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ナンバープレートの歴史(2024年11月20日更新)
1897〜|1940〜|1950〜|1960〜|1970〜|1980〜|1990〜|
2000〜|2010〜|2020〜
■組織 ●法令 ▲車両 ◆税金 ○その他
- 1940(昭和15)年
- ●【様式】物資の不足から木板に墨汁で書いたナンバープレートに変更される。
■鉄道省官制、改正(勅令第24号)(1月27日改正、即日施行)。監督局が掌る業務に、陸上交通事業の調整が加わる。
●陸運統制令(勅令第37号)(2月1日公布、2月25日施行)
●陸運統制令施行規則〔鉄道省〕(2月24日公布、2月25日施行)
●陸運統制令施行規則〔朝鮮総督府〕(2月25日公布、即日施行)
●陸運統制令施行規則〔台湾総督府〕(3月13日公布、即日施行)
◆アルコール製造事業等に対する所得税等の免除規定の改正に関する法律(法律第58号)(3月29日公布、4月1日施行)。この法律により、自動車製造事業法を含む14件の法律が改正される。
◆地方税法(法律第60号)(3月29日公布。昭和15年度分地方税より適用、一部は昭和17年度分より適用)。この法律により、2件の法律が改正され、2件の法律が廃止される。またこの法律には記載はないが、廃止される法律に関連する1件の勅令が消滅し、1件の省令が失効する。地方税は府県税(北海道地方にあっては北海道地方税と読み替える)・市町村税をいう。府県税は普通税・目的税とし、普通税は国税附加税・独立税に分けられる。国税附加税として地租附加税・家屋税附加税・営業税附加税・鉱区税附加税を、独立税として段別税・船舶税・自動車税・電柱税・不動産取得税・漁業権税・狩猟者税・芸妓税を定める。市町村税は普通税・目的税とし、普通税は国税附加税・府県税附加税・独立税に分けられる。国税附加税として地租附加税・家屋税附加税・営業税附加税・鉱区税附加税を、府県税附加税として段別税附加税・船舶税附加税・自動車税附加税・電柱税附加税・不動産取得税附加税・漁業権税附加税・狩猟者税附加税・芸妓税附加税を、独立税として市町村民税・舟税・自転車税・荷車税・金庫税・扇風機税・屠畜税・犬税を定める。車両関連の税の詳細は、自動車税は第51条、自転車税は第68条、荷車税は第69条を参照。
●自動車製造事業法施行令、改正(勅令第163号)(3月31日改正、4月1日施行)
●自動車交通事業法中改正法律(法律第106号)(4月10日公布、1941年2月1日施行)。この法律により、自動車交通事業法・陸上交通事業調整法を含む8件の法律が改正される。
●朝鮮自動車取締規則、改正〔朝鮮総督府〕(4月10日改正、即日施行)
【免許】就業免許を廃止。
●陸運統制令施行規則〔樺太庁〕(5月22日公布、即日施行)
●自動車交通事業財団抵当登記取扱手続、改正〔司法省〕(6月3日改正、6月10日施行)
●台湾自動車交通事業財団抵当登記取扱手続、改正〔台湾総督府〕(6月28日改正、即日施行)
●朝鮮自動車取締規則、改正〔朝鮮総督府〕(7月1日改正、即日施行)
●旅客自動車設備規程第二条第一号の特例に関する件〔鉄道省〕(8月28日公布、即日施行)
●自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業規則第四条の特例に関する件〔鉄道省〕(8月28日公布、即日施行)
●自動車徴発事務細則、改正〔陸軍省〕(8月30日改正、即日施行)
●自動車取締令、改正〔樺太庁〕(9月25日改正、即日施行)
●自動車取締規則、改正〔関東局〕(10月19日改正、即日施行)
【免許】就業免許を廃止。
【様式】第二号様式(車両番号)を改定。官報第4234号(1941年2月19日)に掲載の際に別記様式中改正省略となった為、詳細は不明。
●自動車製造事業法施行規則、改正〔商工省〕(10月29日改正、即日施行)
●自動車用タイヤ、チューブ配給統制規則、改正〔商工省〕(10月30日改正、即日施行)
●自動車車両検査証、自動車運転免許試験等に関する手数料規則、改正〔関東局〕(11月14日改正、即日施行)
●朝鮮小運送業令施行規則、改正〔朝鮮総督府〕(11月22日改正、12月1日施行)
●朝鮮自動車交通事業財団抵当登記取扱規則、改正〔朝鮮総督府〕(12月20日改正、1941年1月1日施行)
- 1941(昭和16)年
- ■鉄道省官制、改正(勅令第35号)(1月11日改正、即日施行)。鉄道省に需品局を加える。
●自動車交通事業法施行令(勅令第77号)(1月22日公布、2月1日施行)。1933年8月2日公布の自動車交通事業法施行令の全部を改正。陸上交通事業調整法施行令を改正。1933年8月2日公布の自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業に関する件・1938年7月9日公布の自動車交通事業法第三十七条第三項の規定に依る補償に関する件は廃止。
●自動車運送事業組合令(勅令第78号)(1月22日公布、2月1日施行)
●朝鮮自動車交通事業令、改正(制令第3号)(1月22日改正、2月1日施行)
●自動車運送事業組合登記取扱手続〔司法省〕(1月22日公布、2月1日施行)
●朝鮮自動車交通事業令施行規則〔朝鮮総督府〕(1月29日公布、2月1日施行)。1934年12月29日公布の朝鮮自動車運輸事業自動車登録規程・1934年12月29日公布の朝鮮自動車運送事業規則は廃止。
●朝鮮自動車交通事業令職権委任規程〔朝鮮総督府〕(1月29日公布、2月1日施行)。1934年12月29日公布の朝鮮自動車交通事業令職権委任規程の全部を改正。
●朝鮮旅客自動車運輸事業基準規則〔朝鮮総督府〕(1月29日公布、2月1日施行)。1934年12月29日公布の朝鮮自動車運輸事業基準規程は廃止
●朝鮮旅客自動車運輸事業運輸規則〔朝鮮総督府〕(1月29日公布、2月1日施行)。1934年12月29日公布の朝鮮自動車運輸規程は廃止
●朝鮮旅客自動車運輸事業設備規則〔朝鮮総督府〕(1月29日公布、2月1日施行)
●朝鮮旅客自動車運輸事業会計規則〔朝鮮総督府〕、1934年12月29日公布の朝鮮自動車運輸事業会計規程を題名改正(1月29日改正、2月1日施行)
●朝鮮旅客自動車運送事業運輸設備会計規則〔朝鮮総督府〕(1月29日公布、2月1日施行)
●朝鮮特定旅客自動車運送業規則〔朝鮮総督府〕(1月29日公布、2月1日施行)
●朝鮮貨物自動車運送事業運輸設備会計規則〔朝鮮総督府〕(1月29日公布、2月1日施行)
●朝鮮貨物自動車運送事業補助規則〔朝鮮総督府〕(1月29日公布、2月1日施行)
●朝鮮特定貨物自動車運送業規則〔朝鮮総督府〕(1月29日公布、2月1日施行)
●朝鮮自動車運送事業組合規則〔朝鮮総督府〕(1月29日公布、2月1日施行)
●朝鮮自動車運送事業組合補助規則〔朝鮮総督府〕(1月29日公布、2月1日施行)
●朝鮮小運送業令施行規則、改正〔朝鮮総督府〕(1月29日改正、2月1日施行)
●旅客自動車運輸事業設備規程第三条の規定に依る車体規格に関する件〔鉄道省〕(1月30日公布)
●旅客自動車運輸事業基準規程〔鉄道省〕、1933年8月5日公布の自動車運輸事業基準規程を題名改正(1月30日改正、2月1日施行)
●旅客自動車運輸事業運輸規程〔鉄道省〕、1933年8月5日公布の自動車運輸規程を題名改正(1月30日改正、2月1日施行)
●旅客自動車運輸事業設備規程〔鉄道省〕(1月30日公布、2月1日施行)。1933年8月5日公布の旅客自動車設備規程の全部を改正。1940年8月28日公布の旅客自動車設備規程第二条第一号の特例に関する件は廃止。
●旅客自動車運輸事業会計規程〔鉄道省〕、1933年8月5日公布の自動車運輸事業会計規程を題名改正(1月30日改正、2月1日施行)
●貨物自動車運送事業運輸設備会計規程〔鉄道省〕(1月30日公布、2月1日施行)
●特定旅客自動車運送業規則〔鉄道省〕(1月30日公布、2月1日施行)
●貨物自動車運送事業者補助規則〔鉄道省〕(1月30日公布、2月1日施行)
●自動車運送事業組合補助規則〔鉄道省〕(1月30日公布、2月1日施行)
●旅客自動車運輸事業及区間貨物自動車運送事業補償規則〔鉄道省〕、1939年1月14日公布の自動車運輸事業の補償に関する件を題名改正(1月30日改正、2月1日施行)
●自動車交通事業法施行規則、改正〔鉄道省・内務省〕(1月30日改正、2月1日施行)。この省令により、1933年8月5日公布の自動車交通事業法第八条の規定に依る自動車登録規程・1933年8月5日公布の自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業規則・1940年8月28日公布の自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業規則第四条の特例に関する件は廃止。
●自動車交通事業法第三十五条の規定に依る職権委任に関する件、改正〔鉄道省・内務省〕(1月30日改正、2月1日施行)
●自動車交通事業法施行規則〔台湾総督府〕(2月1日公布、即日施行)。1937年12月23日公布の自動車交通事業法施行規則の全部を改正。1937年12月23日公布の台湾自動車運輸事業自動車登録規程は廃止。
●旅客自動車運輸事業運輸設備会計規程〔台湾総督府〕(2月1日公布、即日施行)。1937年12月23日公布の台湾自動車運輸規程・1937年12月23日公布の台湾旅客自動車設備規程・1937年12月23日公布の台湾自動車運輸事業会計規程は廃止。
●貨物自動車運送事業運輸設備会計規程〔台湾総督府〕(2月1日公布、即日施行)
●旅客自動車運送事業規則〔台湾総督府〕(2月1日公布、即日施行)。1937年12月23日公布の台湾自動車運送事業規則は廃止。
●自動車運送事業組合規則〔台湾総督府〕(2月1日公布、即日施行)
●特定旅客自動車運送業規則〔台湾総督府〕(2月1日公布、即日施行)
●台湾自動車運輸事業基準規程、改正〔台湾総督府〕(2月1日公布、即日施行)
●自動車交通事業法施行に関し取扱方〔鉄道省〕(2月1日公布)。1933年9月25日公布の自動車交通事業法施行に関し取扱方は廃止
●自動車運送事業組合登記取扱手続〔台湾総督府〕(2月4日公布、即日施行)
●台湾自動車交通事業財団抵当登記取扱手続、改正〔台湾総督府〕(2月4日改正、即日施行)
●自動車運送事業組合登記簿及自動車運送事業組合連合会登記簿の謄本又は抄本の交付等の手数料に関する件〔台湾総督府〕(2月4日公布、即日施行)
●朝鮮旅客自動車運輸事業区間貨物自動車運送事業補償規則〔朝鮮総督府〕(2月4日公布)
●朝鮮自動車運送事業組合登記取扱規則〔朝鮮総督府〕(2月8日公布、即日施行)
●朝鮮自動車交通事業財団抵当登記取扱規則、改正〔朝鮮総督府〕(2月8日改正、即日施行)
●委員会等の整理等に関する法律(法律第35号)(3月6日公布、施行日は複数あり)。この法律により、自動車製造事業法を含む34件の法律が改正(3月27日施行2件・4月1日施行10件・4月10日施行1件・4月20日施行1件・5月1日施行7件・7月1日施行5件・10月1日施行7件・1942年1月1日施行1件)され、4件の法律が廃止(4月1日施行1件・12月15日施行3件)される。またこの法律に記載はないが、廃止される法律に関連する2件の省令が12月15日に失効する。自動車製造事業法の改正の施行日は4月1日。
●南洋群島自動車取締規則〔南洋庁〕(5月8日公布、即日施行)
【規格】自動車は、普通自動車・特殊自動車・小型自動車の三種とする。普通自動車は、内燃機関・差動装置・前二輪による操向装置を備え主に人または貨物を運搬する構造を有し車両重量360kg以上のもので、小型自動車でない自動車。特殊自動車は、普通自動車・小型自動車でない自動車。牽引自動車は特殊自動車とみなす。小型自動車は、次の制限を超えない自動車。大きさが長2.8m×幅1.2m×高1.8m。原動機が内燃機関の場合、気筒容量の合計が4サイクルで750立方cm、2サイクルで500立方cm。電動機の場合、一時間定格出力4.5kw。
【免許】運転免許は、普通免許・特殊免許・小型免許の三種とする。普通免許は普通自動車・小型自動車を、特殊免許は特定種類の特殊自動車と小型自動車を、小型免許は小型自動車を運転出来る。特殊自動車の種類は同日公布の南洋庁告示で定まる。
【様式】官報第4382号(1941年8月15日)に掲載の際に別記様式省略となった為、詳細は不明。南洋庁公報で確認する必要あり。
●南洋群島自動車運転免許試験規則〔南洋庁〕(5月8日公布、即日施行)
●南洋群島自動車車両検査証、自動車運転免許試験等に関する手数料規則〔南洋庁〕(5月8日公布、即日施行)
●南洋群島自動車取締規則第四十五条第三項の規定に依る特殊自動車の種別〔南洋庁〕(5月8日公布)
【免許】特殊自動車で運転出来る特定種類の特殊自動車を定める。第一種は牽引自動車(牽引装置を有し常に他の車両を牽引することを目的とするもの)。第二種はロードローラーの類(ロードローラー・グレーダー・耕作用自動車の類)。第三種は蒸気自動車(蒸気機関を原動機とし前各種に属しないもの)。第四種は電気自動車(電動機を原動機とし前各種に属しないもの)。第五種はハノマーク型自動車の類(前二輌による操向装置を有し差動装置を有しないもので前各種に属しないもの)。第六種は自動自転車の類(前一輌により操向する自動自転車・自動三輪車・側車付自動自転車・後車付自動自転車の類で前各種に属しないもの)。第七種はその他の特殊自動車(前各種に属しないもの)。
●自動車修理用部分品配給統制規則〔商工省〕(5月12日公布、7月1日施行。一部は8月1日施行)
●陸軍自動車学校令、改正(勅令第608号)(5月28日改正、即日施行)
●旅客自動車運輸事業運輸規程第二条及自動車交通事業法施行規則第四十七条の特例に関する件〔鉄道省〕(8月29日公布、即日施行)
●陸運統制令(勅令第970号)(11月15日公布、11月20日施行。朝鮮・台湾・樺太は12月5日施行)。1940年2月1日公布の陸運統制令の全部を改正
●陸運統制令施行規則〔鉄道省〕(11月18日公布、11月20日施行)。1940年2月24日公布の陸運統制令施行規則の全部を改正
●陸運統制令施行規則〔朝鮮総督府〕(12月3日公布、12月5日施行)。1940年2月25日公布の陸運統制令施行規則の全部を改正
●陸運統制令施行規則〔台湾総督府〕(12月5日公布、即日施行)。1940年3月13日公布の陸運統制令施行規則の全部を改正
●陸運統制令施行規則〔樺太庁〕(12月10日公布、12月5日施行)。1940年5月22日公布の陸運統制令施行規則の全部を改正。施行日を公布日よりも遡って設定することは不可能であり、本来は12月5日より適用とするべきであるが、理由は不明。
■自動車統制会の設立(12月24日)
■自動車統制会定款〔商工省〕(12月26日公布)
- 1942(昭和17)年
- ■自動車統制会統制規程〔商工省〕(7月2日公布)
■鉄道省官制(勅令第758号)(11月1日公布、即日施行)。1920年5月15日公布の鉄道省官制の全部を改正。1938年4月13日公布の鉄道部内臨時職員設置制・1930年4月24日公布の国際観光局官制・1937年6月23日公布の鉄道調査部官制・1920年5月15日公布の鉄道局官制は廃止。鉄道省に総務局・要員局・管理局・業務局・施設局・資材局を置き、地方に東京鉄道局・名古屋鉄道局・大阪鉄道局・広島鉄道局・門司鉄道局・新潟鉄道局・仙台鉄道局・札幌鉄道局を置く。管理局が掌る事務は、地方鉄道・軌道・自動車交通事業・その他の陸運(小運送業を除く)の監理、国有鉄道に関連する国営自動車およびその付帯事業ならびにその自動車の改良・保存・管理。鉄道局の掌る事務は、国有鉄道およびこれに関連する国営自動車の現業事務ならびにその付帯事業の現業事務、鉄道大臣の指定する施設の新設または改良、地方鉄道・軌道・自動車交通事業・その他の陸運業務の監督。
- 1943(昭和18)年
- ●自動車交通事業法中改正法律(法律第55号)(3月12日公布、8月15日施行)。この法律により、自動車交通事業法を含む2件の法律が改正される。
●戦時行政特例法(法律第75号)(3月18日公布、即日施行)
●戦時行政職権特例(勅令第133号)(3月18日公布、即日施行)
■樺太庁官制(勅令第196号)(3月27日公布、4月1日施行)。1918年6月6日公布の樺太庁官制の全部を改正。1942年11月1日公布の樺太庁国民職業指導所官制は廃止。
●戦時行政特例法及許可認可等臨時措置法を朝鮮、台湾及樺太に施行するの件(勅令第242号)(3月31日公布、即日施行)
●組合登記取扱手続〔司法省〕(3月31日公布、4月1日施行)。1941年1月22日公布の自動車運送事業組合登記取扱手続を含む20件の省令は廃止
■鉄道省官制、改正(勅令第357号)(4月1日改正、即日施行)。鉄道省が地方に置く鉄道局に樺太鉄道局を加える。1918年6月6日公布の樺太庁鉄道事務所官制は廃止。
●自動車交通事業法施行令、改正(勅令第664号)(8月7日改正、8月15日施行)
●自動車運送事業組合令(勅令第665号)(8月7日公布、8月15日施行)。1941年1月22日公布の自動車運送事業組合令の全部を改正。その他1件の勅令を改正。
●貨物自動車運送事業者補助規則〔鉄道省〕(8月13日公布、8月15日施行)。1941年1月30日公布の貨物自動車運送事業者補助規則の全部を改正
●自動車運送事業組合補助規則〔鉄道省〕(8月13日公布、8月15日施行)。1941年1月30日公布の自動車運送事業組合補助規則の全部を改正
●貨物自動車運送事業運輸設備会計規程、改正〔鉄道省〕(8月13日改正、8月15日施行)
●自動車交通事業法施行規則、改正〔鉄道省・内務省〕(8月13日改正、8月15日施行)
●自動車交通事業法第三十五条の規定に依る職権委任に関する件、改正〔鉄道省・内務省〕(8月13日改正、8月15日施行)
●自動車交通事業法施行に関し取扱方〔鉄道省〕(8月13日公布)。1941年2月1日公布の自動車交通事業法施行に関し取扱方は廃止
■逓信省と鉄道省を統合し、運輸通信省を設置(11月1日)
■運輸通信省官制(勅令第829号)(11月1日公布、即日施行)。1898年10月22日公布の逓信省官制・1941年12月19日公布の海務員官制・1938年2月1日公布の航空局官制・1942年11月1日公布の鉄道省官制は廃止。運輸通信省に企画局・鉄道総局・海運総局・自動車局・港湾局・航空局を置き、地方に東京鉄道局・名古屋鉄道局・大阪鉄道局・広島鉄道局・門司鉄道局・新潟鉄道局・仙台鉄道局・札幌鉄道局・樺太鉄道局を置く。自動車局が掌る事務は、国有鉄道に関連する国営自動車およびその付帯事業、自動車交通事業・小運送業その他の陸運(鉄道および軌道を除く)の事業、自動車その他の陸運(鉄道および軌道を除く)の用に供する機械器具。鉄道局の掌る事務は、国有鉄道の現業事務・国有鉄道に関連する国営自動車および国営船舶の現業事務ならびにその付帯事業の現業事務、運輸通信大臣の指定する施設の建設または改良、地方鉄道・軌道・自動車交通事業・小運送業その他の陸運業務の監督、倉庫営業(臨港倉庫に係るものを除く)の監督。(自動車関連の陸運は、監理が旧鉄道省監理局から自動車局へ、監督が旧鉄道省鉄道局から鉄道局に移る)
●運輸通信省の設置に伴う交通事業調整委員会官制外二十四勅令中改正の件(勅令第854号)(11月1日公布、即日施行)。この勅令により、陸上交通事業調整法施行令・自動車交通事業法施行令・陸運統制令・自動車運送事業組合令を含む25件の勅令が改正される。
●軍需省の設置等に伴う工業試験所官制外八十七勅令中改正の件(勅令第855号)(11月1日公布、即日施行)。この勅令により、自動車製造事業法施行令を含む88件の勅令が改正される。
●防衛自動車徴発事務細則〔陸軍省〕(11月9日公布、即日施行)
- 1944(昭和19)年
- ●経済関係罰則の整備に関する法律(法律第4号)(2月10日公布、4月20日施行)。この法律により、自動車交通事業法を含む19件の法律が改正される。
●運輸通信省官制外十勅令中改正の件(勅令第202号)(4月1日公布、即日施行)。この勅令により、運輸通信省官制を含む11件の勅令が改正される。
●自動車取締令、改正〔内務省〕(5月5日改正、即日施行)
●軍用自動車検査規則〔陸軍省〕(5月15日公布、即日施行)。1939年4月7日公布の軍用自動車検査法施行規則・1939年4月7日公布の関東州軍用自動車検査令施行規則は廃止
●運輸通信省陸運関係許可認可等臨時措置令施行規則〔運輸通信省〕(5月29日公布、6月1日施行)
- 1945(昭和20)年
- ●自動車取締令、改正〔内務省〕(3月9日改正、即日施行)
■運輸通信省から外局の通信院が外れ運輸省(国土交通省の前身のひとつ)に改組。外れた通信院は内閣所属の逓信院(逓信省(再設置)の前身)となる。(5月19日)
●各省官制通則外七勅令中改正(勅令第303号)(5月19日公布、即日施行)。この勅令により、運輸通信省官制を含む8件の勅令が改正される。運輸通信省官制は、運輸省官制へ題名改正。
●大正九年勅令第百九十号印紙を以てする歳入金納付に関する件外百四十勅令中改正の件(勅令第307号)(5月19日公布、即日施行)。この勅令により、陸運統制令・自動車運送事業組合令・自動車交通事業法施行令・陸上交通事業調整法施行令・運輸通信省官制を含む141件の勅令が改正される。運輸通信省官制は同日公布の勅令第303号で運輸省官制へ題名改正したが、この勅令では運輸省官制の改正ではなく運輸通信省官制の改正としている。
●気象事業令施行規則外八十九省令中改正〔運輸省〕(5月19日公布、即日施行)。この省令により、旅客自動車運輸事業設備規程・旅客自動車運輸事業会計規程・貨物自動車運送事業運輸設備会計規程・貨物自動車運送事業者補助規則・自動車運送事業組合補助規則・旅客自動車運輸事業及区間貨物自動車運送事業補償規則・運輸通信省陸運関係許可認可等臨時措置令施行規則・旅客自動車運輸事業運輸規程を含む90件の省令が改正される。運輸通信省陸運関係許可認可等臨時措置令施行規則は、運輸省陸運関係許可認可等臨時措置令施行規則へ題名改正
●運輸省官制外三勅令中改正(勅令第374号)(6月19日公布、即日施行)。この勅令により、運輸省官制を含む4件の勅令が改正される。運輸省が地方に置く鉄道局に四国鉄道局を加える。
●戦時行政職権特例第二条の規定に依り定むるの件〔内閣〕(6月20日公布)。運輸省自動車局の所掌事項(国有鉄道に関連する国営自動車およびその付帯事業に関する事項を除く)に関する運輸大臣の職権は、鉄道小運送に関するものを除き陸軍大臣に行わせるとする。
●商工省設置等に伴う工業試験所官制中改正等の件(勅令第489号)(8月26日公布、即日施行)。この勅令により、自動車製造事業法施行令を含む77件の勅令が改正される。
●自動車特別使用収用規則〔運輸省〕(10月6日公布、即日施行)
●昭和十六年鉄道省令第十三号廃止〔運輸省〕(10月12日公布)。この告示により、1941年8月29日公布の旅客自動車運輸事業運輸規程第二条及自動車交通事業法施行規則第四十七条の特例に関する件が廃止される。
●工場事業場管理令等廃止の件(勅令第601号)(10月24日公布、即日施行)。この勅令により、1941年11月15日公布の陸運統制令を含む12件の勅令が廃止される。またこの勅令に記載はないが、廃止される勅令に関連する1件の閣令と1件の省令が失効する。
●昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く軍事特別措置法廃止等に関する件(勅令第604号)(10月24日公布、即日施行)。この勅令により、1件の布告・1件の布達が廃止、1918年3月25日公布の軍用自動車補助法・1939年3月28日公布の軍用自動車検査法を含む7件の法律・1件の制令・1件の律令が廃止、1939年3月30日公布の軍用自動車検査法施行令・1939年3月30日公布の関東州軍用自動車検査令を含む10件の勅令が廃止される。またこの勅令に記載はないが、1件の省令が失効する。
●軍用自動車補助法施行細則外五件廃止〔陸軍省〕(10月24日公布、即日施行)。この省令により、1928年9月25日公布の軍用自動車補助法施行細則・1944年5月15日公布の軍用自動車検査規則・1929年4月25日公布の自動車徴発事務細則・1943年11月9日公布の防衛自動車徴発事務細則を含む6件の省令が廃止される。
●陸運統制令施行規則廃止〔運輸省〕(11月10日公布)。この省令により、1941年11月18日公布の陸運統制令施行規則は10月23日限りで廃止とする。
●石油業法外十三法律廃止法律(法律第49号)(12月21日公布、1946年1月16日施行)。この法律により、2件の法律が改正され、1936年5月29日公布の自動車製造事業法・1943年3月18日公布の戦時行政特例法を含む14件の法律が廃止される。またこの法律に記載はないが、廃止される法律に関連する9件の省令が失効する。
- 1946(昭和21)年
- ●石油業法施行令等廃止の件(勅令第19号)(1月12日公布、1月16日施行)。この勅令により、自動車製造事業法施行令を含む20件の勅令が廃止される。またこの勅令に記載はないが、廃止される勅令に関連する4件の省令が失効する。
●行政整理実施の為にする運輸省官制中改正等(勅令第67号)(2月1日公布、即日施行)。この勅令により、運輸省官制を含む12件の勅令が改正され、1件の勅令が廃止される。運輸省に鉄道総局・海運総局・陸運監理局を置き、地方に置く鉄道局から樺太鉄道局が外れる(廃止)。なお運輸省官制に記載はないが、陸運監理局内に監理部・自動車部・整備部を置く。陸運監理局の掌る事務は、地方鉄道・軌道・自動車交通事業・小運送業その他の陸運(国有鉄道を除く)の事業、国有鉄道に関連する国営自動車およびその付帯事業、自動車その他の陸運(鉄道および軌道を除く)の用に供する機械器具。(自動車関連の陸運の監理が旧自動車局から陸運監理局に移る)
●戦時行政職権特例廃止(勅令第175号)(3月30日公布、即日施行)。この勅令により、1943年3月18日公布の戦時行政職権特例が廃止される。
●自動車取締令、改正〔内務省〕(10月10日改正、即日施行)
- 1947(昭和22)年
- ●自動車の登録等に関する省令〔内務省〕(2月21日公布、即日施行)
●自動車取締令、改正〔内務省〕(3月12日改正、4月1日施行)
【規格】普通自動車と小型自動車を改定。普通自動車は、差動装置・前二輪による操向装置および4個以上の車輪を備え主に人または貨物を運搬する構造を有する自動車の内、小型自動車でないもの。小型自動車は、次の制限を超えない自動車。大きさは四輪以上の自動車が長3.8m以下×幅1.6m以下×高1.8m以下、自動三輪車が長3.2m以下×幅1.4m以下×高1.8m以下、自動自転車が長2.8m以下×幅1.2m以下×高1.8m以下。原動機が内燃機関の場合、気筒容量の合計は四輪以上の自動車が4サイクルで1500立方cm以下・2サイクルで1000立方cm以下、自動三輪車が4サイクルで1000立方cm以下・2サイクルで700立方cm以下、自動自転車が4サイクルで750立方cm以下・2サイクルで500立方cm以下。電動機の場合、一時間定格出力は四輪以上の自動車が12kw以下、自動三輪車が8kw以下、自動自転車が6kw以下。特殊自動車は改定は無いが、普通自動車の規格改定により一部普通自動車に属することとなったものがある(該当する自動車の詳細は明記されていない)。
【免許】改正前より特殊免許を有していた者の内、普通自動車(新規格)に属することとなった特殊自動車(旧規格)の運転資格を有していた者は、改正後も該当するその自動車限定で普通自動車を運転出来る。それ以外の普通自動車は運転出来ない。
- ■鉄道局自動車事務所を設置する件〔運輸省〕(3月22日公布、3月25日施行)。臨時物資需給調整法に基く自動車および軽車輌用指定生産資材等の割当に関する事務を掌らせる為、鉄道局自動車事務所を置く。(設置当初は未だ鉄道局内の事務取扱機関に過ぎず、自動車関連の陸運の監督は行わない)
【東京鉄道局】東京自動車事務所(東京都)、横浜自動車事務所(横浜市)、浦和自動車事務所(浦和市)、前橋自動車事務所(前橋市)、千葉自動車事務所(千葉市)、水戸自動車事務所(水戸市)、宇都宮自動車事務所(宇都宮市)
【名古屋鉄道局】名古屋自動車事務所(名古屋市)、静岡自動車事務所(静岡市)、甲府自動車事務所(甲府市)、岐阜自動車事務所(岐阜市)、福井自動車事務所(福井市)、金沢自動車事務所(金沢市)、富山自動車事務所(富山市)
【大阪鉄道局】大阪自動車事務所(大阪市)、京都自動車事務所(京都市)、神戸自動車事務所(神戸市)、和歌山自動車事務所(和歌山市)、奈良自動車事務所(奈良市)、津自動車事務所(津市)、大津自動車事務所(大津市)、松江自動車事務所(松江市)、鳥取自動車事務所(鳥取市)
【広島鉄道局】広島自動車事務所(広島市)、岡山自動車事務所(岡山市)、山口自動車事務所(山口市)
【四国鉄道局】高松自動車事務所(高松市)、徳島自動車事務所(徳島市)、松山自動車事務所(松山市)、高知自動車事務所(高知市)
【門司鉄道局】福岡自動車事務所(福岡市)、佐賀自動車事務所(佐賀市)、長崎自動車事務所(長崎市)、大分自動車事務所(大分市)、熊本自動車事務所(熊本市)、宮崎自動車事務所(宮崎市)、鹿児島自動車事務所(鹿児島市)
【新潟鉄道局】新潟自動車事務所(新潟市)、長野自動車事務所(長野市)、山形自動車事務所(山形市)、秋田自動車事務所(秋田市)
【仙台鉄道局】仙台自動車事務所(仙台市)、福島自動車事務所(福島市)、盛岡自動車事務所(盛岡市)、青森自動車事務所(青森市)
【札幌鉄道局】札幌自動車事務所(札幌市)
■札幌鉄道局札幌自動車事務所に、出張所が設置される(3月25日)
函館出張所(函館市)、室蘭出張所(室蘭市)、帯広出張所(帯広市)、釧路出張所(釧路市)、北見出張所(北見市)、旭川出張所(旭川市)
■鉄道局自動車事務所を設置する件、改正〔運輸省〕(5月15日改正)。鉄道局自動車事務所で取り扱う事務が明記される。取り扱う事務は、自動車運送事業および軽車輌運送業の業務の監督(第1号)、自動車整備事業・自動車用ガス発生装置工業および軽車輌工業等の業務の監督(第2号)、第1号第2号の業務を営む者の組織する団体の監督(第3号)、臨時物資需給調整法に基く第1号第2号に掲げる事業ならびに小運送業用の指定生産資材および物資の割当ならびに監査(第4号)。(鉄道局で行っていた自動車関連の陸運の監督が、局内の自動車事務所で行うこととなる)
■運輸省陸運監理局を改組。局内部は、管理部・自動車部・国営自動車部・整備部。(5月)
●道路交通取締法(法律第130号)(11月8日公布、1948年1月1日施行)。1920年12月16日公布の道路取締令・1933年8月18日公布の自動車取締令・1900年5月19日公布の形象取締規則は廃止。またこの勅令に記載はないが、1937年10月23日公布の自動車の運転免許及就業免許の特例に関する件が失効する。
●道路交通取締令〔内務省〕(12月13日公布、1948年1月1日施行)
【規格】自動車は普通自動車・特殊自動車・小型自動車の三種とし、さらに特殊自動車を第一種・第二種・第三種に、小型自動車を第一種・第二種・第三種・第四種に区分する。普通自動車は、前二輪により操向し主として人または貨物を運搬する構造の自動車中、小型自動車以外のもの。特殊自動車は普通自動車および小型自動車以外のもので、第一種がけん引自動車(もっぱら他の車をけん引する構造の自動車または人もしくは貨物を運搬する構造を有するも、けん引装置を有し、常に他の車をけん引することを目的とする自動車。ただし総重量2000kg以下の車をけん引するその3倍以上の総重量の自動車を除く)、第二種がロードローラーの類(ロードローラー・グレーダー・ブルドーザー・耕作用自動車等、人または貨物を運搬する構造を有せず、もっぱら特殊作業を行う構造の自動車)、第三種がその他の特種自動車(前各種に属しないもの)。小型自動車は第一種が四輪車の類(前二輪により操向する四輪車・三輪車の類)、第二種が三輪車の類(前一輪により操向する自動三輪車・後車付自動自転車の類)、第三種が二輪車の類(前一輪により操向する自動二輪車・側車付自動二輪車・スクーターの類で、第四種に属しないもの)、第四種が軽二輪車の類(前一輪により操向する自動二輪車・スクーターの類)で、各種次の制限以下であること。大きさは第一種・第二種・第三種が共通で長4.3m×幅1.6m×高2m、第四種が長2.8m×幅0.9m×高2m。原動機が内燃機関の場合、気筒容積の合計は第一種のガソリン機関・第二種・第三種が共通で4サイクルが1500立方cm・2サイクルが1000立方cm、第一種のディーゼル機関は4サイクルが1800立方cm・2サイクルが1200立方cm、第四種は4サイクルが150立方cm・2サイクルが100立方cm。電動機の場合、一時間定格出力は第一種が12kw、第二種が8kw、第三種が6kw、第四種が1.2kw。
【免許】運転免許は、普通免許・特殊免許・小型免許・仮運転免許の四種とし、さらに特殊免許を第一種・第二種・第三種に、小型免許を第一種・第二種・第三種・第四種に区分する。普通免許は普通自動車・小型自動車(第一種・第四種)を運転出来る。特殊免許(第一種)は特殊自動車(第一種)・小型自動車(第一種・第四種)を、特殊免許(第二種)は特殊自動車(第二種)・小型自動車(第四種)を、特殊免許(第三種)は特殊自動車(第三種)・小型自動車(第四種)を運転出来る。小型免許(第一種)は小型自動車(第一種・第四種)を、小型免許(第二種)は小型自動車(第二種・第四種)を、小型免許(第三種)は小型自動車(第三種・第四種)を、小型免許(第四種)は小型自動車(第四種)を運転出来る。仮運転免許は、外国の行政庁が与えた運転免許を有する短期間滞在者に対し、三ヶ月以内の期間限定で与えることが出来る。
■道路運送法(法律第191号)(12月16日公布、1948年1月1日施行)。この法律により、陸上交通事業調整法を含む4件の法律を改正、1931年4月1日公布の自動車交通事業法は廃止される。またこの法律には記載はないが、自動車交通事業法の廃止に関連し1933年8月5日公布の自動車交通事業法第三十五条の規定に依る職権委任に関する件が失効する。都府県庁の所在地・札幌市・函館市・室蘭市・帯広市・釧路市・北見市・旭川市に道路運送監理事務所を置く。その内特定の道路運送監理事務所は、一定の区域内における二以上の都府県の区域を、道内は道路運送法施行令で定める二以上の区域を掌理することができるとする。(特定道路運送監理事務所という官庁を設置する訳ではない。特定道路運送監理事務所の機能を有するということで、官庁名としては道路運送監理事務所である)
■鉄道局自動車事務所を設置する件廃止〔運輸省〕(12月27日公布)。この告示により、3月22日公布の鉄道局自動車事務所を設置する件は12月31日限りで廃止とする。
■道路運送法施行令(政令第320号)(12月29日公布、1948年1月1日施行)。1943年8月7日公布の自動車運送事業組合令は廃止。この政令により運輸省官制の一部を改正。鉄道局の掌る事務の内、自動車交通事業の監督を外し、陸運の業務の監督を陸運の業務の監督(道路運送に係るものを除く)に変更。道路運送監理事務所を置く。
別表第一
東京道路運送監理事務所(東京都)、神奈川道路運送監理事務所(横浜市)、千葉道路運送監理事務所(千葉市)、茨城道路運送監理事務所(水戸市)、栃木道路運送監理事務所(宇都宮市)、群馬道路運送監理事務所(前橋市)、埼玉道路運送監理事務所(浦和市)、愛知道路運送監理事務所(名古屋市)、静岡道路運送監理事務所(静岡市)、山梨道路運送監理事務所(甲府市)、岐阜道路運送監理事務所(岐阜市)、富山道路運送監理事務所(富山市)、石川道路運送監理事務所(金沢市)、福井道路運送監理事務所(福井市)、大阪道路運送監理事務所(大阪市)、京都道路運送監理事務所(京都市)、滋賀道路運送監理事務所(大津市)、三重道路運送監理事務所(津市)、奈良道路運送監理事務所(奈良市)、和歌山道路運送監理事務所(和歌山市)、兵庫道路運送監理事務所(神戸市)、鳥取道路運送監理事務所(鳥取市)、島根道路運送監理事務所(松江市)、広島道路運送監理事務所(広島市)、岡山道路運送監理事務所(岡山市)、山口道路運送監理事務所(山口市)、香川道路運送監理事務所(高松市)、愛媛道路運送監理事務所(松山市)、高知道路運送監理事務所(高知市)、徳島道路運送監理事務所(徳島市)、福岡道路運送監理事務所(福岡市)、佐賀道路運送監理事務所(佐賀市)、長崎道路運送監理事務所(長崎市)、熊本道路運送監理事務所(熊本市)、鹿児島道路運送監理事務所(鹿児島市)、宮崎道路運送監理事務所(宮崎市)、大分道路運送監理事務所(大分市)、新潟道路運送監理事務所(新潟市)、長野道路運送監理事務所(長野市)、山形道路運送監理事務所(山形市)、秋田道路運送監理事務所(秋田市)、宮城道路運送監理事務所(仙台市)、福島道路運送監理事務所(福島市)、岩手道路運送監理事務所(盛岡市)、青森道路運送監理事務所(青森市)、札幌道路運送監理事務所(札幌市/管轄:石狩・後志・空知各支庁管内)、函館道路運送監理事務所(函館市/管轄:渡島・檜山各支庁管内)、室蘭道路運送監理事務所(室蘭市/管轄:胆振・日高各支庁管内)、帯広道路運送監理事務所(帯広市/管轄:十勝支庁管内)、釧路道路運送監理事務所(釧路市/管轄:釧路國・根室各支庁管内)、北見道路運送監理事務所(北見市/管轄:網走支庁管内)、旭川道路運送監理事務所(旭川市/管轄:上川・宗谷・留萌各支庁管内)
別表第二 特定道路運送監理事務所及び道路運送法第四条第三項に規定する一定の区域
東京道路運送監理事務所(区域:東京都・神奈川県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県)
愛知道路運送監理事務所(区域:愛知県・静岡県・山梨県・岐阜県・富山県・石川県・福井県)
大阪道路運送監理事務所(区域:大阪府・京都府・滋賀県・三重県・奈良県・和歌山県・兵庫県・鳥取県・島根県)
広島道路運送監理事務所(区域:広島県・岡山県・山口県)
香川道路運送監理事務所(区域:香川県・愛媛県・高知県・徳島県)
福岡道路運送監理事務所(区域:福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・鹿児島県・宮崎県・大分県)
新潟道路運送監理事務所(区域:新潟県・長野県・山形県・秋田県)
宮城道路運送監理事務所(区域:宮城県・福島県・岩手県・青森県)
札幌道路運送監理事務所(区域:石狩・後志・空知・渡島・檜山・胆振・日高・十勝・釧路國・根室・網走・上川・留萌・宗谷各支庁管内)
●車両規則〔運輸省〕(12月29日公布、1948年1月1日施行)。1941年1月30日公布の旅客自動車運輸事業設備規程・1941年1月30日公布の旅客自動車運輸事業設備規程第三条の規定に依る車体規格に関する件は廃止。
【様式】自動車の車両番号標は第二号様式による(見本は横一列で「神23.456」)。標板は金属製で文字は浮出とし、事業用は黒地に白字・自家用は白地に黒字、特殊自動車は空色地に黒字、小型自動車は橙色地に黒字とする。自家用の小型自動車は標板の外側に幅10mmの赤色の枠を付す。標板の大きさは縦160mm×横410mm、地名は縦60mm×横50mm、数字は縦90mm×横50mm、コンマは直径12mm、間隔10mmとする。小型自動車の寸法はそれぞれ5分の4とする。地名は東京に於けるものを除き(つまり省略し)、所管道路運送監理事務所の頭文字とする。ただし宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎はその示すところによるもの(つまり二文字)とする。標板の封印金具に刻む文字も同様。自動車の臨時番号標は第四号様式による(見本は横一列で「神456」)。標板は金属製で文字は浮出とし、白地に黒字、右上から左下への斜線は赤色とする。標板の大きさは縦175mm×横300mmで、斜線の幅は30mm。文字の記載方法は前述の第二号様式に準ずるが、地名は縦50mm×横50mmとする。旅客軽車両の車両番号標は第九号様式による(見本は上段が「川崎市」下段が「457」)。標板は白地に黒字とする。標板の大きさは縦100mm×横200mm、数字は縦45mm×横35mmで、地名の大きさの定めはない。地名は車両検査の所管行政庁とする。
●自動車交通事業法施行規則外六件中改正〔運輸省〕(12月29日公布、1948年1月1日施行)。この省令により、自動車交通事業法施行規則・特定旅客自動車運送業規則・自動車特別使用収用規則・運輸省陸運関係許可認可等臨時措置令施行規則・運輸省内務省関係許可認可等臨時措置令施行規則が改正され、1943年8月13日公布の貨物自動車運送事業者補助規則・1943年8月13日公布の自動車運送事業組合補助規則が廃止される。
●建設院設置法施行令(政令第334号)(12月31日公布、1948年1月1日施行)。この政令により、自動車交通事業法施行令・陸上交通事業調整法施行令を含む33件の勅令と1件の政令が改正される。
- 1948(昭和23)年
- ■運輸省陸運監理局改組。局内部は、総務課・監理部・自動車部・整備部。ちなみに国営自動車部はこのとき運輸省鉄道総局(日本国有鉄道の前身)に移り国営自動車局となる。
●道路交通取締令施行規則〔三重県〕(2月18日公布、1月1日から適用)
●道路交通取締令施行規則〔三重県〕(4月20日公布、3月27日から適用)。2月18日公布の道路交通取締令施行規則は廃止
●輸入自動車に表示するナンバープレートの様式が定められた。色彩は緑色地に黒文字、番号数字及び府県の表示(左側に漢字、右下に英字)で構成。(5月5日)
●道路運送法施行令の一部を改正する政令(政令第106号)(5月7日公布、即日施行。3月15日から適用)。この政令により、1947年12月29日公布の道路運送法施行令・1938年7月23日公布の陸上交通事業調整法施行令を改正、1941年1月22日公布の自動車交通事業法施行令は廃止。
●道路運送法施行規則〔総理庁・運輸省〕(5月7日公布、1月1日から適用)。1933年8月5日公布の自動車交通事業法施行規則・1941年1月30日公布の特定旅客自動車運送業規則・1933年8月5日公布の自動車運輸事業基準規程(1941年1月30日に旅客自動車運輸事業基準規程へ題名改正)・1933年8月5日公布の自動車交通事業法第三十五条の規定に依る職権委任に関する件は廃止。
●自動車運送事業運輸規程〔運輸省〕(5月7日公布、3月15日から適用)。1933年8月5日公布の自動車運輸規程(1941年1月30日に旅客自動車運輸事業運輸規程へ題名改正)・1941年1月30日公布の貨物自動車運送事業運輸設備会計規程は廃止。
●自動車運送事業会計規程〔運輸省〕(5月7日公布、3月15日から適用)。1933年8月5日公布の自動車運輸事業会計規程(1941年1月30日に旅客自動車運輸事業会計規程へ題名改正)は廃止。
●自動車運送事業補償規則〔運輸省〕(5月7日公布、3月15日から適用)。1939年1月14日公布の自動車運輸事業の補償に関する件(1941年1月30日に旅客自動車運輸事業及区間貨物自動車運送事業補償規則へ題名改正)は廃止。
●道路運送法の施行に関し取扱方〔運輸省〕(6月30日公布)
●自動車の運転免許に関する手数料規則〔総理庁〕(7月1日施行、即日施行)
◆地方税法を改正する法律(法律第110号)(7月7日公布。即日施行。一部は8月1日施行)。この法律により、1940年3月29日公布の地方税法の全部が改正される。またその他27件の法律と4件の勅令が改正され、2件の法律が廃止される。地方税は道府県税(都にあっては都税、特別市にあっては特別市税と読み替える)・市町村税をいう。道府県税は普通税・目的税とし、普通税は独立税のみ。独立税として道府県民税(都にあっては都民税、特別市にあっては特別市民税と読み替える)・地租・家屋税・事業税・特別業務税・鉱産税・入場税・酒消費税・電気ガス税・鉱区税・船舶税・自動車税・軌道税・電話加入権税・電柱税・不動産取得税・木材引取税・漁業権税・狩猟者税・遊興飲食税・入湯税を定める他、道府県(都にあっては都、特別市にあっては特別市と読み替える)は別に税目を起して独立税を課することが出来るとする。市町村税は普通税・目的税とし、普通税は道府県税附加税・独立税に分けられる。道府県税附加税として地租附加税・家屋税附加税・事業税附加税・特別所得税附加税・鉱産税附加税・入場税附加税・酒消費税附加税・電気ガス税附加税・鉱区税附加税・船舶税附加税・自動車税附加税・軌道税附加税・電話加入権税附加税・電柱税附加税・不動産取得税附加税・木材引取税附加税・漁業権税附加税・狩猟者税附加税・遊興飲食税附加税・入湯税附加税を定める他、道府県が別に税目を起した独立税による独立税附加税も含む。独立税として市町村民税・舟税・自転車税・荷車税・金庫税・と畜税・広告税・接客人税・使用人税を定める他、市町村は別に税目を起して独立税を課することが出来るとする。また市町村は、道府県が独立税(道府県民税を除く)の内で課さないものがあるときは、道府県税附加税ではなく独立税として課することが出来るとする。車両関連の税の詳細は、自動車税は第84条、自転車税は第109条、荷車税は第110条を参照。
●自動車整備基準〔運輸省〕(7月8日公布)
●建設省設置法の施行に伴う命令の整理に関する政令(政令第166号)(7月16日公布、即日施行。7月10日から適用)。この政令により、道路運送法施行令・陸上交通事業調整法施行令を含む30件の勅令と1件の政令が改正され、1件の勅令が廃止される。
- 1949(昭和24)年
- ●自動車運用手続規程〔経済安定本部〕(3月1日公布)
●連合国人所有自動車購入登録規則〔運輸省〕(4月12日公布、即日施行。一部は2月10日から適用)
■運輸省設置法(法律第157号)(5月31日公布、6月1日施行。一部は8月1日施行、一部は1950年1月1日施行)。この法律により、陸運交通事業調整法・道路運送法を含む6件の法律および1件の政令が改正され、1943年11月1日公布の運輸通信省官制(1945年5月19日に運輸省官制へ題名改正)を含む16件の勅令が廃止される。またこの法律に記載はないが、廃止される勅令に関連する1件の省令が失効する。本省の内部部局として自動車局を、本省の地方支部部局として陸運局を置く。道路運送監理事務所は暫定措置として本省の地方支部部局として置かれるものとする。第54条(8月1日施行分のひとつ)に「運輸大臣は局務の一部を分掌させるため、当分の間、所要の地に、陸運局の分室を設置することができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、運輸省令で定める。」「前項の分室の所掌事務の範囲は、従前の道路運送監理事務所の所掌に係る事務のうち特に分室に行わせる必要があるものに限る。」とある。ちなみに、陸運局分室組織規程(8月4日公布)はこの第54条の規定により定められる。
札幌陸運局(札幌市/管轄:北海道)
仙台陸運局(仙台市/管轄:宮城県・福島県・岩手県・青森県)
新潟陸運局(新潟市/管轄:新潟県・長野県・山形県・秋田県)
東京陸運局(東京都/管轄:東京都・神奈川県・埼玉県・群馬県・千葉県・茨城県・栃木県・山梨県)
名古屋陸運局(名古屋市/管轄:愛知県・静岡県・岐阜県・三重県・福井県・石川県・富山県)
大阪陸運局(大阪市/管轄:大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県)
広島陸運局(広島市/管轄:広島県・鳥取県・島根県・岡山県・山口県)
高松陸運局(高松市/管轄:香川県・徳島県・愛媛県・高知県)
福岡陸運局(福岡市/管轄:福岡県・長崎県・大分県・佐賀県・熊本県・宮崎県・鹿児島県)
●運輸省設置法の施行に伴う命令の整理に関する政令(政令第170号)(5月31日公布、6月1日施行)。この政令により、2件の勅令および道路運送法施行令を含む3件の政令が改正される。以下、道路運送法施行令改正関連。別表第一を別表に改め、別表第二「特定道路運送監理事務所及び道路運送法第四条第三項に規定する一定の区域」を削除。別表から、東京道路運送監理事務所・愛知道路運送監理事務所・大阪道路運送監理事務所・広島道路運送監理事務所・香川道路運送監理事務所・福岡道路運送監理事務所・新潟道路運送監理事務所・宮城道路運送監理事務所・札幌道路運送監理事務所を削る。
別表
神奈川道路運送監理事務所(横浜市)、千葉道路運送監理事務所(千葉市)、茨城道路運送監理事務所(水戸市)、栃木道路運送監理事務所(宇都宮市)、群馬道路運送監理事務所(前橋市)、埼玉道路運送監理事務所(浦和市)、静岡道路運送監理事務所(静岡市)、山梨道路運送監理事務所(甲府市)、岐阜道路運送監理事務所(岐阜市)、富山道路運送監理事務所(富山市)、石川道路運送監理事務所(金沢市)、福井道路運送監理事務所(福井市)、京都道路運送監理事務所(京都市)、滋賀道路運送監理事務所(大津市)、三重道路運送監理事務所(津市)、奈良道路運送監理事務所(奈良市)、和歌山道路運送監理事務所(和歌山市)、兵庫道路運送監理事務所(神戸市)、鳥取道路運送監理事務所(鳥取市)、島根道路運送監理事務所(松江市)、岡山道路運送監理事務所(岡山市)、山口道路運送監理事務所(山口市)、愛媛道路運送監理事務所(松山市)、高知道路運送監理事務所(高知市)、徳島道路運送監理事務所(徳島市)、佐賀道路運送監理事務所(佐賀市)、長崎道路運送監理事務所(長崎市)、熊本道路運送監理事務所(熊本市)、鹿児島道路運送監理事務所(鹿児島市)、宮崎道路運送監理事務所(宮崎市)、大分道路運送監理事務所(大分市)、長野道路運送監理事務所(長野市)、山形道路運送監理事務所(山形市)、秋田道路運送監理事務所(秋田市)、福島道路運送監理事務所(福島市)、岩手道路運送監理事務所(盛岡市)、青森道路運送監理事務所(青森市)、函館道路運送監理事務所(函館市/管轄:渡島・檜山各支庁管内)、室蘭道路運送監理事務所(室蘭市/管轄:胆振・日高各支庁管内)、帯広道路運送監理事務所(帯広市/管轄:十勝支庁管内)、釧路道路運送監理事務所(釧路市/管轄:釧路國・根室各支庁管内)、北見道路運送監理事務所(北見市/管轄:網走支庁管内)、旭川道路運送監理事務所(旭川市/管轄:上川・宗谷・留萌各支庁管内)
■運輸省組織規程〔運輸省〕(6月15日公布、即日施行。6月1日から適用)
●車両規則、改正〔運輸省〕(7月8日改正、即日施行)
【規格】自動車は、軽自動車・小型自動車・普通自動車・特殊自動車の四種とする(道路交通取締令に於ける区分とは異なる)。軽自動車は、特殊自動車以外の自動車で、次の制限に該当するもの。大きさは長2.8m以下×幅1m以下×高2m以下。原動機が発動機の場合、4サイクルが150立方cm以下・2サイクルが100立方cm以下。電動機の場合、1.2kw以下。小型自動車は2種に区分し、ひとつは二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車で、軽自動車・特殊自動車でないもの。もうひとつは軽自動車・特殊自動車以外の自動車で、次の制限に該当するもの。大きさは長4.5m以下×幅1.6m以下×高2m以下。原動機が発動機の場合、4サイクルが1500立方cm以下・2サイクルが1000立方cm以下。電動機の場合、7.5kw以下。普通自動車は、軽自動車・小型自動車・特殊自動車でないもの。特殊自動車は、六輪を超える自動車・無限軌道を有する自動車・蒸気機関を有する自動車・けん引自動車・被けん引自動車・その他運輸大臣の指定する自動車。
【様式】第二号様式(自動車の車両番号標)を改定(見本は横一列で「神23.456」)。特殊自動車の標板を空色地に白字とする(文字色の変更)。標板の大きさは、縦160mmに変更がないが横の記載がなくなる。軽自動車に於いては、橙色地に黒字、自家用車の場合は標板の外側に幅7mの赤色の枠を付すとし、標板の大きさは縦90mm(横の記載はない)、地名は縦43mm×横40mm、数字は縦45mm×横35mm、コンマは直径6mm、間隔5mmとする。第四号様式(自動車の臨時車両番号標)も改定(見本は横一列で「神456」)。標板の大きさは、縦175mmに変更がないが横の記載がなくなる。地名は縦60mm×横50mmとする(縦が10mm長くなる)。軽自動車に於いては、白地に黒字・右上から左下への斜線は赤色であることは他と同じであるが、標板の大きさは縦110mm(横の記載はない)で斜線の幅は20mm、文字の記載方法は前述の第二号様式に準ずるが、地名は縦48mm×横40mm(宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎にあっては一文字あたりの大きさが縦35mm×横40mm)、各文字の間隔を10mmとする。
■道路運送監理事務所を廃止。陸運局分室となる。(8月1日)
●陸運局分室組織規程(運輸省令)(8月4日公布、即日施行。8月1日から適用)
【札幌陸運局】函館分室(函館市/管轄:渡島・檜山各支庁管内)、室蘭分室(室蘭市/管轄:胆振・日高各支庁管内)、帯広分室(帯広市/管轄:十勝支庁管内)、釧路分室(釧路市/管轄:釧路國・根室各支庁管内)、北見分室(北見市/管轄:網走支庁管内)、旭川分室(旭川市/管轄:上川・宗谷・留萌各支庁管内)
【仙台陸運局】福島分室(福島市)、盛岡分室(盛岡市)、青森分室(青森市)
【新潟陸運局】長野分室(長野市)、山形分室(山形市)、秋田分室(秋田市)
【東京陸運局】横浜分室(横浜市)、浦和分室(浦和市)、前橋分室(前橋市)、千葉分室(千葉市)、水戸分室(水戸市)、宇都宮分室(宇都宮市)、甲府分室(甲府市)
【名古屋陸運局】静岡分室(静岡市)、岐阜分室(岐阜市)、津分室(津市)、福井分室(福井市)、金沢分室(金沢市)、富山分室(富山市)
【大阪陸運局】京都分室(京都市)、神戸分室(神戸市)、奈良分室(奈良市)、大津分室(大津市)、和歌山分室(和歌山市)
【広島陸運局】鳥取分室(鳥取市)、松江分室(松江市)、岡山分室(岡山市)、山口分室(山口市)
【高松陸運局】徳島分室(徳島市)、松山分室(松山市)、高知分室(高知市)
【福岡陸運局】長崎分室(長崎市)、大分分室(大分市)、佐賀分室(佐賀市)、熊本分室(熊本市)、宮崎分室(宮崎市)、鹿児島分室(鹿児島市)
●自動車運用規則〔運輸省〕(8月26日公布、9月1日施行)
●運輸省設置法附則第十七項の施行に伴う命令の整理等に関する省令〔運輸省〕(8月27日公布、即日施行。8月1日から適用)。この省令により、車両規則・道路運送法施行規則・道路運送調査規則・自動車運送事業運輸規程・連合国人所有自動車購入登録規則が改正される。
【様式】車両規則改正関連。第二号様式(自動車の車両番号標)と第四号様式(自動車の臨時車両番号標)に於ける地名の意味が、所管道路運送監理事務所を指すものから、当該車両の主たる使用地である道府県を指すものに変更となる。(様式そのものは変更なし)
- ●道路運送法施行に関する取扱方〔運輸省〕(9月22日公布、即日施行。8月1日から適用)。1948年6月30日公布の道路運送法の施行に関し取扱方は廃止
●車両規則第二十六条の二第三項の規定による自動車の指定に関する省令〔運輸省〕(10月25日公布、即日施行)
■地方自治法施行規程の一部を改正する政令(政令第358号)(10月28日公布、11月1日施行)。この政令により、地方自治法施行規程が改正される。都道府県知事は都道府県規則で商工資材事務所および陸運事務所を置くものとする。事務所の位置・名称・管轄区域・分課は都道府県規則で定める。
●道路運送法施行令の一部を改正する政令(政令第359号)(10月28日公布、11月1日施行)。この政令により、道路運送法施行令が改正される。車両の検査・車両の整備・自動車の登録による行政庁は、都道府県知事とする。
●道路交通取締令、改正〔総理府〕(10月31日改正、11月1日施行)。1948年7月1日公布の自動車の運転免許に関する手数料規則は廃止。
【規格】特殊自動車は、第一種・第二種・第三種の名称がなくなる。旧第一種がけん引自動車(もっぱら他の車をけん引する構造の自動車または人もしくは貨物を運搬する構造を有するも、けん引装置を有し、被けん引に適する構造を有する車をその構造を用いてけん引する自動車。ただし総重量2000kg以下の車をけん引するその3倍以上の総重量の自動車を除く)、旧第二種が特殊作業用自動車(ロードローラー・グレーダー・ブルドーザー・耕作用自動車等、人または貨物を運搬する構造を有せず、もっぱら特殊作業を行う構造の自動車)、旧第三種が特種自動車(他の各種に属しない自動車)。小型自動車は、第一種・第二種・第三種・第四種の名称がなくなり、四種の区分が五種の区分に増える。旧第一種が小型自動四輪車(前二輪により操向する自動四輪車・自動三輪車の類)で、次の制限以下であること。大きさが長4.3m×幅1.6m×高2m。原動機が内燃機関の場合、気筒容積の合計はガソリン機関が4サイクルで1500立方cm・2サイクルで1000立方cm、ディーゼル機関が4サイクルで1800立方cm・2サイクルで1200立方cm。電動機の場合、一時間定格出力は12kw。旧第二種が自動三輪車(前一輪により操向する自動三輪車・後車付自動自転車の類)で、車両の寸法による制限・原動機による制限はなくなる。旧第三種は二つに分かれ、ひとつは側車付自動二輪車(前一輪により操向する側車付自動二輪車の類)、もうひとつは自動二輪車(前一輪により操向する自動二輪車・スクーターの類で、軽自動二輪車に属しないもの)で、共に車両の寸法による制限・原動機による制限はなくなる。旧第四種は軽自動二輪車で、次の制限以下であること。長2.8m×幅1m×高2m(幅が長くなる)。原動機が内燃機関の場合、気筒容積の合計は4サイクルが150立方cm・2サイクルが100立方cm。電動機の場合、一時間定格出力は1.2kw。
【免許】普通免許は普通自動車免許となる。特殊免許は第一種・第二種・第三種の名称がなくなり、旧特殊免許(第一種)はけん引自動車免許、旧特殊免許(第二種)は特殊作業用自動車免許、旧特殊免許(第三種)は特種自動車免許となる。小型免許は第一種・第二種・第三種・第四種の名称がなくなり、旧小型免許(第一種)は小型自動四輪車免許、旧小型免許(第二種)は自動三輪車免許、旧小型免許(第三種)は側車付自動二輪車免許・自動二輪車免許、旧小型免許(第四種)は軽自動二輪車免許となる。普通自動車免許は普通自動車・小型自動四輪車・軽自動二輪車を運転出来る。けん引自動車免許はけん引自動車・小型自動四輪車・軽自動二輪車を、特殊作業用自動車免許は特殊作業用自動車・軽自動二輪車を、特種自動車免許は特種自動車のうち指定された自動車・軽自動二輪車を運転出来る。小型自動四輪車免許は小型自動四輪車・軽自動二輪車を、自動三輪車免許は自動三輪車・軽自動二輪車を、側車付自動二輪車免許は側車付自動二輪車・軽自動二輪車を、自動二輪車免許は自動二輪車・軽自動二輪車を、軽自動二輪車免許は軽自動二輪車を運転出来る。その他、普通自動車・小型自動四輪車には仮運転免許がある。
■運輸省組織規程の一部を改正する等の省令〔運輸省〕(11月1日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正され、8月4日公布の陸運局分室組織規程が廃止される。
●運輸大臣の権限の一部を都道府県知事に委任する省令〔運輸省〕(11月1日公布、即日施行)。陸運局分室の廃止に伴い、臨時物資需給調整法第三条の二の規定に基づき、運輸大臣の権限の一部を都道府県知事に委任する。
■東京都陸運事務所を新宿区四谷1丁目に設置。(11月1日)
■三重県商工資材事務所および三重県陸運事務所設置規則〔三重県〕(11月1日公布、即日施行)
■商工資材事務所及び陸運事務所設置規則〔鳥取県〕(11月1日公布、即日施行)
■商工資材事務所及び陸運事務所設置規則〔長崎県〕(11月11日公布、即日施行。11月1日から適用)