(5月15日)
■鉄道省官制(勅令第144号)(5月15日公布、即日施行)。1908年12月5日公布の鉄道院官制・1913年5月5日公布の鉄道院職員定員は廃止。鉄道省に監督局・運輸局・建設局・工務局・工作局・経理局を置く。監督局が掌る事務は、地方鉄道の免許および軌道の特許、地方鉄道および軌道の監督、地方鉄道の補助、南満州鉄道株式会社の鉄道および航路の監督。(監督局は後年に自動車関連の陸運監督権を持つことになるが、この時の陸運監督は地方鉄道と軌道に対してのみ)
●道路取締令〔内務省〕(12月16日公布、1921年1月1日施行)
1921(大正10)年
■鉄道省官制、改正(勅令第265号)(6月7日公布、即日施行)。鉄道省に電気局を加える。
●自動車取締規則〔朝鮮総督府〕(7月4日公布、7月15日施行)
●自動車取締規則取扱手続〔朝鮮総督府〕(7月15日公布)
1922(大正11)年
■南洋庁官制(勅令第107号)(3月31日公布、4月1日施行)。1918年7月1日公布の時局中臨時特設の海軍部隊に職員を置くの件は廃止
●自動車取締令〔樺太庁〕(6月27日公布、即日施行)
1923(大正12)年
●関東庁自動車運輸事業規則〔関東庁〕(11月28日公布、12月1日施行)
1924(大正13)年
■逓信省官制、改正(勅令第267号)(11月25日改正、即日施行)。逓信省に航空局を加える。
1925(大正14)年
■逓信省官制、改正(勅令第183号)(5月13日改正、即日施行)。通信局を郵務局・電務局・工務局に改める。郵務局が掌る事務は、郵便・小包郵便、陸運事業の監督。(陸運監督業務が旧通信局から郵務局に移る)
1926(大正15・昭和元)年
●警視庁令「自転車取締規則」が改正される。
1927(昭和2)年
●【様式】全て白地に黒文字(全てというのが引っかかるが?)で、各府県で個々に交付。「長野」など府県名の縦表示と数桁の数字で表記。県名表示が略称ではなくなる。
1928(昭和3)年
■逓信省官制、改正(勅令第266号)(11月6日改正)。郵務局が掌る業務から、陸運事業の監督が外れる。
■鉄道省官制、改正(勅令第267号)(11月6日改正)。監督局が掌る業務に、鉄道および軌道以外の陸運が加わる。(自動車関連の陸運監督権が逓信省郵務局から鉄道省監督局に移る。監督権の行使は各府県知事を通じて行う)
1929(昭和4)年
■鉄道省官制、改正(勅令第158号)(6月10日改正、即日施行)。監督局が掌る業務から、南満州鉄道株式会社の鉄道および航路の監督が外れる。
1931(昭和6)年
●自動車交通事業法(法律第52号)(4月1日公布、1933年10月1日施行)
●自動車運転手免許試験其の他の手数料規則〔関東庁〕(10月26日公布、即日施行)
1932(昭和7)年
●関東庁自動車運輸事業規則廃止〔関東庁〕(3月29日公布)。1923年11月28日公布の関東庁自動車運輸事業規則は廃止
●自動車取締令〔樺太庁〕(5月28日公布、6月1日施行)。1922年6月27日公布の自動車取締令は廃止
【様式】車両記番号標板は第二号様式による(見本は横一列で「大123」)。標板は金属製で、黒地に白文字。標板の大きさの定めはない。記(漢字)・番号(数字)は縦12cm×横(1を除く)6cm・間隔1.8cm以上とするが、自動自転車・特殊自動車はこれを3分の2まで縮小することが出来る。番号の太さは1.5cm。なお記(漢字)の意味に関する記載はないが、地名の頭文字であれば見本の大は大泊支庁を指しているかもしれない。
1933(昭和8)年
●自動車交通事業法施行令(勅令第219号)(8月2日公布、10月1日施行)
●自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業に関する件(勅令第220号)(8月2日公布、10月1日施行)
●自動車運輸事業基準規程〔鉄道省〕(8月5日公布、10月1日施行)
●自動車交通事業法第八条の規定に依る自動車登録規程〔鉄道省〕(8月5日公布、10月1日施行)
●自動車運輸規程〔鉄道省〕(8月5日公布、10月1日施行)
●旅客自動車設備規程〔鉄道省〕(8月5日公布、10月1日施行)
●自動車運輸事業会計規程〔鉄道省〕(8月5日公布、10月1日施行)
●自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業規則〔鉄道省〕(8月5日公布、10月1日施行)
●自動車交通事業法施行規則〔鉄道省・内務省〕(8月5日公布、10月1日施行)
●自動車交通事業法第三十五条の規定に依る職権委任に関する件〔鉄道省・内務省〕(8月5日公布、10月1日施行)
●自動車取締令〔内務省〕(8月18日公布、11月1日施行)。1919年1月11日公布の自動車取締令の全部を改正。
【規格】自動車は、普通自動車・特殊自動車・小型自動車の三種とする。普通自動車は、内燃原動機・差動装置・前二輪による操向装置を備え車両重量360kg以上の主に人または貨物を搬送する構造を有する自動車の内、小型自動車でないもの。特殊自動車は、普通自動車・小型自動車でない自動車。牽引自動車は特殊自動車とみなす。小型自動車は、次の制限を超えない自動車。大きさが長2.8m×幅1.2m×高1.8m。原動機が内燃機関の場合、気筒容量の合計が4サイクルで750立方cm、2サイクルで500立方cm。電動機の場合、一時間定格出力4.5kw。
【免許】運転免許は、普通免許・特殊免許・小型免許の三種とする。普通免許は普通自動車・小型自動車を、特殊免許は特定種類の特殊自動車と小型自動車を、小型免許は小型自動車を運転出来る。特殊自動車の種類は10月24日公布の内務省告示で定まる。また旅客運送事業の為に用いる自動車を運転する場合、運転免許を有していることに加え就業免許が必要となる。
【様式】各庁府県の自動車取締令施行細則で定める。プレートの左側に各庁府県を示す漢字、その右側に車両番号。車両番号は四桁以上の場合、千の位と百の位の間に「.(コンマ)」を付ける。車両番号が五桁の場合、地区名は万の位の数字の上に書く(具体的な図がないので詳細は不明)。ただし大阪府に限っては逆T字型。車両番号の番台区分などの詳細については不明。色彩は普通自動車は黒地に白文字、特殊自動車は青地に白文字、小型自動車は橙黄地に黒文字となる。(※自家用・事業用の区別なし)同時に文字の寸法も太く大型になり、小型は別の寸法が指定された。北海道庁では「定期的に決まった区間を走る場合は、プレートの周囲を1センチ幅の線で囲む」材質はアルミで、文字は浮き出し。寸法は普通>特殊>小型でそれぞれ異なる。地方により差異あり。
●朝鮮自動車交通事業令(制令第19号)(9月7日公布、1935年4月1日施行)
●自動車交通事業法第三十七条第三項の規定に依る補償に関する件(勅令第251号)(9月25日公布、10月1日施行)
●自動車交通事業法の施行に関し取扱方〔鉄道省〕(9月25日公布)
●自動車取締令第三十七条第四項の規定に依る特殊自動車の種類〔内務省〕(10月24日公布)。
【免許】特殊免許で運転出来る特定種類の特殊自動車を定める。第一種は牽引自動車(牽引装置を有し常に他の車両を牽引することを目的とするもの)。第二種はロードローラーの類(ロードローラー・グレーダ・耕作用自動車の類)。第三種は蒸気自動車(蒸気機関を原動機とし前各種に属しないもの)。第四種は電気自動車(電動機を原動機とし前各種に属しないもの)。第五種はハノマーク型自動車の類(前二輪による操向装置を有し差動装置を有しないもので前各種に属しないもの)。第六種は自動自転車の類(前一輪により操向する自動自転車・自動三輪車・側車付自動自転車・後車付自動自転車の類で前各種に属しないもの)。第七種はその他の特殊自動車(前各種に属しないもの)。
●自動車取締令第四十二条第二項第四号の規定に依る技量証明書の発行者〔内務省〕(10月24日公布)
●自動車取締令施行規則〔佐賀県〕(11月1日公布、即日施行)
●自動車運転免許及び就業免許試験規定〔佐賀県〕(11月1日公布、即日施行)
●自動車交通事業法施行細則〔佐賀県〕(11月1日公布、即日施行)
●自動車車両検査証交付手数料その他に関する件〔佐賀県〕(11月1日公布、即日施行)
●自動車運輸事業ならびに運輸事業取締規則〔長崎県〕(11月1日公布、即日施行)
●自動車取締令施行細則〔長崎県〕(11月1日公布、即日施行)
●自動車運輸事業ならびに自動車取締法令取扱規程〔長崎県〕(11月14日公布)
1934(昭和9)年
●交通取締規則〔南洋庁〕(6月25日公布、即日施行)。1919年公布の道路取締規則〔サイパン民政署〕は廃止
■関東局官制(勅令第348号)(12月26日公布、即日施行)。1919年4月12日公布の関東庁官制の全部を改正
●朝鮮自動車交通事業令職権委任規程〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)
●朝鮮自動車運輸事業基準規程〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)
●朝鮮自動車運輸事業会計規程〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)
●朝鮮自動車運輸規程〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)
●朝鮮旅客自動車設備規程〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)
●朝鮮自動車取締規則〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)
【規格】自動車は、普通自動車・特殊自動車・小型自動車の三種とする。普通自動車は、内燃原動機・差動装置・前車軸の両車輪による操向装置を備え主に人または貨物を運搬する構造を有する車両重量(燃料油槽・燃料槽・潤滑油槽・冷却水槽・その他これに類する容器を充満した状態に於ける自動車の重量)360kg以上の自動車であって、小型自動車でないもの。特殊自動車は、普通自動車・小型自動車でない自動車。小型自動車は、次の制限を超えない自動車。大きさが長2.8m×幅1.2m×高1.8m。原動機が内燃機関の場合、気筒容量の合計が4サイクルで750立方cm、2サイクルで500立方cm。電動機の場合、一時間定格出力4.5kw。
【免許】運転免許は、普通免許・特殊免許・小型免許の三種とする。普通免許は普通自動車・小型自動車を、特殊免許は別に定める種類の特殊自動車・小型自動車を、小型免許は小型自動車を運転出来る。特殊自動車の種類は同日公布の朝鮮総督府告示で定まる。また旅客運送事業の為に用いる自動車を運転する場合、運転免許を有していることに加え就業免許が必要となる。
【様式】車両番号は第二号様式による(見本は横長の「京2.345」)。標板は金属板で、普通自動車は黒地に白文字・特殊自動車は淡青地に白文字・小型自動車は白地に黒文字とする。標板の大きさの定めはない。地名は道名の頭文字とし、同じ頭文字となる道に於いては忠清北道は忠北・忠清南道は忠南の例により記載するものとする。地名の詳細な記載はこの朝鮮総督府令にはないが、地名の付け方のルールと日本統治下の朝鮮の道を考慮すると、京(京畿道)・忠北(忠清北道)・忠南(忠清南道)・全北(全羅北道)・全南(全羅南道)・慶北(慶尚北道)・慶南(慶尚南道)・黄(黄海道)・平南(平安南道)・平北(平安北道)・江(江原道)・咸南(咸鏡南道)・咸北(咸鏡北道)があったと思われる。数字は普通自動車が縦12cm×横6cm・太さ1.8cm・間隔1.5cm、特殊自動車が縦9cm×横5cm・太さ1.2cm・間隔1cm、小型自動車が縦8cm×横4.5cm・太さ1cm・間隔1cmとする。コンマはその直径が文字の太さと同じとし、漢字はこれに準ずる。一時運転許可標板は第四号様式による(見本は「京12 京城本町」)。標板は金属板で、白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色。標板の大きさは縦18cm×横36cmで、斜線の幅は3cm。番号の記載方法は前述の第二号様式に準ずるが、文字の大きさは適宜。標板の右下に警察署の略名称を記載(見本の京城本町は、京畿道にある京城本町警察署)。
●朝鮮自動車取締規則第五十一条第二項の規定に依る特殊自動車の種類〔朝鮮総督府〕(12月29日公布)
【免許】特殊免許で運転出来る特定種類の特殊自動車を定める。第一種は牽引自動車(牽引装置その他重荷物の牽引に適する特殊の構造を有するもの)。第二種はロードローラーの類(ロードローラー・グレーダー・耕作用自動車の類)。第三種は蒸気自動車(蒸気機関を原動機とし前各種に属しないもの)。第四種は電気自動車(電動機を原動機とし前各種に属しないもの)。第五種はハノマーク型自動車の類(前車軸の両車輪による操向装置を有し差動装置を有しないもので前各種に属しないもの)。第六種は自動自転車の類(前一輪により操向する自動自転車・自動三輪車・側車付自動自転車・後車付自動自転車の類で前各種に属しないもの)。第七種はその他の特殊自動車(前各種に属しないもの)。
1936(昭和11)年
●自動車車両検査証、自動車運転免許試験等に関する手数料規則〔関東局〕(3月12日公布、4月1日施行)。1931年10月26日公布の自動車運転手免許試験其の他の手数料規則は廃止
●自動車製造事業法(法律第33号)(5月29日公布、7月11日施行)
●自動車製造事業法施行令(勅令第170号)(7月10日公布、7月11日施行)
1937(昭和12)年
■鉄道省官制、改正(勅令第242号)(6月7日公布、即日施行)。鉄道省に陸運監理官・陸運副監理官・陸運監理官補を置く。陸運監理官・陸運副監理官は上官の命を受け陸運の検査監督を掌り、陸運監理官補は上官の指揮を受け陸運の検査監督に従事する。(陸運監理官の地方駐在制度がとられ、陸運全般に関する監督が行われる)
●自動車の運転免許及就業免許の特例に関する件〔内務省〕(10月23日公布、即日施行)
【免許】支那事変で陸海軍に召集・徴用・雇傭されたことにより運転免許の有効期間が満了した際に運転免許を受けることが出来ない者であって、召集・徴用・雇傭解除後三ヶ月以内に運転免許を申請した場合は、その者に対して自動車取締令による試験の全部または一部を省略して運転免許を与えることが出来る。また、有していた就業免許も引き続き効力を有するものとする。7月15日以後に支那事変により召集・徴用・雇傭された者に適用する。
●自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業規則第十条第一号の特例に関する件〔鉄道省〕(12月10日公布、即日施行)
●戦時又は事変に際し従軍し又は召集せられたる自動車運転者の運転免許、就業免許等に於ける特別取扱に関する件〔朝鮮総督府〕(12月23日公布、即日施行)
【免許】運転免許を有する者が戦時・事変で従軍・召集された場合、従軍中・応召中の期間を朝鮮自動車取締規則で定める運転免許有効期間に算入しないとする。この朝鮮総督府令前に支那事変の為に従軍・召集された者に関しては従軍・召集された日から適用する。また、運転免許・就業免許を申請した者が戦時・事変で従軍・召集された為に試験を受けることが出来ないとなった場合、即納の手数料は朝鮮自動車取締規則で定める規定にかかわらず還付する。この朝鮮総督府令前に支那事変の為に従軍・召集された者に適用する。
●自動車交通事業法施行規則〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●自動車交通事業法台湾職権委任規程〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●台湾自動車運輸事業基準規程〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●台湾自動車運輸事業自動車登録規程〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●台湾自動車運輸規程〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●台湾旅客自動車設備規程〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●台湾自動車運輸事業会計規程〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●台湾自動車運送事業規則〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●台湾自動車交通事業財団抵当登記取扱手続〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●自動車交通事業財団登記簿の謄本又は抄本の交付等の手数料〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●台湾自動車取締規則〔台湾総督府〕(12月23日公布、1938年4月1日施行)
【規格】自動車は、普通自動車・特殊自動車・小型自動車の三種とする。普通自動車は、内燃原動機・差動装置・前二輪による操向装置を備え車両重量360kg以上の主に人または貨物を運搬する構造を有する自動車の内、小型自動車でないもの。特殊自動車は、普通自動車・小型自動車でない自動車。牽引自動車は特殊自動車とみなす。小型自動車は、次の制限を超えない自動車。大きさが長2.8m×幅1.2m×高1.8m。原動機が内燃機関の場合、気筒容量の合計が4サイクルで750立方cm、2サイクルで500立方cm。電動機の場合、一時間定格出力4.5kw。
【免許】運転免許は、普通免許・特殊免許・小型免許の三種とする。普通免許は普通自動車・小型自動車を、特殊免許は特定種類の特殊自動車と小型自動車を、小型免許は小型自動車を運転出来る。特殊自動車の種類は1938年3月3日公布の台湾総督府告示で定まる。また旅客運送事業の為に用いる自動車を運転する場合、運転免許を有していることに加え就業免許が必要となる。
【様式】官報第3326号(1938年2月5日)に掲載の際に別記様式省略となった為、詳細は不明。台湾総督府府報で確認する必要あり。
1938(昭和13)年
●台湾自動車取締規則第五十五条第二項第四号の規定に依る技量証明書の発行者〔台湾総督府〕(3月3日公布)
●台湾自動車取締規則第五十一条第二項の規定に依る特殊自動車の種類〔台湾総督府〕(3月3日公布)
【免許】特殊自動車で運転出来る特定種類の特殊自動車を定める。第一種は牽引自動車(牽引装置を有し常に他の車両を牽引することを目的とするもの)。第二種はロードローラーの類(ロードローラー・グレーダ・耕作用自動車の類)。第三種は蒸気自動車(蒸気機関を原動機とし前各種に属しないもの)。第四種は電気自動車(電動機を原動機とし前各種に属しないもの)。第五種はハノマーク型自動車の類(前二輪による操向装置を有し差動装置を有しないもので前各種に属しないもの)。第六種は自動自転車の類(前一輪により操向する自動自転車・自動三輪車・側車付自動自転車・後車付自動自転車の類で前各種に属しないもの)。第七種はその他の特殊自動車(前各種に属しないもの)。
●陸上交通事業調整法(法律第71号)(4月2日公布、8月1日施行)
●自動車交通事業法第三十七条第三項の規定に依る補償に関する件(勅令第502号)(7月9日公布、即日施行)。1933年9月25日公布の自動車交通事業法第三十七条第三項の規定に依る補償に関する件の全部を改正
●陸上交通事業調整法施行令(勅令第517号)(7月23日公布、8月1日施行)
●陸上交通事業調整法施行規則〔鉄道省・内務省〕(8月2日公布、即日施行)
●支那事変の為召集又は徴発せられたる者の自動車運転免許の特例に関する件〔台湾総督府〕(12月27日公布、即日施行)
【免許】支那事変の為に召集・徴発された期間を、台湾自動車取締規則で定める運転免許有効期間に算入しないとする。またこの台湾総督府令前に運転免許有効期間が満了した者に対しても適用する。
1939(昭和14)年
●自動車運輸事業の補償に関する件〔鉄道省〕(1月14日公布、1938年7月9日から適用)
●軍用自動車検査法(法律第36号)(3月28日公布、4月1日施行)
●軍用自動車検査法を朝鮮、台湾及樺太に施行するの件(勅令第97号)(3月30日公布、4月1日施行)
●関東州軍用自動車検査令(勅令第98号)(3月30日公布、4月1日施行)
●軍用自動車検査法施行令(勅令第99号)(3月30日公布、4月1日施行)
●軍用自動車検査規則〔陸軍省〕(4月7日公布、即日施行)
●関東州軍用自動車検査令施行規則〔陸軍省〕(4月7日公布、即日施行)