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ナンバープレートの歴史(2024年10月23日更新)
1897〜|1940〜|1950〜|1960〜|1970〜|1980〜|1990〜|
2000〜|2010〜|2020〜
■組織 ●法令 ▲車両 ◆税金 ○その他
- 1960(昭和35)年
- ■東京都陸運事務所を新宿区四谷1丁目から品川区東大井1丁目12番17号に移転。(5月23日)
■東京都陸運事務所練馬自動車検査場を練馬区北町2丁目8番地の6に開設。(5月23日)
●各陸運局整備部長あてに「自動車登録番号標などの取付枠について」が出される〔運輸省自動車局整備部長通達〕(6月22日)
●「道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴い、旧様式番号標から新様式番号標への切り換えを完了。(6月30日)
▲小型車の排気量が1500ccから2000cc(ディーゼル車を除く)に引き上げられる。定格出力のkw表示が廃止される。(7月20日公布、9月1日施行)
●各陸運局長あてに「道路運送法の一部を改正する法律について」が出される〔自動車局長通達〕(8月29日)
●トラクタ及びトレーラに表示する種別による分類番号が改正される。(9月8日)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則〔山口県〕(11月1日公布、即日施行)
●広島県道路交通法施行細則〔広島県公安委員会〕(12月13日公布、12月20日施行)。1955年公布の広島県道路交通取締規則は廃止
●石川県道路交通法施行細則〔石川県公安委員会〕(12月14日公布、12月20日施行)。1955年公布の石川県道路交通取締規則は廃止
●岐阜県道路交通法施行規則〔岐阜県公安委員会〕(12月14日公布、12月20日施行)。1957年公布の岐阜県道路交通取締規則は廃止
●静岡県道路交通法施行細則〔静岡県公安委員会〕(12月14日公布、12月20日施行)。1955年公布の静岡県道路交通取締規則は廃止
●愛知県道路交通法施行細則〔愛知県公安委員会〕(12月14日公布、12月20日施行)。1955年公布の愛知県道路交通取締規則は廃止
●京都府道路交通法施行細則〔京都府公安委員会〕(12月15日公布、12月20日施行)。1958年公布の京都府道路交通取締規則は廃止
●岡山県道路交通法施行細則〔岡山県公安委員会〕(12月16日公布、12月20日施行)。1954年公布の岡山県道路交通取締法施行細則は廃止
●長崎県道路交通法施行細則〔長崎県公安委員会〕(12月16日公布、12月20日施行)。1955年3月11日公布の長崎県道路交通取締規則は廃止
●宮崎県道路交通法施行細則〔宮崎県公安委員会〕(12月16日公布、即日施行)。1955年公布の宮崎県道路交通取締法施行規則は廃止
●岩手県道路交通法施行細則〔岩手県公安委員会〕(12月19日公布、12月20日施行)。1955年公布の岩手県道路交通取締規則は廃止
●茨城県道路交通法施行細則〔茨城県公安委員会〕(12月19日公布、12月20日施行)。1954年9月15日公布の茨城県道路交通取締規則は廃止
●長野県道路交通法施行細則〔長野県公安委員会〕(12月19日公布、12月30日施行)。1955年公布の長野県道路交通取締規則は廃止
●兵庫県道路交通法施行細則〔兵庫県公安委員会〕(12月19日公布、12月20日施行)。1955年公布の兵庫県道路交通取締規則は廃止
●鳥取県道路交通法施行細則〔鳥取県公安委員会〕(12月19日公布、12月20日施行)。1955年4月1日公布の道路交通取締法施行細則は廃止
●福島県道路交通規則〔福島県公安委員会〕(12月20日公布、即日施行)。1956年公布の福島県道路交通取締規則は廃止
●千葉県道路交通法施行細則〔千葉県公安委員会〕(12月20日公布、即日施行)。1955年公布の千葉県道路交通取締規則は廃止
●山梨県道路交通法施行細則〔山梨県公安委員会〕(12月20日公布、即日施行)。1955年公布の山梨県道路交通取締規則は廃止
●大阪府道路交通規則〔大阪府公安委員会〕(12月20日公布、即日施行)。1955年公布の大阪府道路交通取締規則は廃止
●高知県道路交通法施行細則〔高知県公安委員会〕(12月20日公布、即日施行)。1957年公布の高知県道路交通取締規則は廃止
●佐賀県道路交通法施行細則〔佐賀県公安委員会〕(12月20日公布、即日施行)。1955年3月1日公布の佐賀県道路交通取締法施行細則は廃止
- 1961(昭和36)年
- ●軽自動車と二輪車に分類番号を設ける。(3月1日)
【車両番号標の様式】「分類番号」+「府県の頭文字」+「かな文字」+「車両番号(0001〜9999、真ん中にハイフンなし)」とされた。なお、これまで表示省略とされていた東京都についても「東」の文字を表示することとなった。分類番号は二輪「1」、三輪「3」、四輪貨物「6」、四輪乗用「8」、農耕作業用及び特殊作業用「0」で、かな文字は事業用が「りれ」、三輪乗用が「よ」、貸渡用が「わ」を使用し、自家用は残る文字のうち「さしねへほめらるろん」を使用しないこと。
●各陸運局長あてに「自動車運送事業等運輸規則の一部を改正する省令及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令の施行について」が出される〔自動車局長通達〕(4月10日)
●貸渡用(レンタカー)ナンバープレートの色彩変更。(10月3日)
【様式】白地に緑色文字になる。(自家用と同じ)
●各陸運局長あてに「ハイヤー・タクシー事業における「二扉」の自動車について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(12月25日)
- 1962(昭和37)年
- ●「府県にあってはその頭文字」とされていたナンバープレートの地名表示が、「東京都にあっては品、足、練又は多の文字、府県にあってはその頭文字」と改正される。に軽自動車と二輪車については8月から実施?。(「絵で見る自動車」では同日施行)(2月15日)
■東京都陸運事務所多摩自動車検査場を北多摩郡国立町青柳字武蔵野808番地の2に開設。(4月2日)
●自動車登録番号標及び車両番号標に用いる数字の標準字体が定められる。(4月26日)
●自動車登録番号標の偽造や変造、紛らわしい外観を有するものを製造したり、使用したりすることを禁止する。(8月1日)
●交通事故の急増を背景として、警察からの要望により、ナンバープレートの様式が変更(一連指定番号表示の改善、大板の追加)される。(8月16日)
【自動車登録番号標の様式】一点指定番号が四桁の場合は真ん中に「−(ハイフン)」を、三桁以下の場合には有効数字以外の部分に「・」を表記するようになり、事業用プレートの色彩が現行の緑地に白文字となる。また、普通自動車のうち大型のものについては、大型番号標を取り付けることとされた。
【車両番号標の様式】軽自動車と二輪車については小型番号標となり、「分類番号」+「陸運事務所を示す文字」+「平仮名」、その下が「車両番号」になる。
●自動車保管場所の確保等に関する法律公布。
- 1963(昭和38)年
- ●自動車登録番号標等の具体的な品質基準が定められ、ナンバープレートは金属材料を用い、浮き出しとすること、裏面には標板製作者固有の「符号及び記号」(例:広−1)を打刻すること等が定められた。(10月3日)
●「道路運送車両法」の一部改正により、自動車の種別に「小型特殊自動車」を新設、従来の「特殊自動車」を「大型特殊自動車」に変更、農耕作業用及び特殊作業用軽自動車は小型特殊自動車に区分換えとなる。(10月15日)
●島根県陸運事務所を表示する文字が「嶋」から「島根」になる。(10月15日)
▲「ロータリ除雪車」が、大型特殊自動車に指定される。(運輸省告示第三百九十四号)「ターレット式構内運搬車」が、小型特殊自動車に指定される。(運輸省告示第三百九十五号)(11月11日)
- 1964(昭和39)年
- ●自家用自動車の登録台数の増加が著しくなったことから、一般自家用に使用するかな文字に「さねほめらるろ」の7文字を追加する。(1月31日)
■東京都陸運事務所足立自動車検査場、同練馬自動車検査場及び同多摩自動車検査場をそれぞれ支所に組織変更。(4月1日)
■愛知県碧海郡高岡町大字若林字北間80に愛知県陸運事務所西三河自動車検査場が開設。登録第二課を新設。(4月1日)
●ナンバープレートの地名表示について新たな基準を制定。(5月29日)
●「道路交通に関する条約」への加入書を国際連合事務総長に寄託する〔日本国政府〕(8月7日)
●日本国の車両識別記号をJとする旨を国際連合事務総長に通告する〔日本国政府〕(8月7日)
●秋田県道路交通法施行細則〔秋田県公安委員会〕(9月1日公布、9月15日施行)。1960年公布の秋田県道路交通法施行細則は廃止
●「道路交通に関する条約」、日本国について効力を生ずる(9月6日)
●「道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律」が施行され、ナンバープレートに表示するかな文字又はラテン文字に「T」(一時輸入)が追加される。また、条約の締約国おいて自動車若しくは原動機付自転車を使用する際に必要となる登録証書に記載する陸運事務所を表示するラテン文字が定められる。(9月6日)
●自動車登録番号標及び車両番号標に用いるラテン文字の標準字体が定められる。(10月12日)
●新潟県道路交通法施行細則〔新潟県公安委員会〕(10月30日公布、即日施行)。1960年公布の新潟県道路交通法施行細則は廃止
●自動車登録番号標及び車両番号標には、従来「府県の頭文字等」を表示することとされていたが、以後「陸運事務所又は支所等の所在地の名称」を表示することが義務づけられ、これに用いる文字の標準字体が定められる。(11月1日)
●登録第二課が開設されている一部の府県で「陸運事務所を示す文字」がそれぞれ変更される。「神」→「横浜」「相模」、「静」→「静岡(旧字体)」、「大」→「大阪」「泉」、「兵」→「神戸」「姫路」、「福」→「福岡」「北九州」(1965.5の可能性あり)。また、東京では「品」「足」「練」「多」がそれぞれ「品川」「足立」「練馬」「多摩」に変更される。(「絵で見る自動車」では東京は10月22日施行)(11月1日)
- 1965(昭和40)年
- ■愛知県陸運事務所登録第二課での払出が「三河」ナンバーになる。愛知県陸運事務所直轄区域は「愛」から「名古屋」ナンバーになる。(3月1日)
- ◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔東京都〕、1958年4月16日題名改正の条例を題名改正(3月31日改正、4月1日施行)
◆国際連合の軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔東京都〕、1958年4月16日題名改正の条例を題名改正(3月31日改正、4月1日施行)
■愛知県陸運事務所西三河自動車検査場に西三河支所が開設。登録第二課から登録課と改める。(4月1日)
- ■長崎県下県郡厳原町に長崎県陸運事務所厳原出張所が開設。(4月)
●トラック、マイクロバスの有償貸渡業許可追加。(4月)
■福岡県北九州市小倉南区北方に福岡県陸運事務所北九州支所が開設。5市4郡を管轄区域とし業務開始。「福」→「福岡」「北九州」?(5月)
■長崎県陸運事務所規則〔長崎県〕(5月18日公布、即日施行。4月1日から適用)
●京都府道路交通規則〔京都府公安委員会〕、1960年12月15日公布の京都府道路交通法施行細則を題名改正(8月31日改正、9月1日施行)
●軽自動車の使用届出等に関する取扱いが改正される。
【様式】軽自動車と二輪車の用途等に付する分類番号が二輪「1」、三輪及び被牽引「3」、四輪貨物「6」、四輪乗用「8」、特種用途「0」となり、かな文字は事業用「り、れ」、貸渡用「わ」、自家用「あいうえかきくけこさすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆよらるろを」となる。(9月6日)
■愛知県碧海郡高岡町が豊田市に編入されたことに伴い、愛知県陸運事務所西三河支所の所在地の表示は豊田市となる。(9月1日)
●陸運局長あてに「自動車の車体外形及び形状について」が出される〔自動車局長通達〕(10月2日)
- 1966(昭和41)年
- ■登録第二課という呼称が支所に変更される。(4月1日)
■長野県松本市に長野県陸運事務所松本支所が開設され、「松本」ナンバーが登場する。長野県陸運事務所直轄区域は「長」から「長野」ナンバーになる。(4月1日)
■静岡県浜松市に静岡県陸運事務所浜松支所が開設され、「浜松」ナンバーが登場する。静岡県陸運事務所直轄区域は「静岡」が新書体になる。(4月1日)
●埼玉県道路交通法施行細則〔埼玉県公安委員会〕(4月6日公布、5月1日施行)。1960年公布の埼玉県道路交通法施行細則は廃止
■東京都陸運事務所足立支所を足立区南花畑5丁目12番1号に移転。(4月25日)
●各陸運局長あてに「ハイヤー・タクシー事業の譲渡譲受認可申請の取扱い等について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(12月24日)
- 1967(昭和42)年
- ●各陸運局長あてに「ハイヤー・タクシー事業の運転者の選任について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(1月18日)
■広島県福山市に広島県陸運事務所福山支所が開設され、「福山」ナンバーが登場する。広島県陸運事務所直轄区域は「広」から「広島」ナンバーになる。(6月1日)
■栃木県陸運事務所移転(宇都宮市八千代町一丁目)
●土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(法律131号)(8月2日公布、1968年2月1日施行)
●各陸運局長あてに「一般乗用旅客自動車運送事業用無線に関する取扱いについて」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(8月23日)
●「道路運送車両法施行規則」の一部改正。(10月2日)
【様式】自動車登録番号は「陸運事務所又はその支所の所在地の表示、自動車の種別による分類番号(0〜9)、ひらがな文字又はラテン文字及び数字をその順序に組み合わせるもの」とされる。また、分類番号が二桁(例:「5」→「5及び51〜59」)となり、かな文字は事業用が「あいうえをかきくけこ」、官公署用が「たちつてと」、一般自家用が「さすせそなにぬねのはひふほまみむめもやゆよらりるれろわ」を自動車の種別による分類番号ごとに、できる限りこの順序により使用することとされた。なお、分類番号二桁化は自動車登録台数の多い陸運事務所から順次行われた。(「絵で見る自動車」では9月25日施行)
■上五島出張検査場(南松浦郡有川町、現在の南松浦郡新上五島町)が長崎県陸運事務所の出張検査場として認可される。本所の出張検査場。(10月7日)
●土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令(政令363号)(12月18日公布、1968年2月1日施行)
●土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則(運輸省令)(12月22日公布、1968年2月1日施行)
●品川、練馬、多摩、横浜、埼、岐、大阪、京で「51」が登場。
- 1968(昭和43)年
- ●ダンプカーの「背番号制」スタート(2月1日)
●土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令(通商産業省、運輸省令)(2月5日公布、即日施行)
●福井県道路交通法施行細則〔福井県公安委員会〕(2月24日公布、3月1日施行)。1960年公布の福井県道路交通法施行細則の全部を改正
■愛知県小牧市大字小木字郷西379-25に愛知県陸運事務所小牧自動車検査場が開設。(4月1日)
■千葉県船橋市に千葉県陸運事務所習志野支所が開設され、「習志野」ナンバーが登場する。千葉県陸運事務所直轄区域は「千」から「千葉」ナンバーになる。(4月16日)
●陸運事務所設置条例の一部を改正する条例〔鳥取県〕(6月18日公布、即日施行)
◆自動車取得税を新設。(7月1日)
■長崎県佐世保市に長崎県陸運事務所佐世保支所が開設され、「佐世保」ナンバーが登場する。(10月1日)
- ●愛知県陸運事務所で「名古屋51」が登場。(11月8日)
●三重県道路交通法施行細則〔三重県公安委員会〕(12月27日公布、1969年1月1日施行)。1960年公布の三重県道路交通法施行細則の全部を改正
- 1969(昭和44)年
- ●陸運局長あてに「被けん引自動車をけん引することができるけん引自動車の車名及び形式の判定について」が出される〔自動車局長通達〕(1月31日)
●陸運局整備部長あてに「連結車の連結状態における検討書について」が出される〔自動車局整備部車両課長通達〕(1月31日)
●神奈川県道路交通法施行細則〔神奈川県公安委員会〕(2月18日公布、3月1日施行)。1960年公布の神奈川県道路交通法施行細則は廃止
●日本自動車工業会会長・日本自動車販売協会連合会会長・日本小型自動車販売協会理事長・全国軽自動車協会連合会会長・日本自動車輸入組合理事長あてに「自動車の最高速度に関する宣伝、広告について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(3月6日)
●字光式自動車ナンバープレートの製造が始まる。(4月)