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ナンバープレートの歴史(2023年8月30日更新)

1897〜1940〜1950〜1960〜1970〜1980〜1990〜
2000〜2010〜2020〜

■組織 ●法令 ▲車両 ◆税金 ○その他

1950(昭和25)年
●陸運事務所設置規則〔鳥取県〕(4月11日公布、即日施行)
▲軽自動車の規格ができる。軽三四輪車の車体寸法は全長3000mm×全幅1300mm×全高2000mmで排気量は4サイクルが300cc以下、2サイクルが200cc以下、定格出力は2.0kw。軽二輪車の車体寸法は全長2500mm×全幅1000mm×全高2000mmで排気量は4サイクルが150cc以下、2サイクルが100cc以下、定格出力は1.2kw以下。(7月26日公布)
◆自動車税新設。(7月31日)
▲パトカー登場。
●陸運事務所設置条例〔鳥取県〕(12月22日公布、即日施行)。陸運事務所設置規則は廃止。
1951(昭和26)年
●沖縄群島陸運条例〔沖縄群島政府〕(3月31日公布、4月1日施行)
●道路運送法(法律第183号)(6月1日公布、7月1日施行)
●道路運送車両法(法律第185号)(6月1日公布、7月1日施行)
【様式】横長プレートに横一列で「府県の頭文字(東京は省略、北海道は各事務所名)」+「分類番号(1〜9)」+「−(ハイフン)」+「番号枠及び登録番号(四桁)」。色彩は事業用が橙黄地に黒文字、自家用が白地に緑文字。番号枠は自家用(官需・民需)、事業用(国鉄・民営)の用途を判別しやすくするため表示したもので、自家用「1」、事業用「2」、外人用「3」、官公署用「4」とされていた。二輪車は、横長プレートに横1列で分類番号・ハイフンなし。
●道路運送法施行法(法律第184号)(6月1日公布、7月1日施行)
●道路運送車両法施行法(法律第186号)(6月1日公布、7月1日施行)
●道路運送法施行令(政令第250号)(6月30日公布、7月1日施行)
●道路運送車両法施行令(政令第254号)(6月30日公布、7月1日施行)
●自動車登録番号標交付代行者規則(運輸省令)(7月31日公布、即日施行)
●道路運送車両法施行規則(運輸省令)(8月16日公布、即日施行)
●道路運送法施行規則(運輸省令)(8月18日公布、即日施行)
▲軽自動車の排気量規定拡大。排気量は4サイクルが360cc以下、2サイクルが240cc以下。原動機付自転車(含農耕車)については車体寸法は全長4000mm×全幅2000mm×全高3000mmで排気量が4サイクルが90cc以下、2サイクルが60cc以下、定格出力は0.8kw以下。
●臨時運行許可番号標の様式が改正される。現在の回送運行許可番号標の原型となる赤枠プレートとなる。(9月28日)
1952(昭和27)年
●「道路運送車両法」の一部改正に伴い、軽自動車及び二輪の小型自動車が検査登録対象から除かれ、車両番号標が新たに制定される。(4月28日)
 【様式】横長プレートに横一列で、「府県の頭文字」+「車両番号」を表示。色彩は事業用が黄地に黒文字、自家用が白地に緑文字、二輪の小型自動車のみ標板の内側に緑の枠をつける。
●行政協定の実施に伴う軍人軍属及び国連軍関係軍人軍属の私有自動車の取扱いが定められる。(5月15日)
 【様式】標板上部に府県の頭文字、下部に「3A」又は「3B」のラテン文字を冠した登録番号。
●外交官、領事官等の自動車で外務省に登録されたものに対し発給される自動車登録番号標の様式が定められる。(5月24日)
 【様式】外交団用及び代表部用が青地に白文字、領事団用が白地に青文字、標板には「外(領又は代)の文字」+「−(ハイフン)」+「登録番号」を表示。(大公使館の長の場合は「外」の文字を白色の円で囲む。)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の徴収の臨時特例に関する福岡県税条例〔福岡県〕(6月28日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔北海道〕(6月30日公布、即日施行)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔青森県〕(6月30日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する群馬県条例〔群馬県〕(6月30日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔宮城県〕(7月1日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収についての埼玉県条例の臨時特例に関する条例〔埼玉県〕(7月5日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔京都府〕(7月5日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔長崎県〕(7月5日公布、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔東京都〕(7月8日公布、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例〔神奈川県〕(7月8日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊および合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔滋賀県〕(7月16日公布、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔石川県)(7月19日公布、即日施行)
▲車体寸法の規格改訂。全幅が小型車が1680mm以下、二輪車が1300mm以下になる。(7月22日公布)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔山梨県〕(7月24日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔広島県〕(7月26日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔宮崎県〕(7月28日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税徴収事務委任規則〔北海道〕(7月31日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔愛知県〕(8月1日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則〔愛知県〕(8月1日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔徳島県〕(8月2日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔山口県〕(8月4日公布、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔熊本県〕(8月4日公布、即日施行)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則〔青森県〕(8月5日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例〔岐阜県〕(8月7日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔千葉県〕(8月15日公布、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則〔熊本県〕(8月28日公布、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔佐賀県〕(8月29日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例取扱規程〔山口県〕(9月2日公布、11月1日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の不均一課税並びに徴収の特例に関する条例〔大分県〕(10月14日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔奈良県〕(10月21日公布、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の税率の臨時特例に関する福岡県税条例〔福岡県〕(10月21日公布、即日施行)
◆自動車税の臨時特例に関する条例〔静岡県〕(10月24日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収についての埼玉県条例の臨時特例に関する条例〔埼玉県〕、7月5日公布の条例を題名改正(11月1日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率の特例に関する条例〔神奈川県〕(11月4日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例〔秋田県〕(11月24日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔徳島県〕、8月2日公布の条例を題名改正(12月25日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例〔北海道〕、6月30日公布の条例を題名改正(12月27日改正、即日施行)
1953(昭和28)年
▲軽二輪車の排気量規定拡大。排気量が4サイクルは250cc以下、2サイクルは150cc以下となる。農耕(特種作業)車については、車体寸法が全長4300mm×全幅1680mm×全高2000mmで、排気量が4サイクルが150cc以下、2サイクルが100cc以下、定格出力は7.5kw以下となる。(3月2日公布)
◆揮発油税が道路整備のための目的税となる。
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔山梨県〕、1952年7月24日公布の条例を題名改正(4月1日改正、即日施行)
1954(昭和29)年
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔鳥取県〕(5月14日公布、即日施行)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例〔青森県〕、1952年6月30日公布の条例を題名改正(5月31日改正、即日施行)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例施行規則〔青森県〕、1952年8月5日公布の規則を題名改正(6月30日改正、即日施行)
◆国際連合の軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例〔広島県〕(7月1日公布、即日施行)
▲自動車規格において排気量が整理され、サイクル種別が廃止される。それぞれ小型車1500cc以下、軽三四輪車360cc以下、軽二輪250cc以下、原付一種50cc以下(定格出力0.60kw以下)、原付二種125cc以下(定格出力1.00kw以下)。(10月1日)
●自動車の種別による分類番号に建設機械に該当する特殊自動車を表す「0」を追加する。(11月24日)
◆国際連合の軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔東京都〕(11月30日公布、即日施行)
1955(昭和30)年
▲三輪タクシーが東京から姿を消す。(1月13日)
●ナンバープレートが大幅に様式変更される。平仮名が追加。(3月28日)
【自動車登録番号標の様式】標板上部に都道府県名の頭文字又は県名(宮崎、愛媛、大分、山形、山梨、福島、福井、長崎は二文字、東京は表示なし)を配し、それに車種別0〜9(分類番号)を表示し、下部ひらがなを冠して四けたの数字(0001〜9999、真ん中にハイフンなし)を用う。(昭和32年4月発行の登録通達集より)平仮名は、事業用「あいうえをかきくけこ」、官公署用「たちつてと」、一般自家用「すせそなにぬのはひふまみむもやゆよりれわ」。色彩は事業用が橙黄地に黒文字、自家用が白地に緑文字。
○封印が左右両側のネジに付けられているものもある。
○この時に「自家用のうちレンタカー、皇室、在留軍人用に区別する平仮名が加わる」と書いてある資料もある。
○高松陸運局管内では本来「0001」から始めるのだが、頭に0が3つも並ぶと見にくいということから「1001」から始めたとのこと。
【車両番号標の様式】軽自動車と二輪自動車については横長プレートで横一列に「陸運事務所を示す文字」+「一連番号(0001〜9999、真ん中にハイフンなし)」になる。
○東京では「陸運事務所を示す文字」の代わりに「平仮名」が入ったとのこと。
○上に小さく「地名」、下に「平仮名」+「一連指定番号」(時期不明)
■東京都陸運事務所足立自動車検査場を足立区六月町10番地に開設。(4月1日)
●陸運局長あてに「小型三輪自動車の大きさの制限について」が出される〔自動車局長通達〕(7月22日)
○岡山県でナンバープレートが現在とほぼ同じ様式・大きさになる。(10月1日)
1956(昭和31)年
■鹿児島県名瀬市に鹿児島県陸運事務所大島出張所設置。(7月)
●陸運局整備部長あてに「自動車の出張検査場の指定について」が出される〔自動車局整備部車両課長通達〕(10月8日)
1957(昭和32)年
▲軽三輪車登場。
▲小型車規格の改訂。車体寸法が全長4700mm×全幅1700mmに拡大される。全高の規定はなし。(6月1日)
●陸運局長あてに「自動車用泥除装置の取扱について」が出される。〔自動車局長通達〕(7月9日)
●レンタカー事業が許可制となる。(8月9日)
 【様式】色彩は黒地に白文字とされ、かな文字に「わ」(北海道は「れ」)が指定される。(色彩が葬式ナンバーと嫌がられて、利用客が離散したとのこと。)
1958(昭和33)年
●「道路運送車両法施行規則」の一部改正により天皇、皇后用自動車に使用するナンバープレートの様式が定められる。(3月27日)
 【様式】標板は円形、色彩は銀色地に金文字とし、上段に「皇」の文字、下段に数字を表示。
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税等の賦課徴収の特例に関する条例〔東京都〕、1952年7月8日公布の条例を題名改正(4月16日改正、即日施行)
◆国際連合の軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税等の賦課徴収の特例に関する条例〔東京都〕、1954年11月30日公布の条例を題名改正(4月16日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例〔三重県〕(7月21日公布、即日施行)
●駐留軍人軍属の私有自動車の取扱いについての規定が設けらる。(10月15日)
 【様式】かな文字又はラテン文字に「EHKM」(免税)、「Y」(課税)及び「よ」(身分喪失)を追加し、従来の「A」及び「B」を廃止。ただし、軽自動車及び二輪車については、従来通り「A」及び「B」を用いることとされた。
●「輸入自動車の計器類の計量単位について」が出される。〔運輸省自動車局整備部長通達〕(11月1日)。
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔島根県〕(12月23日公布、即日施行)
1959(昭和34)年
●貸渡用(レンタカー)ナンバープレートの色彩変更。(10月)
 【様式】白地に橙黄色文字になる。
●個人タクシーに対して営業許可。このときのナンバーが「5い0001」(12月3日)