HOME掲示板あれこれ目次

ナンバープレートの歴史(2024年11月22日更新)

1897〜1940〜1950〜1960〜1970〜1980〜1990〜
2000〜2010〜2020〜

■組織 ●法令 ▲車両 ◆税金 ○その他

1950(昭和25)年
■三重県陸運事務所設置規則〔三重県〕、1949年11月1日公布の三重県商工資材事務所および三重県陸運事務所設置規則を題名改正(4月1日改正、即日施行)
■陸運事務所設置規則〔長崎県〕(4月7日公布、即日施行。4月1日から適用)。1949年11月11日公布の商工資材事務所及び陸運事務所設置規則は廃止
■陸運事務所設置規則〔鳥取県〕(4月11日公布、即日施行。4月1日から適用)。1949年11月1日公布の商工資材事務所及び陸運事務所設置規則は廃止
●自動車運用手続規程廃止〔経済安定本部〕(5月15日公布、即日施行)。この訓令により、1949年3月1日公布の自動車運用手続規程が廃止される。
●自動車運用規則を廃止する省令〔運輸省〕(5月27日公布、即日施行。5月15日から適用)。この省令により、1949年8月26日公布の自動車運用規則が廃止される。
▲パトカー登場。(6月)
●車両規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月26日公布、即日施行)。この省令により、車両規則が改正される。
【規格】軽自動車・小型自動車(軽自動車・特殊自動車以外の自動車)・特殊自動車を改定。軽自動車は二種に区分し、ひとつは特殊自動車以外の二輪自動車で、次の制限に該当するもの。大きさは長2.5m以下×幅1.0m以下×高2.0m以下。原動機が発動機の場合、総排気量は4サイクルが150立方cm以下・2サイクルが100立方cm以下。電動機の場合、定格出力が1.2kw以下。もうひとつは二輪自動車・特殊自動車以外の自動車で、次の制限に該当するもの。大きさは長3.0m以下×幅1.3m以下×高2.0m以下。原動機が発動機の場合、総排気量は4サイクルが350立方cm以下・2サイクルが200立方cm以下。電動機の場合、定格出力が2.0kw以下。小型自動車(軽自動車・特殊自動車以外の自動車)は、次の制限に該当するもの。大きさは長4.3m以下×幅1.6m以下×高2m以下(長さが若干短くなり道路交通取締令と同値になる)。原動機が発動機の場合、4サイクルが1500立方cm以下・2サイクルが1000立方cm以下。電動機の場合、7.5kw以下。特殊自動車に、関節式フレームを有する自動車を追加。小型自動車(二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車)・普通自動車は改定なし。
◆地方税法(法律第226号)(7月31日公布、即日施行。適用日は税により異なる)。この法律により、5件の法律が改正され、1948年7月7日公布の地方税法を含む2件の法律が廃止される。地方税は道府県税(都にあっては都税、特別市にあっては特別市税と読み替える)・市町村税をいう。道府県税は普通税・目的税とし、普通税として附加価値税・入場税・遊興飲食税・自動車税・鉱区税・漁業権税・狩猟者税を定める他、道府県(都にあっては都、特別市にあっては特別市と読み替える)は道府県法定外普通税として別に税目を起して普通税を課することが出来るとする。市町村税は普通税・目的税とし、普通税として市町村民税・固定資産税・自転車税・荷車税・電気ガス税・鉱産税・木材引取税・広告税・入湯税・接客人税を定める他、市町村(事務組合は一町村とみなす)は市町村法定外普通税として別に税目を起して普通税を課することが出来るとする。車両関連の税の詳細は、自動車税は第145条〜第177条、自転車税は第442条〜第463条、荷車税は第464条〜第485条を参照。
1951(昭和26)年
●沖縄群島陸運条例〔沖縄群島政府〕(3月31日公布、4月1日施行)
●自動車運送事業会計規則〔運輸省〕(5月31日公布、即日施行)。1948年5月7日公布の自動車運送事業会計規程は廃止
●道路運送法(法律第183号)(6月1日公布、7月1日施行)
●道路運送法施行法(法律第184号)(6月1日公布、7月1日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む5件の法律・1件の政令が改正され、1947年12月16日公布の道路運送法が廃止される。
●道路運送車両法(法律第185号)(6月1日公布、7月1日施行)
●道路運送車両法施行法(法律第186号)(6月1日公布、7月1日施行)。1947年12月29日公布の車両規則・1949年9月3日公布の自動車整備士技能検定規則・1948年8月25日公布の自動車整備工場認定規則は廃止
●自動車抵当法(法律第187号)(6月1日公布、1952年4月1日施行)
●自動車抵当法施行法(法律第188号)(6月1日公布、1952年4月1日施行)
●連合国人所有自動車購入登録規則を廃止する省令〔運輸省〕(6月9日公布、即日施行)。この省令により、1949年4月12日公布の連合国人所有自動車購入登録規則が廃止される。
●道路運送法施行令(政令第250号)(6月30日公布、7月1日施行)。1947年12月29日公布の道路運送法施行令は廃止
●道路運送車両法施行令(政令第254号)(6月30日公布、7月1日施行)
●自動車登録規則〔運輸省〕(7月14日公布、7月1日から適用。一部は1952年4月1日施行)
●自動車運送事業会計規則〔運輸省〕(7月18日公布、即日施行)。5月31日公布の自動車運送事業会計規則は廃止
●各陸運局長あてに「自家用自動車の取扱について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(7月23日
▲道路運送車両の保安基準〔運輸省〕(7月28日公布、即日施行。即日施行のものは7月1日から適用)(自動車の保安基準の一部と軽車両の保安基準の一部は1952年1月1日施行、自動車の保安基準の一部は1952年7月1日施行)。この省令により、1件の省令が廃止される。自動車の保安基準(第2条〜第58条)・原動機付自転車の保安基準(第59条〜第67条)・軽車両の保安基準(第68条〜第73条)を定める。
【規格】大きさはそれぞれ次の制限をこえてはならない。自動車は長12m×幅2.5m×高3.5m。原動機付自転車は長4m×幅2m×高3m。人力により運行する軽車両は長4m×幅2m×高3m。畜力により運行する軽車両は長12m×幅2.5m×高3.5m。ただし原動機付自転車と軽車両は、都道府県知事の許可を受けたものにあってはこの限りではない。以上、大きさに関する規定は全て7月1日から適用。
●自動車登録番号標交付代行者規則〔運輸省〕(7月31日公布、即日施行。7月1日から適用)
●自動車整備基準〔運輸省〕(8月10日公布、即日施行。7月1日から適用)。車両規則の規定により定められた1948年7月8日公布の自動車整備基準とは別で、こちらは道路運送車両法に基づき定められたもの。
●道路運送車両法施行規則〔運輸省〕(8月16日公布、即日施行。7月1日から適用)
【規格】原動機付自転車は、原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが90立方cm以下・2サイクルが60立方cm以下。内燃機関以外の場合、定格出力が0.8kw以下。自動車は、普通自動車・小型自動車・軽自動車・特殊自動車の四種とする。普通自動車は、小型自動車・軽自動車・特殊自動車以外の自動車。小型自動車は二種に区分し、ひとつは四輪以上の自動車・被けん引自動車で、次の制限に該当するものの内、軽自動車・特殊自動車以外のもの。大きさは長4.3m以下×幅1.6m以下×高2.0m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが1500立方cm以下・2サイクルが1000立方cm以下。内燃機関以外の場合、定格出力が7.5kw以下。もうひとつは二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)・三輪自動車で、軽自動車・特殊自動車以外のもの。軽自動車は二種に区分し、ひとつは二輪自動車以外の自動車で、次の制限に該当するものの内、特殊自動車以外のもの。大きさは長3.0m以下×幅1.3m以下×高2.0m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが360立方cm以下・2サイクルが240立方cm以下。内燃機関以外の場合、定格出力が2.0kw以下。もうひとつは二輪自動車で、次の制限に該当するものの内、特殊自動車以外のもの。大きさは長2.5m以下×幅1.0m以下×高2.0m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが150立方cm以下・2サイクルが100立方cm以下。内燃機関以外の場合、定格出力が1.2kw以下。特殊自動車は、カタピラを有する自動車・ロードローラー・ブルドーザー・その他運輸大臣の指定する自動車。
【様式】自動車登録番号標は第一号様式による(見本は横長の「神7-23456」)。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。事業用は黄地に黒文字、自家用は白地に緑文字とする。標板の大きさは縦145mm、軽自動車・二輪の小型自動車の場合は縦90mmで、いずれも横の記載はない。なお、ハイフン以下の数字が一桁の場合における自動車番号標の長さはハイフン以下の数字が二桁の場合における自動車番号標の長さとすることという規定があることから、ハイフン以下の数字の桁数により横の長さが変わるものと思われる。地名は縦60mm×横50mmで、軽自動車・二輪の小型自動車の場合は縦48mm×横40mmとする。二文字表記の地名にあっては、一文字あたりの縦の大きさはいずれの場合も37.5mm。数字は縦80mm×横45mm(1の数字にあっては横30mm)、軽自動車・二輪の小型自動車の場合は縦45mm×横35mm(1の数字にあっては横25mm)とする。ハイフンは縦8mm×横15mm、軽自動車・二輪の小型自動車はハイフンなし。参考までに、数字が次の意味を持つとする資料がある。ハイフンの前の数字は分類番号(1〜9)、ハイフンの後ろの数字は五桁で番号枠および登録番号(四桁)をあらわす。番号枠は自家用(官需・民需)・事業用(国鉄・民営)の用途を判別しやすくするため表示したもので、自家用「1」、事業用「2」、外人用「3」、官公署用「4」とする。当該資料ではこの施行規則により定められたとしているが実際は謳われておらず、他の規則等で定められたものと思われる。地名は東京都におけるものを除き(つまり省略し)、府県(北海道にあっては陸運事務所)の頭文字とし、宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎はその示すところの通り二文字とする。臨時運行許可番号標は第三号様式による(見本は横一列で「神456」右下に「厚木」)。標板は金属製で文字は浮出(行政庁の表示部分(見本では「厚木」の部分)は浮出としないことが出来る)とし、白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色とする。標板の大きさは縦175mm(横の記載はない)で、斜線の幅は30mm。地名は縦60mm(二文字表記の地名にあっては一文字あたり縦37.5mm)×横50mm、数字は縦80mm×横45mm(1の数字にあっては横30mm)とする。都道府県知事が貸与する臨時運行許可番号標を除き、当該行政庁の表示をすること。陸運局長より承認を受けた者に貸与する臨時運行許可番号標には斜線を付さないで、内側に幅10mmの赤色の枠を付すこと。原動機付自転車受験番号標は第十四号様式による(見本は上段が「三春町」下段が「234」)。標板は金属製で白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色とする。標板の大きさは縦100mm(横の記載はない)で、斜線の幅は10mm。数字は縦45mm×横35mm、地名は縦20mm(横の記載はない)。地名は管轄行政庁とする。原動機付自転車番号標は第十七号様式による(見本は上段が「大宮市」下段が「234」)。標板は金属製で白地に黒文字、内側に赤色の枠を付す。標板の大きさは縦100mm(横の記載はない)で、赤色の枠の幅は5mm。数字は縦45mm×横35mm、地名は縦20mm(横の記載はない)。地名は管轄行政庁とする。旅客軽車両番号標は第十八号様式による(見本は上段が「川崎市」下段が「234」)。標板は白地に黒文字とする。標板の大きさは縦100mm(横の記載はない)。数字は縦45mm×横35mm、地名は縦20mm(横の記載はない)。地名は管轄行政庁とする。
●道路運送法施行規則〔運輸省〕(8月18日公布、即日施行。7月1日から適用)
●自動車道事業規則〔運輸省・建設省〕(8月23日公布、即日施行。7月1日から適用)。1948年5月7日公布の道路運送法施行規則は廃止
●各陸運局長あてに「特定自動車運送事業の取扱方について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(9月13日)
●自動車型式指定規則〔運輸省〕(9月18日公布、即日施行。7月1日から適用)。1949年10月25日公布の車両規則第二十六条の二第三項の規定による自動車の指定に関する省令は廃止
●臨時運行許可番号標の様式が改正される。現在の回送運行許可番号標の原型となる赤枠プレートとなる。(9月28日)
1952(昭和27)年
●道路運送車両法の一部を改正する法律(法律第102号)(4月28日公布、即日施行)。この法律により、道路運送車両法・運輸省設置法・自動車抵当法が改正される。軽自動車及び二輪の小型自動車が検査登録対象から外れる。
●日本国との平和条約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律(法律第123号)(4月28日公布、即日施行)。題名の一部にある「日本国との平和条約」は条約の正式名称で、通称は「サンフランシスコ平和条約」という。
●道路運送車両法施行令等の一部を改正する政令(政令第116号)(4月28日公布、即日施行)。この政令により、道路運送車両法施行令・道路運送車両法関係手数料令・自動車登録令を含む4件の政令が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月28日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【規格】軽自動車を改定。二輪自動車が二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)となり、幅の制限が1.3m以下となる。
【様式】第一号様式(自動車登録番号標)を改定。様式そのものに変更はないが、検査登録対象から外れた軽自動車・二輪の小型自動車に関する部分が削除される。軽自動車・二輪の小型自動車に使用する車両番号標は第十四号様式による(見本は横長の「神23456」)。旧第十四号様式(原動機付自転車受験番号標)は削除される。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。事業用は黄地に黒文字、自家用は白地に緑文字とし、二輪の小型自動車の標板には内側に幅7mmの緑色の枠を付すこと。標板の大きさは縦90mm(横の記載はない)。なお、頭文字(地名)以下の数字が一桁の場合における車両番号標の長さは頭文字(地名)以下の数字が二桁の場合における車両番号標の長さとするという規定があることから、数字の桁数により横の長さが変わるものと思われる。文字の記載方法は第一号様式に準ずるが、ハイフンはなし。地名は縦48mm×横40mmとする。二文字表記の地名にあっては、一文字あたりの縦の大きさは37.5mm。数字は縦45mm×横35mm(1の数字にあっては横25mm)とする。軽自動車の臨時運転番号標は第十七号様式による(見本は横一列で「神234」)。旧第十七号様式(原動機付自転車番号標)は削除される。標板は金属製、文字は浮出とし、白地に黒文字、内側に幅10mmの赤色の枠を付すこと。標板の大きさは縦100mm(横の記載はない)。文字の記載方法は第一号様式に準ずるが、ハイフンはなし。地名は縦48mm×横40mmとする。二文字表記の地名にあっては、一文字あたりの縦の大きさは37.5mm。数字は縦45mm×横35mm(1の数字にあっては横25mm)とする。第十八号様式は軽自動車型式認定番号標(いわゆるナンバープレートにあたるものではない)のものとなる。旧第十八号様式(旅客軽車両番号標)は削除される。標板上段に「軽自動車」の文字・中段左に「運輸省認定番号」の文字があり、中段右に型式認定の番号を、下段に車名および型式を表示する。標板は金属製で、大きさは縦15mm×横40mmとする。
●行政協定の実施に伴う軍人軍属及び国連軍関係軍人軍属の私有自動車の取扱いが定められる。(5月15日)
 【様式】標板上部に府県の頭文字、下部に「3A」又は「3B」のラテン文字を冠した登録番号。
●外交官、領事官等の自動車で外務省に登録されたものに対し発給される自動車登録番号標の様式が定められる。(5月24日)
 【様式】外交団用及び代表部用が青地に白文字、領事団用が白地に青文字、標板には「外(領又は代)の文字」+「−(ハイフン)」+「登録番号」を表示。(大公使館の長の場合は「外」の文字を白色の円で囲む。)
●自動車部品等生産施設合理化補助金交付規程〔通商産業省〕(6月17日公布、即日施行)
●道路交通取締法の一部を改正する法律(法律第203号)(6月20日公布、8月1日施行)。この法律により、道路交通取締法が改正される。
●道路交通事業抵当法(法律第204号)(6月20日公布、8月20日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の徴収の臨時特例に関する福岡県税条例〔福岡県〕(6月28日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔北海道〕(6月30日公布、即日施行)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔青森県〕(6月30日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する群馬県条例〔群馬県〕(6月30日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔宮城県〕(7月1日公布、即日施行)
●道路交通事業抵当法施行令(政令第261号)(7月5日公布、8月20日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収についての埼玉県条例の臨時特例に関する条例〔埼玉県〕(7月5日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔京都府〕(7月5日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔長崎県〕(7月5日公布、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔東京都〕(7月8日公布、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例〔神奈川県〕(7月8日公布、即日施行)
●自動車登録規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月9日公布、即日施行)。この省令により、自動車登録規則が改正される。
●自動車型式指定規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月9日公布、4月28日から適用)。この省令により、自動車型式指定規則が改正される。
●自動車修正基準〔運輸省〕(7月9日公布)
◆合衆国軍隊および合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔滋賀県〕(7月16日公布、即日施行)
●道路交通取締令の一部を改正する総理府令〔総理府〕(7月17日公布、8月1日施行)。この府令により、道路交通取締令が改正される。
【規格】原動機の大きさ(内燃機関の場合)が、気筒容積の合計から総排気量に変わる(単位は変わらない)。原動機の大きさ(内燃機関以外の場合)が、一時間定格出力から定格出力に変わる(単位は変わらない)。原動機付自転車に於ける原動機の大きさの制限が定まる。内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが90立方cm以下・2サイクルが60立方cm以下。内燃機関以外の場合、定格出力は0.8kw以下。自動車の区分は、軽自動車が加わり、普通自動車・特殊自動車・小型自動車・軽自動車の四種となる。その内小型自動車は小型自動四輪車・自動三輪車・側車付自動二輪車・自動二輪車の四種となり、軽自動二輪車は小型自動車の区分から外れる。普通自動車・小型自動車を改定。普通自動車は、前二輪により操向し主として人または貨物を運搬する構造の自動車中、特殊自動車・小型自動車・軽自動車以外のもの。小型自動四輪車は、前二輪により操向する自動四輪車・自動三輪車の類で、次に該当するものの内、特殊自動車・軽自動車以外のもの。大きさが長4.3m以下×幅1.7m以下×高2.0m以下(幅が長くなる)。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが1500立方cm以下・2サイクルが1000立方cm以下(4サイクル・2サイクル共に、ガソリン機関・ディーゼル機関による区別はなくなる)。内燃機関以外の場合、定格出力は7.5kw以下(数値が変わる)。自動三輪車は、前一輪により操向する自動三輪車・後車付自動自転車の類で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。側車付自動二輪車は、前一輪により操向する側車付自動二輪車の類で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。自動二輪車は、前一輪により操向する自動二輪車の類で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。軽自動車は2種に区分し、ひとつは前一輪により操向する自動二輪車の類(側車付自動二輪車の類を含む)以外の自動車で、次に該当するものの内、特殊自動車以外のもの。大きさが長3.0m以下×幅1.3m以下×高2.0m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが360立方cm以下・2サイクルが240立方cm以下。内燃機関以外の場合、定格出力は2.0kw以下。もうひとつは前一輪により操向する自動二輪車の類(側車付自動二輪車の類を含む)で、次に該当するものの内、特殊自動車以外のもの。大きさが長2.5m以下×幅1.3m以下×高2.0m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが150立方cm以下・2サイクルが100立方cm以下。内燃機関以外の場合、定格出力は1.2kw以下。特殊自動車は、けん引自動車・特殊作業用自動車・特種自動車の三種全てに於いて改定なし。
【免許】原動機付自転車は免許不要であるが、14歳以上を対象とする運転許可制となる。普通自動車免許は普通自動車・小型自動四輪車・軽自動車を運転出来る。けん引自動車免許はけん引自動車・小型自動四輪車・軽自動車を、特殊作業用自動車免許は特殊作業用自動車・軽自動車を、特種自動車免許は特種自動車のうち指定された自動車・軽自動車を運転出来る。小型自動四輪車免許は小型自動四輪車・軽自動車を、自動三輪車免許は自動三輪車・軽自動車を、側車付自動二輪車免許は側車付自動二輪車・軽自動車を、自動二輪車免許は自動二輪車・軽自動車を、軽自動車免許は軽自動車を運転出来る。
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔石川県)(7月19日公布、即日施行)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月22日公布、8月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【規格】自動車の大きさ(長/幅/高)および原動機の大きさ(定格出力)は単位は変わらないが、数値が小数点以下第二位までの表記となる。原動機の大きさ(排気量)は単位が立方cmからリットルに変わり、数値が小数点以下第二位もしくは第三位までの表記となる。原動機付自転車は、原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが0.090リットル以下・2サイクルが0.060リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力が0.80kw以下。小型自動車(四輪以上の自動車・被けん引自動車)の大きさは長4.30m以下×幅1.68m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが1.50リットル以下・2サイクルが1.00リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力が7.50kw以下。軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)以外の自動車)は、大きさは長3.00m以下×幅1.30m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが0.360リットル以下・2サイクルが0.240リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力が2.00kw以下。軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む))は、大きさは長2.50m以下×幅1.30m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが0.150リットル以下・2サイクルが0.100リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力が1.20kw以下。以上、小型自動車(四輪以上の自動車・被けん引自動車)の幅が長くなった以外は、表記方法の変更のみにとどまる。大きさの制限が謳われていない普通自動車・小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)・三輪自動車)については改定なし。特殊自動車は、カタピラを有する自動車・ロードローラ・ブルドーザー・グレーダ・スクレーパ・その他運輸大臣の指定する自動車。グレーダとスクレーパは以前より「その他運輸大臣の指定する自動車」の中に含まれていたかは不明であるが、今回の改正で追加・明記された。
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔山梨県〕(7月24日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔広島県〕(7月26日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔宮崎県〕(7月28日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税徴収事務委任規則〔北海道〕(7月31日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔愛知県〕(8月1日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則〔愛知県〕(8月1日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔徳島県〕(8月2日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔山口県〕(8月4日公布、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔熊本県〕(8月4日公布、即日施行)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則〔青森県〕(8月5日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例〔岐阜県〕(8月7日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔千葉県〕(8月15日公布、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則〔熊本県〕(8月28日公布、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔佐賀県〕(8月29日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例取扱規程〔山口県〕(9月2日公布、11月1日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の不均一課税並びに徴収の特例に関する条例〔大分県〕(10月14日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔奈良県〕(10月21日公布、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の税率の臨時特例に関する福岡県税条例〔福岡県〕(10月21日公布、即日施行)
◆自動車税の臨時特例に関する条例〔静岡県〕(10月24日公布、即日施行)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月29日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収についての埼玉県条例の臨時特例に関する条例〔埼玉県〕、7月5日公布の条例を題名改正(11月1日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率の特例に関する条例〔神奈川県〕(11月4日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例〔秋田県〕(11月24日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔徳島県〕、8月2日公布の条例を題名改正(12月25日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例〔北海道〕、6月30日公布の条例を題名改正(12月27日改正、即日施行)
1953(昭和28)年
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月2日公布、3月16日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【規格】軽自動車と特殊自動車を改定。軽自動車は二種の区分が三種の区分に増える。ひとつ目は二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)以外の自動車・被けん引自動車。被けん引自動車が含まれた以外、車両の寸法による制限・原動機による制限に変更はない。ふたつ目は二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)で、次の制限に該当するもの。大きさは長2.50m以下×幅1.30m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが0.250リットル以下・2サイクルが0.150リットル以下(4サイクル・2サイクル共に総排気量が拡大)。内燃機関以外の場合、定格出力が1.20kw以下。みっつ目(新設)は最高速度15km毎時以下の農耕作業用自動車・特殊作業用自動車で、次の制限に該当するものの内、陸運局長の指定するもの。長4.30m以下×幅1.68m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが1.50リットル以下・2サイクルが1.00リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力が7.50kw以下。特殊自動車は、カタピラを有する自動車・ロードローラー・ブルドーザ・グレーダ・スクレーパで軽自動車以外のものおよび運輸大臣の指定する自動車。普通自動車・小型自動車は改定なし。
●自動車登録規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月30日公布、4月1日施行)。この省令により、自動車登録規則が改正される。
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔山梨県〕、1952年7月24日公布の条例を題名改正(4月1日改正、即日施行)
◆道路整備費の財源等に関する臨時措置法(法律第73号)(7月23日公布、即日施行)。政府は、昭和29年度以降五箇年は、毎年度揮発油税法による当該年度の税収入額に相当する金額を、道路整備五箇年計画の実施に要する道路法及び道路の修繕に関する法律に基づく国の負担金又は補助金に充てなければならない。(揮発油税は国税の普通税であるが、目的税の性格を有することとなる)
●奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(法律第267号)(11月16日公布、12月25日施行)
●運転免許等の取消、停止又は必要な処分を行う場合における基準等を定める総理府令〔総理府〕(11月20日公布、12月1日施行)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月2日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
●奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(政令第414号)(12月24日公布、12月25日施行)
【様式】奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の施行の際、奄美群島に於いて施行されている自動車の登録及び検査に関する法令により表示した自動車の番号標及びその封印は、道路運送車両法の規定により取りつけた自動車登録番号標及びその封印とみなす。軽自動車及び二輪の小型自動車に相当する自動車の番号標は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の施行の日から90日間は、道路運送車両法の規定により表示した車両番号標とみなす。
●奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の施行に関する省令〔運輸省〕(12月25日公布、即日施行)
1954(昭和29)年
●道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(1月19日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・自動車型式指定規則が改正される。
●各陸運局長あてに「市町村合併等と一般旅客自動車運送事業の営業区域の関係について」が出される〔自動車局長通達〕(4月17日)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔鳥取県〕(5月14日公布、即日施行)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例〔青森県〕、1952年6月30日公布の条例を題名改正(5月31日改正、即日施行)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例施行規則〔青森県〕、1952年8月5日公布の規則を題名改正(6月30日改正、即日施行)
◆国際連合の軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例〔広島県〕(7月1日公布、即日施行)
●茨城県道路交通取締規則〔茨城県公安委員会〕(9月15日公布、即日施行)
●道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、即日施行。一部は1955年4月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・道路運送車両の保安基準が改正される。
【規格】以下は道路運送車両法施行規則改正関連(1955年4月1日施行)。原動機付自転車は二輪を有するもの(側車付のものを除く)で、第一種原動機付自転車・第二種原動機付自転車の二種に区分する。これを機に、原動機が内燃機関の場合の制限(総排気量)で4サイクル/2サイクルの区別がなくなる。第一種原動機付自転車は、原動機が内燃機関の場合、総排気量が0.050リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力が0.60kw以下。第二種原動機付自転車は、原動機が内燃機関の場合、総排気量が0.125リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力が1.00kw以下。自動車は小型自動車(四輪以上の自動車・被けん引自動車)と軽自動車を改定。車両の寸法による制限・原動機が内燃機関以外の場合の制限(定格出力)に変更はないが、原動機が内燃機関の場合の制限(総排気量)で4サイクル/2サイクルの区別がなくなる(4サイクルに於ける制限の数値を継承)。小型自動車(四輪以上の自動車・被けん引自動車)は、総排気量が1.50リットル以下。軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)以外の自動車・被けん引自動車)は、0.360リットル以下。軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む))は、0.250リットル以下。軽自動車(最高速度15km毎時以下の農耕作業用自動車・特殊作業用自動車)は、1.50リットル以下。大きさの制限が謳われていない普通自動車・小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)・三輪自動車)・特殊自動車については改定なし。以下は道路運送車両の保安基準改正関連。原動機付自転車がこえてはならない大きさの制限が、長2.5m×幅1.3m×高2mとなる(長/幅/高のすべて縮小)。
●自動車の種別による分類番号に建設機械に該当する特殊自動車を表す「0」を追加する。(11月24日)
◆国際連合の軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔東京都〕(11月30日公布、即日施行)
1955(昭和30)年
▲三輪タクシーが東京から姿を消す。(1月13日)
●佐賀県道路交通取締法施行細則〔佐賀県公安委員会〕(3月1日公布、4月1日施行)
●長崎県道路交通取締規則〔長崎県公安委員会〕(3月11日公布、4月1日施行)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月28日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】第一号様式(自動車登録番号標)を改定、いわゆる旧一桁ナンバーとなる(見本は上段が「神4」下段が「は0753」)。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。事業用は橙黄地に黒文字、自家用は白地に緑文字とする。標板の大きさは縦150mm×横310mm。上段の地名は縦30mm×横30mm・太さ4mm。上段の分類番号は縦40mm×横20mm・太さ4mm。下段の平仮名は縦60mm×横50mm。下段の数字は縦80mm×横45mm・太さ12mm。地名は東京都におけるものを除き(つまり省略し)、府県(北海道にあっては陸運事務所)の頭文字とし、宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎はその示すところの通り二文字とする。分類番号(0〜9)の詳細はこの規則の中では謳われていない。平仮名の詳細もこの規則の中では謳われていないが、別の資料(昭和32年4月発行の登録通達集)によると事業用「あいうえをかきくけこ」・官公署用「たちつてと」・一般自家用「すせそなにぬのはひふまみむもやゆよりれわ」とある。またこれ以外に、この時に「自家用のうちレンタカー、皇室、在留軍人用に区別する平仮名が加わる」と書いてある資料もある。四桁の数字(真ん中にハイフンなし)は本来「0001」から始めるのだが、頭に0が3つも並ぶと見にくいということから高松陸運局管内では「1001」から始めたとのこと。封印が左右両側のネジに付けられているものもある。軽自動車・二輪の小型自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)を改定、いわゆる分類番号なし二段ナンバーとなる(見本は上段が「神」下段が「い0345」)。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。白地に緑文字とし、二輪の小型自動車の標板には内側に幅7mmの緑色の枠を付すこと。標板の大きさは縦100mm×横220mm、ただし東京都に於けるものにあっては上段の地名を省略している為か縦90mm×横220mm。上段の地名は縦25mm×横25mm・太さ3mm。下段の平仮名は縦40mm×横40mm。下段の数字は縦45mm×横35mm・太さ8mm。地名は東京都におけるものを除き(つまり省略し)、府県(北海道にあっては陸運事務所)の頭文字とし、宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎はその示すところの通り二文字とする。
■東京都陸運事務所足立自動車検査場を足立区六月町10番地に開設。(4月1日)
●道路交通取締令施行規則を廃止する規則〔三重県〕(4月1日公布、即日施行)。この規則により、1948年4月20日公布の道路交通取締令施行規則が廃止される。
●三重県道路交通取締規則〔三重県公安委員会〕(4月1日公布、即日施行)
●道路交通取締法施行細則〔鳥取県公安委員会〕(4月1日公布、即日施行)
●陸運局長あてに「小型三輪自動車の大きさの制限について」が出される〔自動車局長通達〕(7月22日)
●各陸運局長あてに「一般乗合旅客自動車運送事業による郵便物の運送について」が出される〔自動車局長通達〕(7月22日)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、即日施行。一部は1956年1月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】第三号様式の二(臨時運行許可番号標)を追加(見本は上段が「神」下段が「臨678」。「臨」は異字体で「臣」の部分はカタカナの「リ」)。標板は金属製、文字は浮出とする。事業用は橙黄色地に黒文字、自家用は白地に緑文字、右上から左下への二本の斜線は赤色とする。標板の大きさは縦175mm(横の記載はない)。斜線の幅は二本それぞれ15mm、線と線の間隔は20mm。上段の地名は縦50mm×横50mm。下段の臨の文字は縦60mm×横50mm。下段の数字は縦80mm×横45mm・太さ12mm。地名は都道府県の頭文字とする。この地名の定めによると省略している東京都は「東」・陸運事務所の頭文字としている北海道は「北」となりそうだが、具体的なことはこの規則の中では謳われていない。また二文字表記の宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎についても触れられていない。数字は三桁。この二本斜線の第三号様式の二(臨時運行許可番号標)は、自動車登録番号標またはその封印が滅失・き損・その識別が困難・運輸省令で定める様式に適合しなくなったとき、その付け替えを行うまでの間に限り与えられる。このために事業用・自家用の別があると思われる。従来の一本斜線(もしくは斜線を付さず内側に幅10mmの赤色の枠を付す)の第三号様式(臨時運行許可番号標)は、それ以外の場合に与えられる。
●自動車登録規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、即日施行。一部は1956年4月1日施行)。この省令により、自動車登録規則が改正される。
1956(昭和31)年
■鹿児島県名瀬市に鹿児島県陸運事務所大島出張所設置。(7月)
●陸運局整備部長あてに「自動車の出張検査場の指定について」が出される〔自動車局整備部車両課長通達〕(10月8日)
1957(昭和32)年
▲軽三輪車登場。
■上対馬出張検査場(上県郡上対馬町、現在の対馬市)が長崎県陸運事務所の出張検査場として認可される。後年は厳原出張所の出張検査場であるが、厳原出張所が設置される迄は本所の出張検査場であったと思われる。(2月23日)
■壱岐出張検査場(壱岐郡郷ノ浦町、現在の壱岐市)が長崎県陸運事務所の出張検査場として認可される。後年は厳原出張所の出張検査場であるが、厳原出張所が設置される迄は本所の出張検査場であったと思われる。(2月23日)
▲小型車規格の改訂。車体寸法が全長4700mm×全幅1700mmに拡大される。全高の規定はなし。(6月1日)
●陸運局長あてに「自動車用泥除装置の取扱について」が出される。〔自動車局長通達〕(7月9日)
●レンタカー事業が許可制となる。(8月9日)
 【様式】色彩は黒地に白文字とされ、かな文字に「わ」(北海道は「れ」)が指定される。(色彩が葬式ナンバーと嫌がられて、利用客が離散したとのこと。)
■福江出張検査場(福江市、現在の五島市)が長崎県陸運事務所の出張検査場として認可される。本所の出張検査場。(9月2日)
1958(昭和33)年
●「道路運送車両法施行規則」の一部改正により天皇、皇后用自動車に使用するナンバープレートの様式が定められる。(3月27日)
 【様式】標板は円形、色彩は銀色地に金文字とし、上段に「皇」の文字、下段に数字を表示。
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税等の賦課徴収の特例に関する条例〔東京都〕、1952年7月8日公布の条例を題名改正(4月16日改正、即日施行)
◆国際連合の軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税等の賦課徴収の特例に関する条例〔東京都〕、1954年11月30日公布の条例を題名改正(4月16日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例〔三重県〕(7月21日公布、即日施行)
●駐留軍人軍属の私有自動車の取扱いについての規定が設けらる。(10月15日)
 【様式】かな文字又はラテン文字に「EHKM」(免税)、「Y」(課税)及び「よ」(身分喪失)を追加し、従来の「A」及び「B」を廃止。ただし、軽自動車及び二輪車については、従来通り「A」及び「B」を用いることとされた。
●「輸入自動車の計器類の計量単位について」が出される。〔運輸省自動車局整備部長通達〕(11月1日)。
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔島根県〕(12月23日公布、即日施行)
1959(昭和34)年
●各陸運局長あてに「自家用自動車を使用して行う法律違反の取締並びにこれに関する道路運送法の解釈及び運用について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(7月10日)
■宇久出張検査場(北松浦郡宇久町、現在の佐世保市)が長崎県陸運事務所の出張検査場として認可される。後年は佐世保支所の出張検査場であるが、佐世保支所が設置される迄は本所の出張検査場であったと思われる。(7月17日)
●各陸運局長あてに「大都市におけるタクシーの個人営業(一人一車制)に関する免許基準の適用方について」が出される〔自動車局長通達〕(9月10日)
●貸渡用(レンタカー)ナンバープレートの色彩変更。(10月)
 【様式】白地に橙黄色文字になる。
●個人タクシーに対して営業許可。このときのナンバーが「5い0001」(12月3日)